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ゼク塩.のブログ一覧

2017年08月24日 イイね!

やはりむやみにバックフォグは点けてはいけない物である。

やはりむやみにバックフォグは点けてはいけない物である。今日のヤフーニュースで、バックフォグについての記事がありました。

以前から自分は雨でも霧でもないのにバックフォグを点灯させているクルマがはっきりいって鬱陶しいと感じていました。

さて、バックフォグに関してはキチンと決まりがあります。



・保安基準 第37条の2 「後部霧灯」

自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。

【1】 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること

【2】 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること

【3】 後部霧灯の数は、2個以下であること

【4】 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること

【5】 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること

【6】 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること


この基準の【1】は、「後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること」とあるように、眩しすぎるバックフォグはNGだということ。濃霧や豪雨以外にバックフォグを点灯していると、取締りの対象にもなり得ることを意味している。

【4】は、バックフォグだけ点灯するのは不可であり、同時にバックフォグだけ独立して消灯できることが必須という意味。当然、ブレーキと連動して点灯するタイプも違反となる。

【5】は、バックフォグをONにしたまま、エンジンを停止した状態で、運転席の扉を開けたときは、アラームなどによって知らせること。

【6】は、ヘッドライトもフロントフォグランプもテールランプと連動していなければ違法なので、一度ヘッドライトやフロントフォグランプを消灯した場合は、自動的にバックフォグもオフになることが義務付けられていることを意味している。

以上、これらの基準をクリアしていれば、無自覚に好天時にバックフォグを点けて、後続車に迷惑をかける人は、ほとんどいないハズですが、実際は雨でも霧でもないのににバックフォグを点けっぱなしにしている人はよく見かけます。

もし、基準を満足していないのに後から付けた場合は、まず車検場での車検は通りません。
また、車検場でもバックフォグの検査は厳しいと言われているので、ドレスアップ目的でバックフォグの装着を考えている人は、慎重に判断し、なおかつ上記の保安基準を確実に満たすよう細心の注意を払うことが必要です。

霧が発生しやすい地域や雪の多い地方以外、原則バックフォグはいらないハズです。
悪天候でもないのに意識的にわざわざバックフォグを点けている人は、その行為が迷惑であること、マナー違反であり、安全面でも問題があることをこの際しっかり自覚してほしいと、記事に書いてありましたし、自分もそう思います。
Posted at 2017/08/24 14:24:07 | コメント(3) | トラックバック(0) | クルマ関連ネタ | 日記
2016年10月31日 イイね!

昨日の城ケ島は寒かった冷や汗

昨日の城ケ島は寒かった昨日は懐かしい面々と城ケ島でマグロを食べました(笑)

中には10年ぶりくらいの人もいて懐かしかったです。
あ、写真は城ケ島ではありませんが、この風景をどこから撮ったのか、わかる方はかなり三浦通の方か、地元民の方でしょう(笑)



みんなイプサム時代の仲間ですが、ほとんどが10年以上の付き合いです。
最近ではめっきり会うことが少なくなりましたが、話を聞くと昔オフ会に連れてきていた子が今は高校生だとか、生まれたてだった子が小学生だとか、月日が経つのは早い物ですわーい(嬉しい顔)

色々と語らい楽しかったのですが、寒くて長い出来なかったのが残念です。
参加の皆様、お疲れ様でした~手(パー)


PS,
さ○ちゃん、無事おうちに着きました?(笑)
Posted at 2016/10/31 09:55:41 | コメント(1) | トラックバック(0) | クルマ関連ネタ | 日記
2016年08月31日 イイね!

知らず知らず違反してしまい捕まりやすい3つの違反

知らず知らず違反してしまい捕まりやすい3つの違反高速道路を走っているときに、一番捕まるのはスピード違反ですが、取り締まる側の気分冷や汗によっては捕まりやすい違反があります。







それが次の3つ。

1、通行帯違反

2、追い越し方法等違反

3、車間距離不保持


1、の『通行帯違反』は、走行区分の違反であり、何度かブログに挙げていますが普通車で考えると高速道路の右側車線(またはもっとも右側の車線)は追い越し車線なので、「必要な場合を除いては通行してはいけない」事になります。

決まりとしては、

○道路交通法 第三章 第二十条

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

となっており、この本文には一番右側の車線は追い越し時のみに使うものというのが暗に示されています。

その他、こんな決まりもあります。

○道路交通法 第三章 第二十条 第三項

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま
通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときはその通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

ともあり、つまりは、

1、追い越しをしているとき

2、緊急自動車に道を譲るとき

3、道路状況などでやむを得ない場合

という時だけは走ってもよいが、それ以外の時は走るべきではないとされています。

従いまして、東名などずっと追い越し車線を走っているとこの法令に違反していることとなり、捕まってしまうわけです。

ちなみに捕まってしまった場合は減点1点と反則金6000円になります。


次に、2、の『追い越し方法等違反』は、たとえばノロノロと追い越し車線を遅い車が走っているとイラっと来て左側から追い越すと適用されて捕まります。(自分もやるので気を付けよう冷や汗

これは、

○道路交通法 第二十八条 

 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

[補足]
第25条第2項は道路外に出るため右折する場合、第34条第2項・第4項は交差点における右折の場合ですので誤解のないように。

つまり、法令で「追い越しは右側からしなければならない」とされているので注意してください。

一方で、一般道路で複数の走行車線がある場合に、別の車線を走行する車を元々走行していた車線から追い越したとしても、それは単なる追い抜き行為でしかありませんので違反にはなりません。

しかし、高速道路で左側から追い抜いた場合は追い越し違反となる事があります。高速道路では一番右の車線が追い越し車線と定められており、追い抜きに関する取り扱いが一般道路とは異なりますので注意しましょう。


最後に、3、『車間距離不保持』は、俗にいう「あおり運転」をすると捕まります(笑)

これは、

○道路交通法 第二十六条

「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その車両が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避ける事ができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」

と決められています。

車間距離には明確な規定はありませんが、基本的な考え方としては後方を走る車がブレーキを踏んで前方の車にぶつからずに済む距離が最低限度の車間距離と言う事になります。
高速道路では走行スピードと同じだけの車間距離をあけておくのが一般的で、例えば80kmで走行していれば車間距離は80m、100kmで走行していれば車間距離は100mといった具合です。

捕まってしまった場合は以外に罪は重く、減点2点と反則金9000円になります。
自分は飛び石食らいたくないので比較的車間は取る方ですわーい(嬉しい顔)



しかし!!これについては一言申し上げたい!!




自分がまっとうに車間を開けて走っていると必ずと言ってもいいくらい前に割り込んでくる車がいます。
そうするとまた車間を適切にするためには速度を落とさねばならず、尚且つまた適切に保っていると割り込まれれてしまい、オートドライブなどで省エネ運転には障害となります(レーザークルーズならいざしらずだが)

ついては、『適切な車間距離を保つ車の前にむやみに割り込んではならない』と、改正して頂きたいと思います。
Posted at 2016/08/31 16:17:00 | コメント(2) | トラックバック(0) | クルマ関連ネタ | 日記
2016年04月18日 イイね!

いよいよ正式にナンバープレートカバーが禁止になりました。

いよいよ正式にナンバープレートカバーが禁止になりました。
2016年4月14日から発生しました「平成28年熊本地震」により、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。






被災された方々の事を思うと、まだブログを書く気にはあんまりならないのですが、みん友のゴンゾーがさんが普段と同じにしていた方がいいし、励みにもなるかもしれないと言われてそうかな?と思い書くことにしました。

あ、励み(ハゲ)とTOPの画像はまったく関係ありません(笑)


自分のブログの中で度々記事にしております、『ナンバープレートカバー』ですが、正式に4月1日より禁止となりました。




これは、ディーラーなどに配られているものですが、はっきりと禁止項目が明確にされています。
今回、カバーだけではなくナンバーフレーム等で文字が少しでも隠れる物も同様に禁止です。
さらに、今までは「見やすい位置に」とされていたものが明確に数値化され、角度まで決められます。



ナンバーカバーや回転させての取り付けなどはもう禁止にされていますが、細かい数値による規制は車のデザイン上の都合もあることから、平成33年までは猶予期間があります。

ナンバーが見難くする=何か悪い事をするとの判断による禁止は些か反論はありますが、今までのように禁止なんだかOKなんだか、グレーゾーンになっているのはイチバンいけない事だと思いますので、決まった事は良いことだと思います。

Posted at 2016/04/18 16:15:28 | コメント(2) | トラックバック(0) | クルマ関連ネタ | 日記
2015年12月08日 イイね!

newプリウス見ました♪

newプリウス見ました♪4代目プリウスは明日から発売だった気がするんだけれど、今日初めて実車見ました(^_^)v

写真ではイマイチでしたが、なかなか良いですね♪


Posted at 2015/12/08 10:42:16 | コメント(2) | トラックバック(0) | クルマ関連ネタ | モブログ

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「[整備] #アルファード 純正風にフットランプを付けました。 https://minkara.carview.co.jp/userid/283452/car/3360029/7597989/note.aspx
何シテル?   12/09 23:55
ついに還暦突破して、人生残りのほうが少なくなってきましたが、気持ちだけは少しでも若く保ちたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。
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