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非純正銀2色のブログ一覧

2020年05月26日 イイね!

保険会社と事故対応 その4(保険会社の介入を防ぐには?)

加害者を味方に付けるため直接交渉をしようとしても、相手方の保険会社はそれを阻止しようと動きます。

どうすれば良いか?

答えは、保険会社に加害者と直接交渉をすると宣言するのです。

契約約款には示談代行の条項の中に示談代行が出来ない要件として「損害賠償請求者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合」と記載されています。そして、この宣言を行なった後に相手保険会社から示談交渉があると、非弁行為と言う犯罪になります。ボイスレコーダーを片手に保険会社から電話があるのをワクワクしながら待ちましょう。

もっとも、加害者が直接交渉を拒否した場合には、加害者が弁護士特約を使い、保険会社に代わって弁護士が出てくる可能性もあります。これに備えるためにも弁護士特約には必ず入るようにしましょう。そして、こうなれば占めたものです。

弁護士相手であれば、こちらも弁護士特約を使うことで損害額の算定も任意保険基準(実際の被害よりも保険会社の利益を優した基準)から弁護士基準(判例をもとにした実際の被害に近い基準)での話し合いとなり、これだけで賠償額の上積みが見込めます。

仮に相手の弁護士が保険会社の顧問弁護士の場合、当然ながら継続してお金をくれる保険会社の方を向いて仕事をします。保険会社の言う額(任意保険基準)しか認めない可能性が高いです。ですが、これにも対抗策があります。自社の顧問弁護士を紹介する行為は理論上は非弁提携という刑事罰のある犯罪になります。弁護士の懲戒請求や告発が可能になるのです。

もっとも、実際に懲戒請求や告発が通る可能性は高くないのですが、加害者や保険会社にあらかじめこのことを伝えておけば顧問弁護士に委任する可能性が減るので、保険会社に対するジャブとしては十分有効だと思います。
Posted at 2020/05/26 07:34:23 | コメント(2) | トラックバック(0) | 事故対応の解説 | 日記
2020年05月25日 イイね!

保険会社と事故対応 その3(誰を味方にする?)

保険会社が完全な味方にはなり得ないと言うことは、誰を味方にすれば良いのか?。

答えは、事故の加害者です。

契約約款では、保険金を払う条件として下記の要件が記載されています。
「被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合」

つまり、被害者と加害者で賠償内容の合意が書面で得られれば、保険会社はそれを支払う必要があると言うことです。このため保険会社に事故の連絡をすると、一番最初に相手と何も約束をしないことを要求されます。

それなら、保険会社が介入する前にお互いに書面で合意すれば良いのか?と言われるとそうではありません。通常は過失割合分はお互いが被害者であり加害者であるので、自分の損害ばかりを主張すると相手の協力を得るのは不可能です。

それでは、自分に過失がない場合はどうでしょう?。

加害者が100%の過失を認めているのなら、被害者に支払うお金は保険からとなりますので、加害者にとって争う理由は発生しませんが、この場合は約款に記載されている「法律上の賠償責任」というのがネックになります。具体的に言うと、時価を超える修理費や自分の過失割合を超える分など、裁判で一般的に認められている費用(損害を証明可能なもの)以外については支払いの対象にならず、それ以上を求めるのなら加害者を相手に裁判をするしかありません。

時価については、古い車だと評価額が修理費を下回ることはよくありますし、新車も乗り出した瞬間価値が落ちます。車に愛着がある人だと納得できないかもしれませんが、裁判をして時価以上の修理費や評価損を要求したとしても絶対に超えられない壁です。

過失割合についても、通称緑本と呼ばれる「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に記載された過失割合と乖離するものについては、加害者が認めても超えられない壁と考えた方が良いです。

その他の損害についても、同様に判例を超えるものは無理と考えた方が良いです。

ですが、この辺りが問題とならないのなら、加害者を味方にするのは非常に有効な手段と考えられます。
Posted at 2020/05/25 05:50:27 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故対応の解説 | 日記
2020年05月24日 イイね!

保険会社と事故対応 その2(保険会社は味方?)

自動車事故にあった場合、ほぼ例外なく保険会社のお世話になると思います。

保険会社は契約者の味方でしょうか?
答えはYesでありNoでもあります。

では、どう言った時に味方になり、どう言った時に敵となるのでしょう?。この辺りは保険会社の利益を前提に考えれば自ずと答えがでます。

答えからいうと、事故の加害者かつ車両保険に加入していない場合のみ味方です。

でも、事故の加害者で車両保険に未加入の場合でも、完全無欠な味方ではありません。これも保険会社の利益を考えると簡単なのですが、被害者に対して厳しい態度に出る(賠償額を少なくする方向で示談交渉を行う)ことが保険会社の利益となりますから、被害者と揉めて最悪裁判になることが有るのです。

保険会社の利益と契約者の関係はこの下に解説があるので、興味がある方は読んでみてください。


<保険会社と契約者の利益の解説>
保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下となります。
a.加害者の立場
 加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の保険会社にとっては「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、利益は対立しない。
 一方で、加害者が車両保険を付けている場合は、過失割合分の車両保険を支払うことは保険会社にとって損失であるため、加害者と保険会社の利益は対立する。
b.被害者の立場
 被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割を少なくし補償(損害)額を多くする」となり、被害者側の保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=保険会社が加害者に支払う過失割合分の賠償額が少なくなる」になるが、被害者の補償(損害)額を多くすることは保険会社の利益にも損失にもならず、被害者と保険会社の利益は対立はしないものの、味方にもならない。
 一方で、被害者が車両保険を付けている場合は、過失割合分の車両保険を支払うことは保険会社にとって損失であるため、被害者の過失割合が0の場合を除き被害者と保険会社の利益は対立する。

 また、被害者と加害者が同一の保険会社の場合、保険会社全体での利益を含めて比較すると利害関係は以下となります。
 c.損害保険会社が同一で加害者の立場
 加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもならないが、「加害者の賠償額を少なくする=損害保険会社の支払い額が少なくなる」ことは利益となるため、加害者と損害保険会社は利益は対立しない。
 一方で、加害者が車両保険を付けている場合は、過失割合分の車両保険を支払うことは保険会社にとって損失であり、加害者と保険会社の利益は対立する。
 d.損害保険会社が同一で被害者の立場
 被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となるが、被害者側の保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、保険会社の利益にも損失にもらないが、「被害者の補償(損害)額を大きくする=加害者側の立場として保険会社が被害者に払う賠償額が多くなる」ことや、過失割合が0の可能性がある場合「過失割合が0とならない=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」が、被害者の保険で加害者への補償を行った分、翌年以降の被害者の保険料が上がり、被害者が余分に支払う保険料で利益を得ることが可能となり、被害者と保険会社の利益は対立する。

以上のことから、加害者かつ車両保険未加入の場合を除き、契約者と保険会社の利益は対立し、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者にとってよりその傾向が増すことになります。
Posted at 2020/05/24 09:12:27 | コメント(1) | トラックバック(0) | 事故対応の解説 | 日記
2020年05月23日 イイね!

保険会社と事故対応(はじめに)

保険会社を相手とした裁判は棄却となりましたが、裁判をとおして保険会社が事故対応の中でどのようにして契約者の利益を毀損しているか、それに対してどのような対処をすれば良いか、色々な知見が得られたので、備忘録として書き連ねたいと思います。

なお、ここで書かれていることは私個人の経験をもとにした見解で、事故の相手が任意保険に加入していることを前提としています。間違いが含まれている可能性もありますし、人身事故は対象としていません。
実際に行動に移す場合は自分でよく考えてから実行してください。

非純正銀2色
Posted at 2020/05/24 00:26:55 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事故対応の解説 | 日記
2020年05月21日 イイね!

ピカソを降車しました その57(判決)

本日裁判の結果が出ました。

結果は、、、、、棄却です。

今回の争点は、お金を別にすると
 1.こちらが損害確認報告書の提供依頼を行ったかどうか
 2.提供依頼を拒否する約款上の根拠があるか
 3.これらに付随して明らかになった非弁行為などの不法行為が認定されるか
の3点です。

順番に解説していきます。

1.については、客観的な事実(音声)が認められないということで事実認定されませんでした。
事故からこれまでの状況証拠(事故の裁判で加害者側に損害確認報告書の提出を要求など)や複数の証人がいたことで、一番問題にならないところだと思っていたのですが、「まさか、、、」と思うと同時に「やっぱりか」という心境です。ここ以外は客観的証拠があるので、負けるとしたらここだろうと思っていました。

2.については、こちらが100:0を主張しているので、そもそも保険が適用されないとされました。
これについては、根拠をもって間違った判断だと言えます。

約款では第5条(1)で「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」と記載されています。条文が適用されるトリガーは「損害賠償の請求を受けた場合」となっています。(2)以下では示談代行を行う場合の条件とその除外規定がありますが、その条文が適用されるトリガーは「損害賠償の請求を受けた場合」となっており、(1)と(2)で違いはありません。

また、契約そのものの適用条件は、第1条に「当会社は、対人事故により第2条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項にしたがい、第4条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います」となっています。また、第6条では保険を請求できるのは、裁判の判決か示談交渉などでの和解が成立し法律上の損害賠償責任が確定した時点とされています。

示談代行は当然ながら法律上の賠償責任が確定する前に行うものですし、無過失を主張しても最終的に法律上の賠償責任が発生する可能性や当初から過失があっても保険を請求しない可能性もありますから、第1条で言う損害は、損害の可能性(事故の相手から損害賠償請求)が発生した時点と見なさなければ、それぞれの条文の整合性が取れません。判決のとおりなら示談代行も保険の請求前だからでいないことになります。
それに、事故の発生から無過失を主張するまでの1週間についての契約違反の問題についても触れていません。

3.については、判決で触れない(事実認定や判断をしない)でした。
これは、私の判断ミスもあります。以前指摘したように、非弁行為は事故の裁判で発生した損害とは無関係です。なので、最終書面で事故の当初から被告が非弁行為を働いており、そのことで裁判に繋がり損害が発生したと追加の主張を証拠を添えて行いました。

しかし、訴えの変更で損害の起点を事故発生時にしなかったことで、事故の発生から無過失を主張するまでの問題を含め訴えた損害(事故の裁判での損害)に含まれておらず、検討対象とされなかったと考えられます。事実認定さえされれば損害額はどうでも良いと思っていたので、訴えの変更は控訴するためのネタとして取っておいたのですが、完全に判断ミスでした。

控訴を行うとして、基本的に新たな証拠や法解釈がなければ控訴しても棄却されることがほとんどです。2.と3.については上記を踏まえた主張が可能ですが、1.については今のところ手の打ちようがありません。裁判官の判断によるところが大きいので、控訴審で当たった裁判官によっては認められる可能性も否定できませんが、今後どうするかもうしばらく考えたいと思います。

それと、今回の判決を逆説的に言えば、100:0でさえなければ保険会社の不法行為に該当します。被害者と加害者が同じ保険会社になった場合は100:0は主張せず1円だけ過失を認めれば、保険会社は訴訟に協力する義務が発生するということです。今後は保険会社と闘う武器としてこの条項が使えることになります。

ということで今回の裁判は完敗なのですが、この判決を保険業会と弁護士業界への忖度と見るかは、これを読んだ皆さんの判断にお任せします(笑)
Posted at 2020/05/21 21:38:59 | コメント(3) | トラックバック(0) | 裁判 | 日記

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