先日たまたま視聴したNHKの「クローズアップ現代」。
「危険運転」に関する考察でした。
実際にあった凄まじい交通事故における意味不明な裁判所の判断。
残された被害者家族の無念。
あまりにも理不尽な実態を知り、イライラしました。
ひとつの事例です。

一般道を、160km超、で走って来た車がバイクに追突。

車は現場に来るまで、仲間のバイクと並走していたらしい。
(被害者はそのバイクとは何の関係もありません)

そして、このバイクを運転していた男性は亡くなりました。
この事故の加害者に対して裁判所は「危険運転致死傷罪」を適用せず、
「過失運転致死傷罪」との判決を下したそうです。
これが「過失」ですか?
残されたご家族の無念は、察するに余りあります。
過去に同じ思いをなさった方々がいらしたので、新たに作られたのが
「危険運転致死傷罪」ではなかったのでしょうか。

スピードオーバーが原因の事故
僕は昨今の厳罰主義、不寛容な社会風潮に与するものではありません。
しかしながら、さすがにこの件に関しては余りにも緩い判断であること
に驚きを禁じえません。
いやもう、ビックリしました。
開いた口が塞がらないとはこのことです。
※この先はうまく整理出来なくて、同じことを何回も繰り返し書いてます。
ご興味がありましたらお付き合いください。

「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」
いかがでしょう。
この記載を読む限り、この事故の加害者には「危険運転致死傷罪」が適用される
としか考えられませんが。
一般道で(高速道でも)、時速160kmは「注意が不十分で」で出せる
速度ではありません。
まさしく「故意」であり、かつ大きな「危険」が想定される速度です。
つまり、「注意が不十分で」ではなく、「故意に危険な運転をして」の結果です。
義務教育で学んだ読解力(どっかいりょく)ではそうなります。
天国の岡田先生、間違ってますか?
危険運転致死傷罪による量刑は最大で懲役20年、過失運転致死傷罪は7年
ということで刑の重さが全く違います。
大切な人を○されて、たった7年の懲役刑って納得出来るわけがない。
なぜ、20年が適用されないのか。
こういったケースで検察は、遺族の感情を汲んで危険運転致死傷罪として
起訴するそうですが、裁判官の判断は違うようです。
※冒頭写真の事故で検察が適用したのは「過失致死」でした。
大分市であった194㎞!の事故においては、検察が「過失致死」から
「危険運転致死」へ方針変更したそうです。2023.10.28(土)09:04追記
※
時速160㎞死亡で「過失」この記事を読みますと、憤りが湧いて来ます。
裏に何かあるのではと勘繰りたくなります。09:11追記
な〜んでか。
スピードオーバーだけで、危険運転と見なすことは出来ない、
それが裁判官の見解です。
エラい弁護士のセンセが次のようにおっしゃってます。

え?何?なにを庇っているの?
一般道の制限速度は60kmですから、
「通常」のスピードオーバー、って、70kmとか80kmじゃないでしょうか。
それも大概やけど、人間のすることやから「過失」の範疇だと思います。
母親の死に目に会うためについついスピードを出し過ぎました、
子供が急にお腹痛い言うて苦しむもんやさかい病院に急いでました、
そういうことありそうです。
これで事故となった時、そのスピードだけでは単純に「危険運転」とは
言わんでしょう(160kmなら話は変わりますが)。
情状酌量の余地がありそうです。
このセンセ、こうもおっしゃってます。

なんで160kmの追突事故を危険運転にしたら、全ての事故が重い処分になるの?
意味がわかりません。
ことは「160km」ですよ。
これが「通常」のスピードオーバー、でしょうか?
オカンの死に目に会うために160㎞、よう出しますか?
制限速度100㎞の高速道路で、ふと気が付いたらメーターの針が
110㎞を指してたっていうのは確かにあります。
(昔はチンコンチンコン鳴ってましたね)
でもね、ふと気が付いたら160㎞出てたって、それはないわ。
しかも一般道で。絶対にないって。
頭のネジがハズれでもしない限り、出せるスピードじゃありません。
160㎞出そうと思えば、普通の乗用車ならアクセルべた踏みでしょう。
つまり、「出すぞ」という明確な意思がなければ無理なんです。
うっかり、「過失」で、160㎞出てました、なんてありえない。
明らかに「故意」によるものです。

映画「バックトゥザフューチャー」でデロリアンがタイムスリップ
するための速度が時速88マイル、141kmなんだそうです。

危険運転致死傷罪となる要件は上記に示されたとおりです。
たとえ法定速度を100km以上オーバしても
裁判所の考えとしては、
「故意に危険な運転をして」に該当しない、んだそうです。
くどいようですが、「故意」でなければ法定速度を100㎞以上も
オーバーすることなんてことはありえないし、その速度で走行する
ことは非常に「危険」です。
しかも前を走るバイクに突っ込んだってことは
「制御困難な高速度」に達していたってことでしょ。
これを「危険運転」ということの、どこが拡大解釈になるのでしょうか?
そうではない、と言う方が逆に拡大解釈でしょう。

テレビを見ていて、ふと思ったんです。
「裁判官ってクルマを運転しないのか?」
「クルマを制御するってどういうことかわかっているのか?」
実に驚くことに、あの人たちに言わせると、
制限速度をはるかに超えた速度で運転していても、
車線に収まって真っすぐ走行していれば、制御している、
との判断になるんだそうです。
うまシカですか?
そんな速度では横断歩道を渡る歩行者を発見しても止まれませんから。
つまり、制御できてませんから。
この件だけ捕まえても、裁判官が一般社会の感覚とかけ離れた
ところで生活していることがよく分かります。
少なくとも、クルマの運転に興味を持って深く考えたことはなさそうです。
裁判官さんね、もしよ、アナタがそんなクルマに追突されて、
◯されたとしましょ。
「あ!ワタシ、〇されちゃった!
でもアナタ、ただのスピードオーバーだから危険運転致死罪じゃないわよ!
過失運転致死傷罪よ!最大でも7年で娑婆に出られるから安心してね!」
なんて、天国から判決文読めますか、って言いたいところです。
一般道で100kmオーバーはもうそれだけで「危険運転」です。
そんな速度を出す、その行為自体が「過失」ではなく「故意」なんですよ。

最後に「専門家」、お二人のご見解です。
僕は上に書いてあるセンセのご意見に賛成です。
下のセンセのお考えでは、逆の意味での拡大解釈となっています。
みなさんはいかがでしょうか。
まわりくどくて読みづらい記事をここまで読んでくださったあなたに
感謝申し上げます。ありがとうございました。
ちなみに、天空のバイパス、信貴スカも一般道、法定速度は40kmです。
(2019年の脱輪、自損事故に対する自戒と反省を込めて)
以上、です。