• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

サンクラのブログ一覧

2022年07月08日 イイね!

サンクラ号夏仕様(笑)

サンクラ号夏仕様(笑)軽の4ナンバーの夏は、キツイです。
天井は鉄板の下はビニールシートだけで、猛暑では車内温度計50度を超えます。
今年は、よしず(240cm)を導入しました(笑)270cmでも良かったかも。
高速道路走行は、耐久性上ダメかもしれません(笑)
Posted at 2022/07/08 18:40:17 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマその他 | 日記
2020年08月23日 イイね!

#僧衣でできるもん…お坊さんパワーすげぇ

#僧衣でできるもん…お坊さんパワーすげぇ2018年4月に投稿した小生のブログ「サンダルで運転大丈夫?(下記URL参照)」が、実はサンクラのブログ中最多PVブログです。2万件以上です(笑)このブログの中で、サンダルだけでなく、いくつかの県で、衣類(服装)の規制がある旨を書き込み、お坊さんは要注意かも?と書きていました。
昨日このブログに「#僧衣でできるもん」というコメントを頂きました。何だろうと調べたら、2018年9月に福井県で僧衣を着たお坊さんが運転中に交通違反切符を切られてことに端を発し、お坊さん達のユニークな「縄とび二重飛び」や「ジャグリング」などを僧衣を着ていてもできることを巧みにアビールした動画の反撃活動でした。この件については、福井県警が「事実関係が確認できなかった」ということで無罪放免(さすがお坊さんパワー)。
ちなみに2018年当時の福井県の道路交通法施行規則では、「下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣類を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。」とされていましたが、いつの時点か分かりませんが、「または衣類」について、削除されて衣類については規制がなくなったようです。
全国的にみると、2018年当時、15県で同様に衣類について規制がありました。
改めて15県の規則を確認したところ、10県の県で衣類に対する規制が福井県同様に外されていました。すげ~お坊さんパワー(感服)
ちなみに、現時点のネット検索で、衣類(衣服)に対する規制が残っているのは、秋田県、栃木県、愛知県、三重県、滋賀県の5県ですので、引き続きご注意を!!
Posted at 2020/08/23 19:32:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマその他 | 日記
2018年04月04日 イイね!

【アンケート協力依頼】サンダルでバイク運転して、キップを切られた方

【アンケート協力依頼】サンダルでバイク運転して、キップを切られた方前のブログで、各都道府県の制定している道路交通規則等での規定ぶりを調べて書き込みしましたが、実際の警察の取り締まり実施状況は、警察の条文解釈に拠るところもあり、実態を把握してみたいと考えたところであります。
つきましては、申し訳ありませんが、サンダル・スリッパ・下駄などでバイクを運転して、キップを切られてしまった方を大募集します(笑)
写真は拾い画像です。まずいようでしたら削除します。


回答頂きたい内容
1 運転していたバイクの種類・・・スクーター、カブ系バイク(ロータリー式のバイク)、リターン式のバイク
2 キップを切られた際の履いていた履き物・・・下駄、木製サンダル、ゴム製サンダル、クロックスなど
3 キップを切られた都道府県名
4 その他の参考情報

公開が厳しい場合には、メッセージでご回答頂ければ幸いです。
個人情報は伏せてアンケートを集約します。

よろしくお願いしますorz
Posted at 2018/04/04 22:13:30 | コメント(0) | トラックバック(0) | クルマその他 | 日記
2018年04月04日 イイね!

サンダルでバイク運転 大丈夫?

サンダルでバイク運転 大丈夫?【長文失礼】
ネットを徘徊していたら、「クロックス(ゴムサンダル)を履いてカブを運転していたら、警察官にキップを切られた」というのを、見ました。
えっ、と思いました。サンクラは普段から、クロックスやギョサン(堅めゴムのビーチサンダル)を履いて、団吉(カブ)を運転していますし、これからの季節は爽快なので、定番にするつもりでした(当然、靴と比較して怪我等の安全性が低いことは自己責任と認識しています)。
そこで、どんな法令でどのように決められているのか、などを調べてみました。
各都道府県の公安委員会≒警察本部が定めており、規則の名称や規制内容も各都道府県で少しずつ異なっておりました。一般的には、「○○県道路交通規則(細則)」などの名称で、その中の「運転者の遵守事項」という条文に定められていました。
まず、東京都における内容ですが、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物を履いて車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」とされ、違反すると「反則金6000円」也となるようです(点数は引かれないらしい)。
条文を読むと、「木製サンダル(昔、便所にあったヤツをイメージ)」と「げた」は、どうやら違反ポイですが、ゴム製サンダルはどうなんだろう?「等」とか「運転に支障を及ぼすおそれのある履き物」と書いてあるけど、どうなんだろう?
考えても判らないので、警視庁の交通総務課の交通相談の担当者に電話で聞きました。
【結論】「クロックス」「ビーチサンダル」で運転しても大丈夫とのこと。
ちなみに「等」とは、ハイヒールとかスパイクを想定しているとのことでした。
私の想像なんですが、ゴム製スリッパも規制対象と考えるのなら、条文は単に「スリッパ」と書けば良かったものと思います。「木製スリッパ」は底裏が固く滑りやすいため、規制すべきという意思があったものと思います。
これで安心して走れるな~と思いましたが、他の道府県はどうなんだろうと思いましたので、全都道府県調べてみました。
大きく分けて4つのパターンがありました。
A 東京都と同じように「木製サンダル」と書かれている…青森、宮城、秋田、福島、栃木、埼玉、新潟、長野、山口、徳島、愛媛、高知、熊本…(14)
B 単に「サンダル」と書かれている…北海道、茨城、神奈川、石川、福井、岐阜、静岡、奈良、和歌山、広島、香川、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島…(17)
C 「足に固定しないサンダル」と書かれている…群馬、山梨…(2)
D サンダルなどの例示はなく単に「運転の妨げとなるような履き物」を規制している…岩手、山形、千葉、富山、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、岡山、沖縄…(14)
以上のとおりでした。Bのパターンの県は、クロックスでも「アウト」な可能性高いかもしれません。Cパターンの県は、クロックスで踵をとめれば「セーフ」ぽいですね。Dパターンの県は、警察の解釈次第で不明かなと思います。
Aパターンの県だとしても、警察の解釈次第では、「運転に支障のある履き物」にされてしまうかもしれませんし、東京都内でも警察官によっては怪しいかなと思っちゃいます。
なお、B・Cパターンの県では、バイクだけでなく、自動車も規制の対象ですので、注意が必要ですね。実際に取り締まり対象か判りませんが。。。実際の状況も調査してみたいがな~

この条文の制定趣旨は、足で操作するペダルの操作誤まりに起因とする事故の発生防止にため、履き物の種類を規制しようとするものと考えますので、個人的な意見としては、スクーターなど足操作の無い機種については規制が必要ないと考えますし、カブなどギアチェンジも踏むタイプについては、底裏がゴムで滑りにくいサンダルは全国的に規制対象外に改正すべきと考えます(一方、条文を見る限り、裸足での運転については規制が無いように思えます)。百歩譲って条文はこのままだとしても、警察は一律に取り締まるのではなく、機種による操作方法の違いによる実態を良く見ての対応を期待したい。

以上の内容については、できるだけ各都道府県の制定した規則など事実に基づいて記載したつもりですが、間違えや錯誤があると思いますので、当方では責任は負いませんので、ご了承ください。

(追伸)
1 静岡と愛知では、条文を見る限り、自動車及び原動機付自転車に加えて、自転車も規制対象のようですので、要注意。
2 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、福井、静岡、愛知、三重、滋賀、岡山では、「運転の妨げとなるような服装(衣類)」も規制対象のようですので、お坊さんは要注意かも(笑)。(静岡県2020.8.23追加)

Posted at 2018/04/04 21:57:19 | コメント(3) | トラックバック(0) | クルマその他 | 日記
2017年07月05日 イイね!

夜間信号待ちでヘッドライトを消してはダメ? その3

夜間信号待ちでヘッドライトを消してはダメ? その3【長文 失礼・・・よろしければ、その1から読んで頂ければ幸い】
道路交通法の精神を踏まえて、私の信号待ち先頭でのヘッドライト消灯の考え方を展開します(笑)もちろん車幅灯などは点灯させていますよ。
■自分のクルマがそこにいるという「被視認性」については、EUの昼間点灯義務化を引き合いに、点灯を主張する向きがありますが、昼間点灯の有用性は賛同しますが、だからといって夜間でも同じというのは、乱暴な論理展開のではないかと思います。というのが、昼間と夜間では、人間の光の感じ方が大きく異なることを考える必要があろうと思います。極端で申し訳ないが、昼間ならハイビームで走行しても周囲とと光度差が小さくそんなに眩しくないと思うが、夜間は当然眩しいがために、ロービームが存在します。またも極端な例で申し訳ありませんが、真っ暗な夜に突然懐中電灯を顔に向けられた場合はどうでしょうか?確かにそこに誰かが居ることは判りますが、眩しくて懐中電灯と自分の間の様子がどうなっているかも、相手が誰かも把握できないと思います。よくある場面としては、坂道での停車した際に対向車のライトが眩しかったことはありませんか?眩しいということは、しばらくの間、正常な視力を一時的に失うということになっていると思います。
ヘッドライトを消灯することも場面により「危険防止」のひとつの方策に該当することもあるというのが、主張その1です。
なお、信号待ちは絶対に消すべきという考えではありません、例えば街灯の少ない郊外の幹線道路の交差点での信号待ちの場合には、ヘッドライトを点灯していたほうが安全だろうと思う場面もありますよ~。

■次に横断歩行者等の「視認性」ですが、ヘッドライトは、暗い場所での周囲を照らして状況の把握を容易にするための道具でありますが、一方ヘッドライトを点灯していたために歩行者が見えなくなるケースがあります。ネット上で「昔教習所で、信号待ちの時に対向車もヘッドライトを付けていると『蒸発現象』というのがおき、歩行者が見えなくなることを教えられた」というのをみますが、わたしも習ったような気がします(笑)。最近は教えなくなったのかな~。また、交差点を右左折する際、停車している車のヘッドライトが眩しくて交差点内の様子がよく見えなかったという経験はありませんか?このように万能ではないということを理解したうえで、「危険防止」の観点で点灯・消灯を判断することかなと思います。これが主張その2です。

■クルマは、運転者が交通ルールを守りながら、他者(車)とコミュニケーションを取りながら、安全に円滑に目的地にできるだけ早く到着することが、役目のように私は思います。しかし、クルマの運転においては、他者(車)とのコミュニケーションは、言葉が届かないため難しいと思います。そこでヘッドライトなのですが、コミュニケーション手段にして、私は利用しています。例えば、前方信号が青から黄色となった時に、前方対向車が右折しようと待機している時や、信号の無い横断歩道に歩行者が立っている時は、ヘッドライトを消して、自分が停車することを表明したりしているつもりです(周囲に街灯がありある程度の視界が確保できる場合)。逆に自分が交差点で右折しようと停車している時に、消していたヘッドライトを点灯して、進行する意思を対向車に示したりもします。また狭い道路ですれ違い多少難しそうで、道路端に寄って対向車に道を譲るときにも、ヘッドライトを消し意思表示をすることにより、円滑なすれ違いを促進するとともに、加えて消灯により、眩しさが軽減されてすれ違いの確認を容易にするケースもあろうと思います。さらに片側一車線の交差点で信号待ちをしている時に対向車線の先頭車が右折車両でウインカーを付けている場合では、当方車線、対向車線側とも後続車が多数の場合には、信号が赤から青にかわる直前にパッシングライトを点灯して、対向車の右折を促すことにより、双方車線の円滑な進行に努めたりもします。
この主張の趣旨は、ヘッドライトの消灯・点灯により、歩行者や対向車の安全で早い行動を可能として、「交通の安全・円滑」に寄与するものと考えています。
ただ、このようなヘッドライトの消灯などの行動が、法令で定めたものでなく、個人的なマナーの域を出ないため、地域や個人によって異なるケースがあると思います。ですので例えば狭い道路のすれ違いで、消灯して対向車の進行を促したにも関わらず、対向車が動かない場合には、ヘッドライトを再び点灯したうえで動き始めるなど、中途半端な対応とならないように、心掛けたいとも思っています。

ここまで、夜間においてヘッドライトを常に点灯していることが、必ずしも道路を利用する方々全体として安全ではないケースの存在や、ヘッドライトの点灯・消灯により、道路利用者間のコミュニケーションをより、円滑な交通が行うことが出来るケースを紹介して、必ずしも、常時点灯一点張りでは、うまくいかない場合があるということもご理解頂ければと存じます。

なお、2020年からは、新型車にオートライト(薄暮時以降での点灯強制化)が義務化されます。その内容について、調べたところ駐停車時はオート機能を切れて消すことが可能であることまでは判りましたが、これまで書いてきたような場面ではどのようなことが可能なのかは、今後の保安基準の改正を待つなり、各メーカーの考え方にもよるところのようです。
私の希望としては、薄暮時等の被視認性を優先するあまり画一的な点灯とせず、ヘッドライトの持っている機能を十全に発揮し、道路交通法の目的に合致するようなものになることを期待します。

おわり
Posted at 2017/07/05 21:28:03 | コメント(1) | トラックバック(0) | クルマその他 | 日記

プロフィール

「[パーツ] #サンバー Fizz-890 VTメータークロック http://minkara.carview.co.jp/userid/232297/car/125058/8488320/parts.aspx
何シテル?   05/27 23:02
単身赴任を解消(H18.4月)し、6月中旬に車物色中に近所の車屋さんでサンバークラシック発見。18万円現状渡し(走行95000Km、車検H19.1月まで、バンパ...
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2025/6 >>

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ブログカテゴリー

リンク・クリップ

サンダルでバイク運転 大丈夫? 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2019/01/27 09:19:57
車中泊スポットガイド 
カテゴリ:車中泊
2009/03/09 21:44:46
 
アサヒ飲料 ウィルキンソン 
カテゴリ:ウィルキンソンジンジャエール
2007/03/22 12:13:33
 

愛車一覧

ホンダ スーパーカブ70 DCM(団吉) (ホンダ スーパーカブ70)
カブ専門店の市原屋さんで、他のカブと悩みに悩んで、コイツにしました。 今後は、メンテし ...
スバル サンバー サンクラ号 (スバル サンバー)
サンクラ号(MT 97年初度登録95000Km走行)を06年6月に18万円で購入。家族に ...
ホンダ プレスカブ50 LDTプレス号 (ホンダ プレスカブ50)
近所のバイク屋さんで、新聞屋さんの部品取車として保管していた、キックシャフトが折れ、リア ...
ホンダ スーパーカブ50 カスタム C51 (ホンダ スーパーカブ50 カスタム)
増車のつもりはなく、4速化のドナーとして調達したんですが、折角なので活かしたいと思ってい ...
ヘルプ利用規約サイトマップ
© LY Corporation