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畝山@Isisのブログ一覧

2012年01月26日 イイね!

サマリーって何?それ美味しいの??(汗)

いきなり出てきたM&A案件。

…ところが。

























あまりにも特殊な事案(大汗)。



どこの専門会社と話しても、余りにもイレギュラー過ぎると言われる(汗)。

債権者申し立ての破産というそれだけでも珍しい過ぎる手続きが絡む。

…これ以上は言えないなあ。

また、ある事業資産が絡む。結構有望。

…これまたこれ以上言えないのが残念(汗)。

案件化できるかも不透明。もしできて上手くいったら…一部は書けるかなあ。

※ただし、どこの専門会社もとても興味津々ではある。







だから、有象無象の連中が、利益を漁りに湧いて出てくるタイプの案件

こういうのは、蛆虫や蛭のように生血を吸おうと暗躍し、立ち回る連中がごっそり出てくるタイプの案件。

元来、M&Aの世界では、ただでさえM&Aってそんなのが出回るし、そういう情報が一端流れると、その案件は成功まで行き着かないパターンも多い。




で、そういうのがうちに持ち込まれた。

しかし、ある程度中身を見れば、どうにかやれそうな良い可能性を秘めている案件であることも確か。





前々からM&A案件の取引したいと申し込まれていた業界の会社に、事業の一端を表し、買い手探し(最初はスポンサーが入口)の検討に入ってもらうことになった。







そこで言われたのは…















「企業概要書を書いてほしい」



「『サマリー』程度で良いので」と言われる。

























こんなの、どうやって書くのよ(大汗)。











余りにも特殊だし、何よりもスピードが重要視される案件。

元々サマリー程度(大体2枚から3枚で企業ないし事業の内容を要約したもの)で書いて送る事がいいのか悪いのかも問題だと思っていたので、その事も言ったけれど、確かにノンネームの段階は超えている。そんな事をしていても事態は進まない。FAと買い手に秘密保持を巻いた上で、手始めにサマリーでも出さないと話が始まらない。

※普通のM&Aなら、売り手は概要書と評価書によって事業を「価格」という点で評価しておき、最初はノンネームシートで「こんな企業(事業)が売り案件でありますよ~」というのを買い手候補に出す。企業の名前も伏せられているし、大分情報の幅があるものではあるが、アドバイザーが持ち込む場合、大抵が興味を持ちそうなところに打診するので、それでも結構な反応がある場合もある。その後で更に興味があると言えば、秘密保持契約をした上で企業概要書を出す。ここで買い手が買いたい!と思えば、専任者(大抵持ち込んできたアドバイザーとFA契約を締結し、買い手専任となるケースが多い。この場合は売り手の専任も兼ねるので仲介とも呼ばれる)を立てて詳細資料の提出を求め、買収の検討に入る。そこからがM&Aの専門職たちの困難な本番となる訳だ。今回の場合、破産が絡んでいるため、割とスピードを要するので、既にノンネムなどの眠たい事は飛ばさないといけない。そこが難しい。何故なら、これは一発で買い手の購買意欲を賭けるしかない状態だからだ。

どこまで書こうか…一般のM&Aでもこんなものという基準は、今やっと覚えたところなのに(大汗)。






問題は、企業概要書というものは、そもそもが売り込みのために興味をそそるようにアピールするための資料なので、元々出す方が、事業や企業のプライシングのある程度の叩き台(一応の企業評価書)を持つところまで全資料を取りそろえるところで作成する訳だから、相当事業を分かっていないとダメ。

こんな複雑なのをやんの?ワタクシが?

















無理やん。



会計の知識も不足している。

当該業種の世界も全く知らないに等しい。事業資産の世界に繋がりが無い訳でもないし、同種事例での知識があるだけ。

一応この世界の実務を勉強してきたけど、今回のはそんなもんじゃない!

第一、破産手続きそのものにかなりの問題があるため、どないもこないもあったもんじゃなく、上手くいくかどうかもよく分からない有様になってしまっている。




でも、やんないと始まらん。





う~~~~~~~~~~~~~~む…
























おもろいやないか。

くそ。

上等ぢゃ。

やったるわい。





じゃりン子チエ風に言えば、「うち、儲かる♪」し、何よりも知的好奇心をボリボリと引っ掻くもんね。






ところで。

シルビアの外装、どうしようかな?

3ナンバーにしないで5ナンバーでもやりたいのもあるし。

それに、3ナンバーなら、大人しく35スカイラインにWEBER SPORTSのエアロを着けたいと思うようになった。




シュミ、悪いっすか??
Posted at 2012/01/26 22:49:36 | コメント(2) | トラックバック(0) | 閑話休題 | 日記
2012年01月18日 イイね!

何となく違和感が。

発砲行為は殺人・違法か…奈良の警察官発砲付審判 23日初公判

産経新聞 1月17日(火)22時41分配信

奈良県大和郡山市で平成15年9月、奈良県警の警察官が逃走車に発砲し、助手席の男性=当時(28)=が死亡した事件で、付審判決定により殺人と特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた警察官2人の裁判員裁判が23日から、奈良地裁(橋本一(はじめ)裁判長)で始まる。地裁は17日、裁判員の選任手続きを行い、裁判員6人と補充裁判員4人を選任。付審判決定を受けた裁判員裁判は全国初で、現行の刑事訴訟法が施行された昭和24年以降、付審判で警察官が殺人罪に問われたケースも例がない。異例ずくめの裁判で、治安を守る警察官の発砲を市民はどう判断するのか。判決は2月28日に言い渡される。

審理されるのは、奈良県警の警部補、萩原基文被告(35)=当時巡査部長=と、巡査部長、東芳弘被告(35)=同巡査長。裁判員制度が導入された平成21年5月以降に付審判決定された初めてのケースで、特別公務員暴行陵虐致死罪は制度の対象のため、裁判員裁判で審理されることになった。

さらに、検察官役の指定弁護士が「発砲行為には殺意があった」として殺人罪への訴因変更を求め、地裁は23年1月に請求を認める決定を下した。昭和24年以降、付審判で殺人罪が訴因に加えられたのは初めてで、捜査関係者の間では「やむを得ない状況下の発砲が違法で殺人罪に問われるとなれば、治安をどう守ればいいのか」と戸惑いや怒りが広がっている。

公判は23日の初公判から2月28日の判決まで計16回開かれ、現職警察官ら20人近い証人が出廷するとみられる。地裁によると、争点は、殺意の有無▽殺害と発砲に関する両被告の共謀の有無▽発砲の正当性-の3点。指定弁護士側は「両被告の発砲には少なくとも未必的な殺意があり、発砲以外に逃走車を止める方法はあった」という趣旨の主張をするとみられるが、「公判での主張がすべて」と現時点でも争点すら明確にはしていない。

一方、遺族が奈良県などに約1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟では、奈良地裁が22年1月、「市民や警察官の生命を守るためやむを得ない発砲だった」として請求そのものは棄却したものの、「発砲には未必的な殺意があった」と認定。市民から選ばれた裁判員が、職業裁判官と同様の判断を示すのかも注目される。

奈良県大和郡山市の警察官発砲事件 平成15年9月、大和郡山市の国道24号で、窃盗容疑で追跡中の逃走車が急発進するなどしたため、奈良県警の警察官3人が計8発を発砲。うち2発が助手席の男性=当時(28)、窃盗容疑などで書類送検、被疑者死亡で不起訴処分=に命中し死亡、運転席の男性=窃盗罪などで実刑確定、出所=にも1発が命中し、重傷を負った。遺族の告訴を受けた奈良地検は発砲を命令した警察官を含む4人を18年1月に不起訴処分としたが、22年4月に奈良地裁が警察官2人を特別公務員暴行陵虐致死傷罪で付審判決定。23年1月には2人を同致死と殺人罪で審理する訴因変更決定が下された。

付審判 警察官による暴行など公務員の職権乱用が疑われる事件で、検察官の不起訴処分に不服がある場合、告訴・告発人が審判を開くよう裁判所に請求できる制度。裁判所が請求を認める決定をすると、起訴と同様の効力を持ち、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。最高裁によると、現行の刑事訴訟法が施行された昭和24年以降、付審判決定は奈良の発砲事件を含めて21件あり、判決が確定した18件中8件が無罪となっている。



さてさて。
このニュースを見た時、皆さんはどう思っただろう?

ワタクシの正直な感想を言えば。





























何だかモヤモヤとした嫌な違和感が拭えんなあ。






いえね。

最初聞いた時は、産経新聞の意見と同じように、警察官が可哀想かな?とも思えた。


そういえば、この事件について、えらそ~に書いている人にカチン!ときたことがあった。

そのみんカラの住民…「元住民」は、ここで沢山愚痴とクダを巻き、今はもう去って行った人だから、何をか況やだが、当時、警察官の味方という人の方が多かったのではないかな?



ところが、この記事のように情報を整理してみると、何だか違和感が付きまとったのも事実。

一体、何に引っかかったのだろう?

喉に魚の小さな骨が刺さった、あのような不快感がずっとある…気持ち悪いっしょ??


ちょっと考えてみようか…








まず、一般人とワタクシとの間で、拭い去れない差異がある。

それは??












「窃盗罪」に関する感じ取り方。




ここで、誤解を恐れず書いてみる。




実は。










犯罪類型として、窃盗は比較的「軽い罪」であること。








この言葉には、一般人の感じ取り方なら許せないと思える筈。

ワタクシが言っているのは、感情の問題ではなく、刑法上の犯罪(特に財産犯)の重さについて比較しているに過ぎない。

だから、感情的には腹が立つといわれても仕方がない。

今回は、個人の道徳観ではなく、刑法その他の刑罰規定適用場面を前提とする、警察官の職務執行に関するものであるということだ。



(窃盗)
刑法第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



※参考
(殺人)
同第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(強盗)
同第二百三十六条第一項  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、 五年以上の有期懲役に処する。




このように刑罰規定で初っ端から刑期の最高刑の定めと罰金刑があるのは、比較的軽い犯罪類型であることが多い。

何故、窃盗が軽いのか?または軽く扱われるのか?

刑法の基本書(ワタクシの場合、大谷先生が主力)でよく説明されるのは、簡単に言えば、人としてはよくしがちな犯罪なので、重く罰するのには慎重になるため、とされる。

実際、窃盗で懲役にいきなりなることはあまりなく、罰金刑や執行猶予が付くことも少なくない。ワタクシの師匠筋の弁護士さんなど、同じ窃盗を二度繰り返して二度とも執行猶予を取るなんてことをしたこともあったっけ←この内幕を書くと大変面白かったのだが、盗まれたり壊されたりした人の事を考えると笑ってもいられないし、何だか釈然としない。でも彼らの仕事なんだよねぇ(大汗)。









つまり、ね。

ワタクシの正直な感想のスタートとしては、自分を当時の窃盗犯の立場に置いてみたところ、窃盗罪なんぞで射殺されたらタマラン!というのが先に来る。






そこで、今回の問題となった「警察官の犯罪」とされた行為そのものを見てみよう。




そうか。
ここで引っかかりの初めが見えてくる。





「窃盗容疑で追跡中の逃走車が急発進するなどしたため、奈良県警の警察官3人が計8発を発砲」とある。

そして、死亡した男は、2発も撃ち抜かれていた(1発は首だそうだ)という。


ええですか??

















拳銃なんてね、15メーター以内でなければ、これほど正確に殆ど当たらないのが常識。


つまり、当時、警察官は、かなりの至近距離で連発して撃ったということが随分簡単に予測できる訳だ。


















問題は、もし警察官たちが感じたという「危険」が、これだけ節分みたいにパンパンと発砲せざるを得ないほどあったというのであれば、これ、立派に「事後強盗罪」とちゃうの??という点だ。


(事後強盗)
刑法第二百三十八条  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。




すなわち、立場を換えてみれば、それほどの「危険」があったというのであれば、これは既に強盗で、強盗として起訴されるべきだったのではないか?ということだ。



なのに、実際、二人は窃盗の罪しか問われていない(生き残った方は窃盗その他となっている)。


これは、とりもなおさず事後強盗の「急迫不正の侵害行為」を全く立証できなかったことに他ならないのではないか?

そうだ。ここだ。ワタクシの違和感の正体。




だったら…














この警官たちは、それほど危険がなかった窃盗犯を「蜂の巣」にしてしまったという構図が伺える。

つまり、必要もなく嬲り殺しにしたのではないか?という疑問が出てきかねない。

















瀬戸内シージャック事件のような衆人環視で、しかもどうしようもない発砲事件なら、むしろ警察官に感謝すべきかもしれないが、今回は、ちょっと腑に落ちない点が厳然とある。




実際ね。
栃木県中国人研修生死亡事件では、民事の方では、高裁で、警察側について「状況から信用できない」とされてボロ負けしたというのが最近あった。

今回と似ているのは、発砲時の点について、衆人環視で「あいつら(窃盗犯)危ない!」という証言がほとんど報道されておらず、いわば密室性がかなり高いことだ。

つまり、ウソを警察がこうだといえばこうなのだ、としか言いようがないこと。









正直、この窃盗犯たちについては、あまり同情しないし、今後もしないだろう。

しかし、いつも言う事だが、関係ないのに冤罪を吹っかけられ、このような事態になったとしたら?死人に口なしの事態に、ワタクシたちは、反論もせず、撃ち殺される可能性も否定できないのだ。




※警察や税務署のいい加減さや違法行為を目にしたことがある人なら、こういう想定を自分自身にどうしてもしてしまうようになるだろう。現場の警察官には、大変お世話になったこともある。しかし、コイツどうしようもないなあという警官がいるのも、またまた事実だったから。




さてさて?

これはどうなるのだろうか?

何だか誰もワタクシの疑問に答えてくれそうにないような気がする。
Posted at 2012/01/18 22:54:34 | コメント(1) | トラックバック(0) | ニュース | 日記
2012年01月11日 イイね!

そうか。終わるのか。

とある雑誌でスポーツカー特集なんてのをしていまして。

それで知ったんですけど…
























イニD、もうすぐ終結。




作者自身が「エンディングに向けて」と言っていたし、「再連載があったら」と言っているくらいだから、本格的な終了なのね(涙)。



「バリバリ」みたいに行くところまで行ってくれるものと思っていたんですよねぇ~~~~(大涙)。





…と。
















40+2にもなるのオッサンの言う事か(大汗)。
Posted at 2012/01/11 20:49:43 | コメント(5) | トラックバック(0) | エンタメ | 日記
2012年01月08日 イイね!

逃げ切る債務者、踏み倒される債権者。

このブログで、とある自動車関連会社の破産劇の大まかな仕組みを書いたことがある。

そうしたら、9か月経って、その債権者と思しき人からこのブログの件でメールを頂いた。

お叱りの意味もあるのかもしれないな、とも思いつつ、そうではなくてこういう債権者もおるねんで!という事を知ってほしい、気持ちを分かって欲しいという意味だったのかもしれない。

読むと確かに真面目な人で、気の毒な目に遭われているのが少しだけだがワタクシのような者にも分かる。

同じ経営者なら、踏み倒しなんてことは必ず出遭う訳だが、それにしてもハラワタが煮えくり返るだろう。



ワタクシたちのような仕事では、破産や民事再生など倒産法と呼ばれる法律を利用した事業再生のスキーム(ある特定の枠組みを持った計画の事)には、度々出会うことになる。

また、債権回収やそれが無駄骨にならないように最初から手を打つ方法も、色々と相談を受け、そのために色々と手段を講じることもある。

実際、これが奏功して損害を最小限に留める人もいるし、そうでなくて後の祭りになってから「どうしてだ!!」と泣き寝入りする人もいる。

どの立場の人についても依頼されたことがあり、様々な人間模様も見てきた。

さらに、家族の不始末によって、今回の様な倒産に近い場面で矢面に立たされ、問題解決に奔走してきた経験もある。

つまり、こういった倒産劇の、様々な事案の、様々な立場の人たちの悲喜こもごもというヤツを経験し、かなり身に染みている人間だと思ってほしい。



そうするとね…

分かる訳だ。

倒産劇にも色々ある事が。



一つの倒産にもさまざまな立場の人がいる。

簡単な色分けでは、債務者と債権者という色分けがある。

債権者の中にも、国・地方公共団体・従業員と、一般の取引先、担保権者などという色分けもある。

債務者側でも経営者と会社の関係、管財人というそれぞれの立場と財産・権限の関係が存在する。

債権者の色分けは、破産で弁済してもらえる優先度が違う。




また、このような倒産劇にも色々あり、これ、許してええのん??と思える、詐欺にも等しい倒産もあれば、経営者にはどうしようもない倒産というのもある。

正直、経営者だけが何とか逃げおおせた事例も少なくない。

ワタクシがいた会社のように、ある程度の道筋が見えたら自殺する経営者もいる。




今回の東日本大震災では、被災地がどれだけ国(管&どじょう)に言っても策を講じないので敢えて言うが、おそらく阪神大震災の時の二の舞になり、個人も法人も自己破産が多数申し立てられることになるように思われる。

付け加えられるなら、破産を申し立てるのはまだ良い方で、何もかもが放ったらかして塩漬けになるという、誰も救われずに東北が沈む最悪の事態になるかもしれないと危惧している。

東北の事は、色々と言いたいことはあるが、事態はあまりにも凄いので、置いておくことにする。




しかし、一般の倒産劇についてなら、この業界にいるからこそ、言いたいこともある。

ワタクシにメールを下さった方の憤りもご尤もな面もあるが、そうではないと思える面もある。

多分聞けば腹立たしいし厳しく聞こえる事になると思うが、敢えて言う。





商売をして生きていくのであれば、「こういうこともある」ということを常に念頭に置いて動くことが必要。

それについては、2点ある。




一つは、実力に裏打ちされた知恵を持つこと

一つは、法律は、自分だけのためにあるのではないということ。






まず一つ目。

簡単に言えば、勘違いしてはいけない、ということ。

法律は、「真面目に動く」人を守るもの。

ここで誤解が生ずるのも分かる。

真面目に働いて、相手を信用して…それなのにどうして自分は痛い目に?!

そういう意味ではない。




自分の「権利」に胡坐をかくものは救われない。






つまり、自分の権利について「真面目」に考え、行動したものが保護されるという考え方に立脚している。

払ってくれるだろうと思い込んでいたら払ってくれないで倒産した。

これに至るまでに採れる手段はある程度用意されているし、そうでなくとも自分から知恵を働かせて回収できる手段を講じておく責任はあくまで本人にある

民法などの法律は、一貫してこのような態度。




それはすなわち。




日本社会はあくまで自由競争を前提とした資本主義社会で、法律も曲がりなりにも「そうできている」ということ。






今回の場合、一番の例として、破産法の中身を見てみると、よく分かる。




例えば。

まあ税金を除き、一般債権(簡単に言えば、取引している相手方の債権)の中ですら、優先債権なるものがきちんと存在している。

つまり、誰よりも先に弁済してもらえる人もいる訳で。


これを言うと、必ずこう言われる。

「それは、一般的な取引社会では行わない(自分たちのような零細は行える筈もない)。絵に描いた餅だ!」

そうだろうか?

銀行などは置いておくとして、ワタクシの事務所ですら、中小企業や零細企業の人たちの生き残る知恵を見る機会はかなりあるのだ。



実際にあった話だが、とある中小企業は、とある取引先の信用を調べておき(業界の噂なども含む)、どうやったら今後の取引をしながら自分たちを守れるか?ということの知恵を絞る場面に遭遇したことが何度かある。

相手方の信用を調べ上げ、手形は、償還期限を考え、今後は現金取引で、しかも半金以上の前払いを強く要求し、または最初から出来高制などの契約を要求したり(実際にあった事例)、どうしようもなければ取引を停止し、期限が来た手形の償還でハイサイナラ。

立場の違いもあるので、これがどんな中小零細にも通用するかはともかく、こんな手だってある。

いわば損切り覚悟で生き残りをかける人たちだな。

昨今、大阪のようななあなあの世界だったところも、契約書などできちんと回収の手立てを計画している人たちも増えてきた。

※実際、とある倒産した超大手スーパーに現金取引でなければ応じられないと詰め寄り、自分たちの損害を減らした業者は数多いる。



また、中小企業同士なら、自分にとって巨額の取引をする場合、根抵当を打つというのも少なくない。

極端な事例だが、実際、これまたつい最近うちでもあった事例では、とある倒産劇で、取引先の中小企業が、その倒産会社の事業資産という事業資産に徹底して根抵当を付けまくっていたことがあった。

取引や融資のたびに共同根抵当を付けまくっていたんだな。

税金も銀行の借り入れも誰もその会社に勝てない状態で、今まで見たことがないくらい、優先債権が中核資産をほぼ全て凍結してしまっていた事例だった。

※この事例の場合、極めて複雑かつ違法なことを管財人が行い、国家賠償問題にまで発展し、極めて稀な事例にもなってしまっている。






このようなこと商売では必ずある、というのはいつも念頭に置いて、当たり前に行われている取引でも、慎重に見直すことが必要となる時がある、という意味。

その為の制度が法に用意されているのは、そういうこと(破産や夜逃げ)などがあることが前提で、それが不幸にもあった時に守る手段も置いておく訳だ。










このように、強行規定に反しない限り、当事者たちが決められる自由主義的な態度を私的自治の原則ともいう。

これに則れば、弱者救済の側面もあるが、確実に言えるのは、取引法は、あくまで必要最低限の『網』でしかないのだ。

※これを称して、法は最低限の道徳とも言われる。

つまり、自分を守れるのは自分しかいないという現実をしっかり認識する事。


相手方を信用していたのに裏切りやがって!

俺は真面目に仕事してきた!なのにどうしてこんな目に遭わせる?!

法律は俺たちを守らないのか!!




特に三つ目は次に語るとして、経営をする場合、漫然と取引をするリスクも負わなければならないという事だ。

法は、そういう態度だという事を知らなければならない。

何故なら、自由主義なら自己責任を負わねばならないからだ。






真面目にやってきたとか、相手方が信用を裏切ったとか、当然悔しいに決まっている。

しかし、こういう相手だっているでしょう?何時の世も。
なあなあで取引をしているとか、最初から見直ししないといけないことは沢山あるでしょう?と。

相手方が信用できるか?を常に監視していましたか?と。


だから、私的自治の範囲で守れる事はしっかり守る。

使える制度は使う。

この知恵と、使っても文句が言えない程度の力を身に着ける、ということも必要だとよく思う。

法律は、真面目でも無知や怠惰な者は救わないのだということを肝に銘じなければならない。




倒産で痛い目に遭い、経営者は身に染みて学んでいく訳だ。

ベテランの中小企業経営者ほど、この厳しさをよくご存じだ。

これが人生勉強だと思う。







二つ目。





破産なんて、自分だけは使わないと思わない事。





この話をすると、大抵の人は、踏み倒される側の事を思い、腹立たしさや悔しさに同情する。

それが当然だ。

実際、その機会の方がずっと多いからだ。





ところが。
自分が破産する…


これを想像できる人は、経験者以外、経営者やワタクシのような業界人でない限り、あまりいないと思う。

今度は自分が失敗する場面や、そうした場合の悲哀までは、当然想像できない。

その経験がないし、自分が「正義」で、自分が「負けた側」、または「不正義側」と思い込んでいる立場になった場合のことなど、誰も想像したくないからだ。




一番の例は、裁判員制度。

誰しもが、自分が「裁く側」になった時の事ばかり想像する。

しかし、自分が裁かれる場合にどうか?という視点は、誰も持たない。

例えば、不幸にも冤罪に巻き込まれるという場合だってあるだろう。犯罪によっては、無かったというほぼ立証不可能を強要される場合だって少なくないのだから。

また、自分が殺人…なんてと思う心情にも似ているかもしれない。

そんな時、自分はどのように思うだろう?

そんな想像は、誰しもしないのと同じだ。



一方で取引行為の信頼等を法で保護しつつ、他方でこのようにいわば公的な踏み倒し制度を置いているのは、一体何故か?

平時のルールと、そのような取引社会でのイレギュラーに対するルールが、取引社会ではどうしても必要だからだ。

どうしようもなくなった人に死ね!というのでは、失敗は何も許さない社会となってしまうからで、そうした場合でも、失敗した人には罰はあるけれども、再起のチャンスも与える制度が必要な訳だ。

※今回の会社の場合、間違いなく、社長は個人保証をしていただろうから、同時に破産を申し立てていると考えられる。こういう場合、中小企業は殆ど同じく代表者は破産している。民事再生でも多くは同じようになっている。







しかし、自分が支払い不能状態が確定したら?



今度は、自己破産するか?を真剣に考えなくてはならない立場に陥る。

※民事再生を言う人もいるだろうが、大きすぎて潰せないための法律なので、実際は茨の道。手続きの開始決定までに破産に至るケースが最も多く、その次に開始決定を受けても途中破産になり、会社はつぶれてオジャンというケースがその次に多いのが実情だ。



破産の理由は、真面目な経営者でも世の中の流れでアウトとか、連鎖倒産とか言う場合も少なくない。

でもね。
実務に就いていると、よく分かるんだけど。


今回の債権者の方の立場で物を見れば、どんな理由も、そんなの関係ないのだ。



自分がそのような立場で見ているように、他人だってそのようにあなたを見るのだ。

そんな場合、誰も同情してはくれない。



実務では、債権者一覧表を作成するため、債権者に債権届をしてもらう。

一番多いのは金融関連なので、そういう会社はあまり気にしない。今まで書いている取引社会の中で、最もこの厳しい現実を知っており、ある意味、査定と金利の関係で評価しつくしているところがあるからだ。

つまり、こういう事もあるというリスクを一番背負っている業界と言えるだろう。

しかし、個人の債権者、または個人営業に近い取引先の債権届け出があると…

正直、暗澹となる。


債権届け出書には、大抵「意見」を書くところがある。

事情を知っていても、知らなくても、多くは以下のような内容の事を異口同音で書いてあったりする。




「家でも何でも売って、親や親戚からかき集めてでも返すのが『責任』というものであり、裁判所がすべきことである。」






返してもらう側になれば、そう思うのが当然だ。

しかし、法がそんなことを許さない制度になっている理由を考えたことはない訳だ。


何故なら。







自分は破産するような、そんな『バカ』ではないと根拠なく信じているから。







いつも人は、そういうニュースを聞いても他人事だ。

でも、どこにどんな落とし穴が、あなたを待っているのかなど、誰も知らない。

本当は、誰だってそうなる可能性がある社会にいるというのに。



家でも何でも売って…

管財人のすべきことで、大抵銀行のローンの支払いで終わり。

親や親戚??

…自分が破産する時、そんな事するか?巻き込めるのか?保証人でもないのに??

そんなことを許したら、単なる連座制だ。

江戸時代に戻れ!っちゅ~ことか??




そう。
そうなのだ。

自分が破綻状態になった時、破産制度で守ってもらえるのであれば、誰だって使うに決まっている。


債権者に責められたり脅されたりするのも恐ろしい。

だから、裁判所でしっかり手続きに則って進めてもらえる。

それに、借金だって免責だ。






騙されようが何だろうが関係ない。

破産の憂き目に遭う時こそ、その制度のありがたみが分かる時はない。







ワタクシの場合、家族のために、家が崩壊するほどの憂き目に遭った。

あらゆる法制度で対抗し、家族を守ってきた。

だから、当然他人事ではないし、破産する会社や経営者に対する気持ちはともかく、制度の利用に関しては、いかんことだとかおかしいとか、そんなことは言うつもりは全くない。

ハラワタが煮えくり返る破産劇も経験した。

しかし、そういう時は、この危機をどうやって乗り越えるか?これを機に脱皮できるか?と考えてきた。

自分の甘さに直面する。









つまり、ね。


債権者になるにせよ、破産当事者になるにせよ、破産事件が、自分の「鏡」になるということ。

債権者でも、損切りできるところまでで済ませられるようにしていたか?甘さはなかったか?

破産当事者なら、どうしてこんなことになったのか、自分のどこがいけなかったかが分かったか?


否応なしに直面させられる訳だ。








けしからん!!というだけなら簡単。

これを機に知恵をつけ、実力をつけ、一歩飛躍できるかが、本当の勝負だ、と経験から個人的に思う。





…それにしても。

いつも思うが、無駄口が多いなあ。

うちのオカンでも分かるようにするには噛み砕きたいと思って書くけれど、本当は、ムダを減らしたいんだよなあ(汗)。
Posted at 2012/01/08 15:52:25 | コメント(1) | トラックバック(0) | ニュース | 日記
2012年01月01日 イイね!

謹賀新年♪

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。



さて。
正月早々シルビアの目玉(ライト)を磨きまして。

WAKO’Sのプロ用を見たら、研磨と保護剤の二つだったんですけど、何しろプロ用、簡単に磨けていたのに感銘を受けまして。

で、オートバックスで二液式を探していたら、↓これしかなかったので、これでやってみました。

ソフト99・LIGHT ONE(ライトワン)















めっちゃ効くで。



ただ、保護剤がどうもねぇ…

くすんだように感じます。


でも、曇りは相当取れます。
値段も1300円前後。オートバックスの工賃よりもずっと安いし、特別な工具は要らないので、これはお勧め。


…って、皆さん正月前には磨いてあるもんなあ。

正月早々することでもないか(笑)。
Posted at 2012/01/01 16:23:16 | コメント(12) | トラックバック(0) | ご挨拶 | 日記

プロフィール

「謹賀新年 http://cvw.jp/b/435757/40940777/
何シテル?   01/04 15:02
四十路にしてピッタリのクルマに収まったオッサンです。 もはや、目指すは外道しかありません(笑)。
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2008/09/21 19:48:09
 

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