2011年07月30日
ブログって難しい~な~
あまりこちらで書く事でもないでしょうけれど。
いえね。
もう一つのブログで公開していた情報が、あまりにも反響がありまして。
一度、公開を停止せざるを得なくなってしまったのです。
それは、武富士の会社更生の情報でした。
武富士は、事実上倒産と言われる会社更生開始決定を受けました。
と同時に、包括的禁止命令なども出しもらっているので、それまで行われていた訴訟や強制執行も停止、これから起こす事も出来なくなっています。
途中まで進んでいた訴訟も停止します。
この会社の場合、あまり争われなかった論点が急浮上しました。
それは、武富士が過払い金返還請求訴訟で負け続け、担保を積んでまで控訴している事例が膨大な数に上ったからです。
この手の訴訟では、一審で武富士が負けますと、仮執行宣言というものがほぼ漏れなくついてきます。
これは、判決が確定していなくても、その間に強制執行をすることができるという裁判所のお墨付きです。
これがついたまま、何もしないで控訴されると、控訴審の間も強制執行できてしまう、ということになるので、執行停止の申し立てを行い、そのために担保を法務局に供託する手続きが民事訴訟法にあります。
通常、この担保は、判決の6割くらいまでのことが多いのですが、過払い金訴訟の場合、特にワタクシの職場で受けていた事件では、判決で認められている金額の、何と85パーセントもの担保を命じられ、武富士は供託しています。
この供託金。
もし、控訴でまたまた勝ったら、この供託金から再度勝訴した過払い金請求者が、他の債権者に先立って優先的に取ることが認められています(民訴77、403、405)。
問題は、この供託金の扱いはどうなるの?という事でした。
これについては、当事者で無い限り、あまり詳しく書いても読んでも面白くないと思うのですが、当事者にとっては大問題。
ところが。
破産や民事再生の判例はあっても、会社更生法ではまだ争われた事はないんですね。
ある弁護士グループは、更生担保権(更生2条10項)として届出をしなければ弁護過誤にあたる、と脅し、しっかり届けている数も多い事が、武富士側の説明で分かりました。
…しかし、条文上どう考えても無理がある(事実、管財人は却下する方針である事が判明)。
まあ、更生担保権であっても、被担保債権によっては取り消される可能性もあった(更生103条以下)。
しかしねぇ。
弁護過誤と脅すのはいかんよ。
事実、ワタクシと同じ結論になり、届出をしていない人も膨大な数に上るそうです。
で。
発表された更生計画案についてみれば、認められた更生担保権以外の担保権は更生計画認可決定後全て取り消されるとある。
この意味を巡って、武富士の中の担当者も意味が分からないという事態になっているんですね。
つまり、供託法と民事訴訟法の原則に従い、取り消される手続きを踏まなければならない筈というところで。
※この点については、管財人の部署にいる武富士の担当者も首を捻っていた。
つまり。
これ、東京地裁や管財人、武富士の担当者、全国の弁護士・司法書士の誰に聞いても、正確な答えが出ない問題なんですわ。
※ちなみに、ワタクシたちは、更生債権の届出の際、大阪地裁第6民事部の大型倒産担当部の書記官たちと非公式ながら話をして、どう見ても更生担保権ではないし、取消しを一方的にできる条文もないから、民事訴訟法の原則に従う筈、という回答を得ていた。
このことをブログで書いてあると…
全国で検索している人たちの検索ヒットを受けて見に来る事態になっていました。
でも、更生計画案を見ると、この結論が間違っていたのではないか?と思い、公開を止めています。
奇しくも管財人は、ワタクシと同じ見解なんですけどね。
恐ろしいなあ。
正しい筈…と思い、公開している情報でも、間違っているかもしれない…となったら。
意見の表明すら出来なくなるな。
こんな事で訴訟なんか起こされたらたまらん(←自分で考えたり調べんと、ホイホイとそれに乗っかるほうも、専門家としてはどうか?無責任だよな~と思うんだが(汗))。
ところで。
今は、またまた問題点が多いとされている業界の訴訟の依頼を受けて、頭を悩ませていました。
…でも、依頼人に助けられました。
しっかりとした対応を取っておいてくれたお陰で、証拠上有利な主張が出来る。
何とか訴状が完成。
今は。
あの偉そうに撥ね付けていた相手方代理人に、「オイコラできるもんなら反論してみぃ」と言いたい。
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閑話休題 | 日記
Posted at
2011/07/30 03:17:55
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