この記事は、
フェラーリ多重事故の原因について書いています。
この記事は、
雨天暴走するなら腕とクルマと整備と他人様への保証を確保せよ!!について書いています。
この記事は、
本当に気持ち悪いについて書いています。
あの有名なフェラーリの事故。
トラバさせていただいたご意見だと、ほぼ違う反応ですよね。
バカじゃないの?という感情は、多かれ少なかれあるとは思いますけど…
いかにせよ、ドライバーたちの責任が重大であることは間違いなく、その原因がタイヤなのか路面なのか、それとも技量なのか、それは今後の反省点の問題。
※個人的には、
事故は事故である。車種がどうのというのは事故の一部であって切り離せないし、だからと言って特別という訳ではない。今回は、死人こそ出ていないが
怪我人は出ている立派な人身事故。どういう状況で事故になったか?の要素にフェラーリがいただけの話で、格別「特別」ではない。そして、そう考えると、原因は単純に一種の整備不良と技量・認識の力量不足が殆どだろうと思われる。別にポルシェだからフェラーリだからというのでもなく、スピードが出るクルマは、
間違いなくドライバーの技量不足で事故が起きるから。行きつけのショップのお客さんでも、
納車直後に白バイから逃走を図って高速道路の出口でお釈迦にしたなんて話もあった。助けに行った社長は、警察官に
めっちゃ下手糞だったと笑われていた、と証言していた。その時の速度も、今回の速度くらいだった。単純にコントロールできていればぶつからなかった訳だから、彼らには、いつでも出せると勘違いしてスピン事故を起こしたという他に何が言えるのかな?
油断大敵。これが自己への戒めにしたい事故だったと言える。
さて。
ワタクシが仕事柄気になったのは、まったく違う点。
それは。
保険金(特に車両保険)って支払われるの?
※問題は、ネット通販系損保だと
ぜっっっっっっっったい車両保険はムリなので、そうではない高めの保険会社で車両保険まで加入していた、という前提で。
ここで問題になるのが、いわゆる
免責条項。
ネット中見ていると、まず、
調べもせずに『暴走行為だ!』として免責と決めつけている人もいた。
また、調べたはいいけれど、その条項を勝手な自己判断で
免責!と決めつけているパターンが殆ど。
保険の約款が、プロ野球の統一契約書並みにほぼ同一なのであまりにも日本らしく笑ってしまうけど、その条項を見てみると、どうやら以下の条項が触るらしい。
・契約車を競技、曲技のために使用すること、競技または曲技を行う事を目的とする場所で使用し生じた損害
・契約者、契約車の所有者または保険金の受取人などの故意または重大な過失によって生じた損害
さてさて。
この条項を見てどうだろう?
今回、別に
曲乗りをしていた訳ではないし、競技とも言えないと考える。
確かに、集団で走っていた訳だが、それをもって曲乗りには値しないだろう…どこぞでルーレットのようにドリフトしまくりのヤツはどうかなあ…と思うけどね(笑)。速度が出ていたからといって日本国民が即「曲乗り」と判断できるようなコンセンサスなど当然ないといえるだろう。
ただし、集団全体がほぼ全員、高速でぶっ飛ばしていたなら、これは次の問題に移っていくだろう。
また、故意は問題外として(わざとぶつかった訳ではない)、問題は
重大な過失の点だろう。
この点、皆さんは聞いてみてどう思うだろう?どのようなものが
重大な過失だ!と考えるのだろう?
過失の本質については、
訴訟になったか…を参照していただきたいが、要は、
過失=注意義務違反ということになる。
では、民法上でいう重大な過失とは、一体どのようなものだろう?
重過失とか、重大な過失とかは、一応同じような定義はされているけれども、一つだけ確かなのは、
個別的な事案で注意義務内容を確定したうえで、過失の程度を探っている点だろう。
その事を注意した上で、民事の判例上辿ってみると、よく出てきたのは、
故意に比すべき重過失とか、
故意に等しい注意欠如とか、そのような表現なのだ。
すなわち、注意義務違反の程度が著しい…それも、
1000人いたら999人は『それはせぇへんでぇ?』と思うようなことを『過失で(ついうっかり)』行ってしまったという程度までの著しさのことを言う訳だ。それも、
それだと殆ど『故意に等しい』ね♪と言えるほどあからさま、と断じているということになる。
保険会社の場合、
「それをやったら=即事故に繋がる」ような行為と捉えている感じがする。上記判例の表現をもっとも端的に言えば、確かにそうなるな。
とすれば、今回はどうだろう?
重過失・重大な過失と言えるか?
ちょっっっっっっっと微妙だが、ギリギリ難しいのではないかな?
雨で「少し濡れているところもあった」程度であったこと、速度がぬえわキロ程度(速度違反のうち時速30キロ以上の速度違反は入るといわれるが、但し書きで高速道路を除くとよく書いてあるけど??これはどうだろう??)だったこと、それがその場合
1000人中999人が全員事故を起こすと断言できるかといえばちょっと…となる。ただ、タイヤが減っていた状況や、集団走行だったこと、馬力が桁外れとなると、車間距離などより一層の注意義務(というより、単なる整備不良なら運転止めろよ!という話なのだが)が科せられる筈ではあるが、だからと言って
故意に比すべき注意義務違反とまで言えるか?と言われると、それは中々そうはならないだろう。では、集団走行は?全員がぬえわキロなら格別、そうでないなら重過失まで形成するかと言われたら、ちょっと論証は難しいように思われる。
※人身事故については保険金は支払われる。車両保険については免責かどうかが分からない。何しろ80キロ制限のところでぬえわキロなので、「暴走速度」と言われても文句が言えず、重過失主張されれば、車両保険は支払われないと思われる。ただ、高速道路は除かれているんだよねぇ、保険会社の速度超過の重過失って。個人的には間近いなく訴訟案件だと思うけどね。
勿論、支払われる金額の査定は色々と問題があると思われるけれども、免責事由に当たるか?と言われたら、ちょっと難しいような気がする。
…ただし。
このように値が張るクルマを全損させた場合、翌年から加入を断られるケースも見受けられるから、彼らにも楽な未来が待っている訳でもないと思うけどね。
Posted at 2011/12/08 00:56:26 | |
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