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2016年03月30日

『特定中型自動車』

『特定中型自動車』 「中型自動車」

中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000 kg以上11,000 kg未満、最大積載量3,000 kg以上6,500 kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。具体的には、いわゆる「4トントラック」及び「マイクロバス」のことである。

特定中型自動車

[写真・画像]
特定中型自動車の一例(車種 : 日野レンジャー)5.5t積みの教習車

中型自動車を特定中型自動車(以下、「特定中型」と略す)と特定中型以外の中型自動車に分類する場合があり、特に道路標識等において表示されている。根拠法令は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第一(大型貨物自動車等通行止め (305) 内)である。

特定中型自動車
車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車

これはかつての大型自動車と普通自動車の区分と同じである。したがって、2ナンバー及びナンバープレートが大板の中型自動車が特定中型自動車となり、2ナンバー以外の中板の中型自動車が特定中型以外の中型自動車になる。

また、それぞれに貨物・乗用の区分があるので、特定中型貨物、特定中型乗用、特定中型以外の中型貨物、特定中型以外の中型乗用という4つの区分があることになる。いわゆる4トン車は「特定中型以外の中型貨物自動車」である。

区分 乗用 貨物 車両総重量 最大積載量 高速自動車国道における法定速度

・特定中型以外の中型自動車 ー 空欄 5トン以上8トン未満 3トン以上5トン未満 100 km/h
・特定中型自動車 定員11人以上29人以下 (右記どちらかが該当) 8トン以上11トン未満 5トン以上6.5トン未満 80 km/h(専ら人を運搬する構造の自動車は100 km/h)

従って、定員11人以上の中型乗用自動車は全て特定中型自動車に該当する。定員10人以下であっても、車両総重量が5トン以上になる場合[4]には中型自動車に該当しうるが、現実には10人乗りの乗用車はせいぜい車両総重量2 - 3トンであるため普通乗用車となり、中型乗用自動車はほぼ特定中型自動車となる。

※注記・参考
[4]^ 「乗用」とは「専ら人を運搬する構造」であるので最大積載量については考慮しない、もし考慮する場合は「貨物」扱いとなる。

最終更新 2016年3月29日 (火) 14:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。


「特定大型車」

特定大型車(とくていおおがたしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつである。(旧)大型自動車で、運転免許のみでなく、一定の条件が必要であった車両の区分である。特大車、政令大型車とも呼ばれる。1962年7月1日から道路交通法の一部改正により施行。

■概要

一定の条件とは、以下のものである。

1.運転者が21歳以上であること。
2.大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許(以下それぞれ「大型免許」のように略記)のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(ただし免許の効力が停止していた期間を除く)であること。

条件を満たさないで特定大型車を運転すると、大型自動車等無資格運転となり、無免許運転に準ずる厳しい処分を受ける。

特定大型車とは、(旧)大型自動車の以下の一に該当するものを言う。ただし、自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものについては適用除外となる。

1.最大積載量6500kg以上、車両総重量11000㎏(乗用・貨物用・特種用途車を含む)以上
2.乗車定員30人以上
3.砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
4.火薬類(200 kg を超える火薬または100 kg を超える爆薬)を積載するもの
5.緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)

2007年6月2日より施行された中型自動車免許(以下「中型免許」と略記)の新設および大型自動車の区分変更により、(新)大型自動車の区分となった。また、(新)大型免許を受験する条件も「21歳以上で普通自動車、(新)中型自動車、大型特殊自動車のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上(自衛官を除く)」であり、特定大型車と同じである。

なお特定大型車に関する規定は現在も有効であり、改正前に大型免許を受けていた者は、改正後も引き続き上記の一定の条件を満たさない限りは(新)大型自動車を運転する事はできない。しかし、施行より3年以上経過した現在では実質的に殆ど意味のない規定になったと言えるだろう。

■特定大型車の特徴

端的に言えば、大型車の特性がそのまま当てはまる。特定大型車の持つ危険性は、特定大型車でない大型自動車(現行の特定中型自動車)以上に大きい。貨物自動車の場合、過積載でなくても運搬中は制動距離が伸びる傾向があり、子供の飛び出しなどに一層対処しにくくなる。

最終更新 2015年5月9日 (土) 12:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

以上、フリー百科事典『ウィキペディア』より


≪くだめぎ?≫
 教習所の中型自動車が"特定中型自動車"であり、(旧)大型自動車とおなじである。特定中型トラックは高速道路ては法定速度80km/h。現行大型自動車が「特定大型車」である。・・・更新 2016年3月29日・・。
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Posted at 2016/03/30 11:59:26

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