令和2年 秋の全国交通安全運動が始まります(*`・ω・)ゞ
【全国交通安全スローガン】
『反射材確認!!お先にどうぞ!』
【滋賀県交通安全スローガン】
『速さより マナーで競う 湖国道』
『あせらずに あおる心に ブレーキを』
『同じだよ 自転車、 車、 左側』
[運動期間]
令和2年9月21日(月)~令和2年9月30日(水)
[交通事故死ゼロを目指す日]
令和2年9月30日(水)
《基本重点目標》
■子供と高齢者の交通事故防止
《全国重点目標》
(1) 子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
(2) 高齢運転者等の安全運転の励行
(3) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止
《滋賀県重点目標》
(4) 横断歩道利用者ファースト運動の推進
[推進項目]
・ 歩行者の交通ルール遵守の徹底
・ 歩行者の安全の確保
・ 自転車の交通ルール・マナーの周知徹底
・ 自転車の安全利用の促進等
・ 運転者の交通ルール遵守の徹底
・ 高齢運転者の交通事故防止
・ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止
・ 飲酒運転等の防止
・ 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止
以上の内容です。
運動期間中だけ安全運転を心掛けるわけではありませんが、少しでも交通事故の被害が無くなるよう安全運転を心掛けましょう(^_^)v
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※交通違反ドットコムより
『妨害運転罪(あおり運転)』
『妨害運転罪の適用』
通行を妨害する目的で以下の違反を繰り返した場合、あおり運転=妨害運転罪が適用
① 通行区分違反
② 急ブレーキ
③ 車間距離不保持
④ 急な進路変更
⑤ 左からの追い越し
⑥ 不必要なパッシング
⑦ 頻繁なクラクション
⑧ 安全運転義務違反
⑨ 最低速度違反
⑩ 高速道路上等への停駐車
『妨害運転罪の罰則』
【通行妨害を目的に特定の違反を繰り返した場合】
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
違反点数25点、欠格期間2年
【上記行為で著しい危険行為があった場合(高速道路で他車を停止させる等)】
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
違反点数35点、欠格期間3年
【自転車にもあおり運転を適用】
今回の改正で、自転車の危険行為として、あおり運転にあたる「妨害運転」が追加された。具体的には、幅寄せ、不必要な急ブレーキ、逆走して進路をふさぐ、ベルをしつこく鳴らすなどの行為が該当する。自転車の危険行為はこれで15項目となり、違反した14歳以上が3年間に2回摘発された場合、安全講習を受ける必要がある。’15年から開始した自転車運転者講習制度に基づくもので、受講しない場合、5万円以下の罰金が課される。
※警視庁HPより
車を運転する時は周りの車の動きに注意して、十分な車間距離を保つなど、心にゆとりを持って運転したいものです🚔🚨
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇
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交通安全・マナー | ニュース
Posted at
2020/09/05 20:45:19