2008年10月07日
例の事故から1週間になります。そして事故後の示談交渉は人生で3回目。前回(10年ほど前でしょうか)は「相手の保険屋vsこちらの保険屋」の交渉で、過失割合が私1:相手9、また車両の修理費は7万円支払われるという結果になりました。過失割合は認めましたが修理費の査定が納得いかず、相手の保険屋との直接交渉の結果、13万円の修理費を賠償してもらった経験があります。そもそも私の方は保険を使って修理するつもりもなく、あくまで交渉をお任せしただけだったのですが、保険屋にしてみればどれだけ頑張ったところで1円の得にもなりませんから、7万円で妥協してしまっても無理ありません。「納得いかない!」と保険屋に言うのも申し訳ないので、知り合いの修理工場に頼んで精細な査定を出してもらい自分で交渉したまでです。そんな経験もあって、今回は最初から相手の保険屋と直接交渉することにしました。
さて、昨日相手の保険屋から賠償額が提示されました。最初に提示される金額は相当に低いと分かってはいましたが、実際は笑えるほどの提示額でした。詳しくは以前の記事に書いた通りですが、私は今回の交渉にあたり、損害賠償金で得をしようなどとは思っていません。また裁判に持ち込みたいわけでもありません。できる限り丸くおさめたいとも思っています。ただし私が損をするのはおかしいですから妥協する気はありません。丸くおさめるのと妥協するのは別ですから。
保険やら交渉やらにおいてはプロでも何でもない私ですので、このところは毎晩調べ物に時間を費やしています。ネットというのはこういうときに便利ですから、先ずは様々な専門用語を調べ、それを検索ワードにあちこちを見て回っています。弁護士さんのサイトもありましたし、交渉経験のある個人の方が書き込んだ掲示板もありました。ただ残念なことに、自分で交渉しながらも最後は折れてしまい「こんなものだよね」と書かれている掲示板が非常に多かった・・・。本人が納得して成立するのが示談ですから、成立している以上私が口を挟む余地はありません。ただ「他の人もそうだから仕方ない」という理由で折れてしまった人、そしてその記述に同意している“非被害者”が多い、そのことが気になりました。
今これを読んでいる方も、もちろん保険には入っていますよね? もし自分の過失で誰かの車なり資産なりを壊したとしましょう。そのときあなたは「保険屋に任せとけばいいや」って思いますよね? それは間違いではありません。保険の掛金を支払っているのですから、その先の交渉・損害賠償は保険屋の仕事です。ただ・・・あなたが知らないその向こうでどんなやり取りがあるか、被害者がどれだけ労力を費やさないといけないのか、そんなことは考えないでしょう? あなたの雇った保険屋が、何の非もない被害者をうまく言いくるめている可能性だってあるのに。
すみません、自分も今まではそんなことを考えもせずハンドルを握っていました。事故には注意していましたが、それでも「万が一のときは保険があるし」と単純に考えていました。でも、今回の事故後の交渉で気づきましたよ。もし自分が事故を起こした加害者だとして、「保険に入っている自分は一切損をしないからいいや」では済まされない問題なんだな、と。自分の入っている保険屋が、非のない被害者を言いくるめて損をさせようとしているかもしれないと想像したら・・・。示談交渉に折れてしまった当人が悪い? 自分が被害者になってもそう言えますか? 恥ずかしながら自分は被害者になって初めて気づきました(^_^;
被害者である私は、今後“非のない人間が損をしてよいわけがない”という点で交渉を続けますが、同時に、その交渉の様子を記事にしていこうかと思っています。それはもちろん「同じような被害にあった人の参考になれば」という気持ちがいちばんなのですが、加えて、「保険に入っていれば安心」という単純な考えを捨ててほしいという願いもあります。事故を起こしたあなたに損がなくとも、被害者が苦労を強いられる可能性が高いことを知ってもらい、今まで以上に安全運転に努めてほしいと思うのです。
Posted at 2008/10/07 23:02:11 | |
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雑記 | 日記
2008年10月07日
今日は進展があったというか無かったというか、ネタになる電話のやり取りはあったので記事更新してみます。
今日の午後、先方の保険屋から連絡が来る約束になっていました。先方のバカ親父と話したいので、保険屋の方からその旨伝えて結果報告してもらうことになっていたわけです。で、結果的に3時を回っても連絡なし。昨日のだんさんのコメントのように、直接交渉されたくないのかもしれません。そこで私から電話してみました。
保 「○○保険◎◎です」
D 「あ、Dですけど△△さんお願いできます?」
保 「ただいま不在でして・・・・」
D 「連絡もらう約束になってたんだけど」
保 「そうなんですか?」
D 「ウソ言ってどうするんですか?」
保 「・・・実は△△、本日は午後から出張でして」
D 「は?(そうきたか!)」
保 「明日あらためて△△から電話させますので」
D 「あ、用件伝えておいてくれればそれでいいです」
保 「どのようなご用件でしょう?」
D 「2点あるんでメモしてくださいね」
保 「どうぞ」
D 「1つ目、昨日提示された査定額の根拠を提示してください」
保 「なぜですか?」
D 「納得がいかないからです。納得させるには根拠が必要でしょ?」
保 「はあ・・・・」
D 「レッドブックとかで決めたんですか?」
保 「ご存知なんですか?」
D 「プロじゃあるまいし知らなかったですよ、調べました」
保 「まあそういったものですね」
D 「少なくとも提示してもらいたいんですが」
保 「何かご不満でもおありなんですか?」
D 「94年式のまで載ってるものかな?と思ったので」
保 「載っていない古い車両の場合は新車価格の10%という基準です」
D 「何がなんでも?」
保 「皆さんご納得されます」
D 「あなた方に言いくるめられた他人のことは聞いてませんよ」
保 「・・・・」
D 「とにかく根拠の無い基準も納得いきませんので」
保 「分かりました」
D 「では2つ目の用件を言いますね」
保 「どうぞ」
D 「買い替え時の諸費用が支払えない根拠も判例を添えて提示してください」
保 「判例ですか?」
D 「そうです」
保 「分かりました、至急用意するよう伝えます」
D 「忙しければ急がなくてもいいですよ」
保 「でもそれですとお支払いできる代車費用の期限・・・」
D 「2週間?」
保 「ええ、そうです、2週間分しかお支払いできませんので」
D 「またそうやって騙そうとするんですか?」
保 「え?」
D 「2週間という期限は示談交渉中は含まれないはずですよね」
保 「・・・・」
D 「買い替えが決まってから2週間だと聞きましたよ」
保 「あ、そうですね、それで構いません」
D 「構うも構わないも、私の正当な権利なんですけど」
保 「すみません、私の担当ではない・・・・」
D 「まあ、そうですよね、電話の受付の方に対して失礼しました」
保 「いえ・・・・」
D 「では用件伝えておいて下さいね」
ズルズルと長引かせて被害者が妥協するのを待つ作戦のようですね。確かに時間はもったいないですが、幸い自営業者なのでサラリーマンの方よりは時間がとれます。もちろん無限ではありませんし電話だと感情的になりがちですので、今後はできるだけ書面にしてもらおうと思います。ちなみに示談というのは「両者の合意」で成立するので、一方でも納得できない場合は当たり前ですが成立しません。両者平行線のままですと第3者の判断(つまり裁判)が必要になりますが、少なくとも保険屋がなかなか折れないのは裁判に持ち込みたいからではなく、単にこちらが折れるのを待っているだけでしょう。結果折れなければ長引いた分の代車費用がかさむわけで、いずれは向こうが折れざるをえませんが・・・
Posted at 2008/10/07 21:23:00 | |
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事故後レポート | 日記
2008年10月07日
今回を含め、過去に保険屋と交渉すること3回。本当に保険屋というのは人間のクズです・・・っていうと言い過ぎ? いやいや、企業の利潤追求という名の下に人間性を喪失した下衆どもであることは事実でしょう。さて、ある程度の法律の本は持っていましたが、損害賠償の請求では“判例”の提示が有効なようですのでネットで探してみました。
<東京地裁 H13年12月26日/事件番号 H13 ワ 2087>
全損によって、新たに同種同等の車両を購入する場合、それに伴って支出を余儀なくされる買い替え諸費用は、車両の取得価格に付随して通常、必要とされる費用の範囲内で損害として認められる。
<東京地裁 H13年4月19日/事件番号 H12 レ 79>
被害車両が全損と評価された場合には、被害者は、被害車両を修理してこれを再び使用することは出来ず、元の利益状態を回復するには同種同等の車両を購入する他はない。従って、この新たな車両の購入に伴って生ずるいわゆる買い替え諸費用は、車両の取得行為に付随して通常必要とされる費用の範囲内において、事故による損害と認められるべきである。
検査・登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用及び納車費用は、販売店の提供する労務に対する報酬であるところ、車両を取得する都度、検査・登録、車庫証明の手続や納車が必要となり、車両購入者が通常それらを販売店に依頼している実情に鑑みると、これらの費用を買い換えに付随するものとして賠償の対象とするのが相当である。これらの費用は、消費税を含める。
ついでに廃車費用だって請求できます。
<東京地裁 H14年9月9日/事件番号 H13 ワ 23505>
全損になった車を廃車・解体に伴う費用について、買い換えによって生じた必要かつ相当な金額として認める。
他にもウジャウジャ出てくる訳ですが、明日は一先ず相手の「諸費用を支払わなくてもよい根拠」を窺ってみます。まあ、それらしい説明をしてくるでしょうね・・・ちなみに、こうしてズルズルと賠償が遅れると「機会損失」として利子みたいなものも請求できるそうです。またひとつ賢くなりました(^_^)ゞ
では、また進展がありましたら記事アップしますので、続きをお楽しみに!
Posted at 2008/10/07 01:46:00 | |
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事故後レポート | 日記