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サンクラのブログ一覧

2017年07月30日 イイね!

ビバホーム草加店ぷちオフ

ビバホーム草加店ぷちオフ本当は、群馬県太田市の利根キャンプ場で、BBQキャンプオフをやりたかったのですが、宿泊希望者が見つからない状態で、代替案として、もとじゅんさんと埼玉県内でプチオフを企画したところ、しるおさん、Blueさんがドタ参していただき、昔話などで盛り上がりました(笑)

もとじゅんさん、あんな感じのいい加減なオフ会ですが、懲りずに日程が合いましたら、ご参加ください。
Posted at 2017/07/30 21:05:59 | コメント(0) | トラックバック(0) | プチオフ | 日記
2017年07月27日 イイね!

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その7…まとめ

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その7…まとめ【長文失礼 できれば「その1」から読んでいただければ幸いです】
(文中には個人の意見が含まれ、また事実誤認の可能性があるため、正確性欠ける部分があると思いますので、全て自己責任で対応してくださいね。)

ここまで、規制されている身近な刃物・道具類について見てきましたが、大震災などの災害時対応とか、走行中の急なクルマ修理とか必要なモノは携帯するなり、積載するなりして、しっかり説明するしかないかな~と思う一方、必ずしも常時持っている必要のない銃刀法の規制のある刃物類については、無用な誤解・トラブルに巻き込まれないよう、携帯しないようにするなり、クルマを倉庫代わりに使うことなく、ちゃんと自宅に置いておくようにするつもりであり、一方、軽犯罪法等の規制のあるものは、容易に取り出せず携帯に該当しない状況(施錠)としておきたいと思いますが。。。(どうかな?) 
また、最近は「共謀罪」で世間が騒がしいですが、ネットで『「話し合って合意したとみなされる段階」で裁くことが「共謀罪」なのだ。具体的な犯罪の実行があり、被害があらわれて初めて処罰対象になるという「近代刑法の原則」から根本的に逸脱するからである。「共謀罪」が創設されるということは、刑法の原則、根幹が崩れることを意味し、日本が近代刑法を採用する近代的な法治国家であるとはいえなくなることをも意味する。』との記事を見た。どこまでが正しい主張なのかは私には判りませんが、今回私が記述した刃物や工具の携帯関係に当てはめると、銃刀法や軽犯罪法などが、犯罪の未然防止という趣旨があることは理解するものの、隠す意図は全くないし、ましてや犯罪に使おうという気持ちも微塵もない市民に対して、偶然職務質問した際に、たまたま失念して携帯していたことをもって、前科1班の犯罪者に仕立て上げてしまう警察・検察当局の対応というのが、これまで存在してきたとすれば、共謀罪の運用・適用において大きな過ちを犯す心配があるように感じてしまいます。
いずれにしろ、銃刀法や軽犯罪法などにおいても、その場の外形的なことだけで決定することなく、周辺状況も含めしっかりとした警察内だけの社会通念ではなく、世間一般に通用する社会通念の元で根拠を示すことが、警察はもとより、検察側にも求められると私は思います。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。
出来るだけ条文や解釈を調べて記述したつもりですが、限界があると共に、多分に個人的な見解が含まれていることをご理解願いたい。
Posted at 2017/07/27 22:19:29 | コメント(1) | トラックバック(0) | 銃刀法 | 日記
2017年07月27日 イイね!

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その6…ピッキング禁止法+軽犯罪法(侵入具携帯の罪)編

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その6…ピッキング禁止法+軽犯罪法(侵入具携帯の罪)編【長文失礼 できれば「その1」から読んでいただければ幸いです その7まであります】
(文中には個人の意見が含まれ、また事実誤認の可能性があるため、正確性欠ける部分があると思いますので、全て自己責任で対応してくださいね。)
《写真は、ネット上での拾い画像です》

ピッキング防止法は、玄関ドアの鍵を壊して開ける道具の所持を禁止しており、「特殊開錠用具」という専門の道具を「業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。」とされているが、ここいらへんは私には関係なさそうな専門道具かと思うが、この法律ではこのほか「指定侵入工具」というのがあり、「ドライバー、バールその他の工具であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」とされ、これらを「業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」とされており、違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。この指定侵入道具あたりが、私の工具箱にもたんまりありそうでやばい雰囲気です(笑)
では、指定侵入道具の定義を見ていきましょう。
・ドライバー 先端部が平らで、その幅が0.5cm以上であり、長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15cm以上でもの。
→ごく普通の大きさのマイナスドライバーですよね。
・バール 作用する部分のいずれかの幅が2cm以上であり、長さが24cm以上のもの。→たいがいのくぎ抜きは該当する感じ
・ドリル 直径1cm以上の刃が附属するもの(手動・電動は問わない)
→10mm以上のドリル刃たくさん持っています。
ありゃりゃ、やっぱ該当しそうな道具はたんまりありそう(笑)
マイナスドライバーを車に積んでいたら、「修理するために必要」と説明するのかな~
バールとドリルは、説明が苦しいかな(笑)
 加えて、軽犯罪法にも、「侵入具携帯の罪」というものがあり、もっと幅広い工具が規制されています。
軽犯罪法で、「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留または科料となります。
あるHPによると「条文に書いてあるものの他に、ドライバー、ペンチ、やすり、レンチ、ハンマー、スパナ、ニッパー、懐中電灯なども本条違反の対象になるので注意しましょう。」とされておりました。
あれれ、そのHPのとおりだと、器具の大きさなどの定義もなく、幅広く適用されてしまう恐れもありそうだな~

まとめへつづく
Posted at 2017/07/27 22:18:17 | コメント(1) | トラックバック(0) | 銃刀法 | 日記
2017年07月27日 イイね!

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その5…迷惑防止条例編

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その5…迷惑防止条例編【長文 失礼します できれば「その1」から読んでいただければ幸いです その7まであります】
(文中には個人の意見が含まれ、また事実誤認の可能性があるため、正確性欠ける部分があると思いますので、全て自己責任で対応してくださいね。)
《写真は、ネット上での拾い画像です》

十徳ナイフ(アーミーナイフ)をキーホルダーなどにつけて、じゃらじゃらと見せて歩いていたらですが、
日本全国的に適用される法律でなく、各都道府県ごとに制定されているいわゆる「迷惑防止条例」というのに、注意する必要があります。
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに制定されているものなので、規制内容も都道府県ごとに異なります、一例を示すと群馬県では「公共の場所において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、バット、木刀、チェーン、刃物その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない(一部省略)。20万円以下の罰金又は拘留」と定めており、「不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない」とされ、「公然と持っている場合」も御用となる恐れがありそうです。おそらく軽犯罪法でも取り締まれないケースをカバーしようとして各県ごとに制定しているものと思われます。関東エリアでの刃物等の携帯に対するいわゆる迷惑防止条例の規制内容としては、前述の群馬県とほぼ同様の内容が茨城県であり、若干抽象的だが「不安又は迷惑を覚えさせるような行為」を禁止しているのが栃木県、埼玉県、千葉県で、東京都と神奈川県は、直接刃物に対する規制は見当たらなかったです(その後改正や私の錯誤もあり得ます)。皆さんも一度地元の迷惑防止条例を確認しては如何でしょうか?

ここまで、刃物の携帯に対する法令の規制を書いてきましたが、必要もないのに、見せびらかし的に持ち歩くや、クルマにも何の気なしに包丁や大型のはさみを積載していること止めておいたほうが無難そうと判ったところです、携帯・積載するときは目的意識を持ちたいと思いますね。
次に、類似する所持・携帯に関する規制として、「ピッキング禁止法」というのがあり、マイナスドライバー、くぎ抜きなどが工具類が規制されているようで、これついても併せて見ていきたいと思います。
つづく
Posted at 2017/07/27 22:17:39 | コメント(0) | トラックバック(0) | 銃刀法 | 日記
2017年07月27日 イイね!

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その4…軽犯罪法 (凶器携帯の罪) 編

どのくらいの大きさの刃物・どんな工具を持ち歩くと捕まる? その4…軽犯罪法 (凶器携帯の罪) 編【長文 失礼します できれば「その1」から読んでいただければ幸いです その7まであります】
(文中には個人の意見が含まれ、また事実誤認の可能性があるため、正確性欠ける部分があると思いますので、全て自己責任で対応してくださいね。)
《写真は、ネット上の拾い画像です》

十徳ナイフ(アーミーナイフ)の持ち歩きについてですが、
軽犯罪法で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留または科料(1000円~10000円未満)とされており、刃物の大きさに関わらず、「正当な理由がなくて……隠して携帯」していると罰せられることとなります。また刃物以外にも「鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」も含まれており、野球バットや大きなハンマーなども規制対象になるような記述がネットで見られすし、のこぎり、アイスピックや千枚通しも軽犯罪法では規制対象になるようです。
また、「隠して携帯」とは、警視庁のHPでは「自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。(刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。)」とされ、結論とすると通勤カバンに入れていても、「人目に触れにくくして持ち歩き」に該当しそうな感じです。
つまり、銃刀法の規制のかからない8cm以下の十徳ナイフ(アーミーナイフ)を通勤カバンに入れている時に、警察官から職務質問を受けた場合、なぜ持っていたかを理由を説明できないようだと、厳しい状況になるかもしれませんが、私でしたら、「通勤途中で大震災に遭い、瓦礫などから脱出するなど自分の身を守るために常に携帯しているもので、正当な理由があると考えます。十徳ナイフ以外にも、ラジオや救急用品などの災害対応グッズを持ち歩いています」と説明したいと思っています。
逆に、にわかには信じがたいのですが、「隠して携帯」に該当しない例として、十徳ナイフをキーホルダーなどに付け、Gパンのベルト通しに付けてジャラジャラ見せて歩いている分には、公然と携帯しているため軽犯罪法上はお咎め無しになるようです。
しかし、、、

つづく
Posted at 2017/07/27 22:16:49 | コメント(0) | トラックバック(0) | 銃刀法 | 日記

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