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2012年02月27日 イイね!

日本列島汚染状況

日本列島汚染状況こちらの分布図は予測とほぼ同じです。

以前コメント返信で、
新潟阿賀野川水系以外はok、
四国は山間部がダメ、
瀬戸内海を挟んで中国地方は山間部がダメ、
青森もよくない、
北海道は太平洋側がダメ、旭川方面はおk
と発言していますが、
こんな図を見つけました。


放射能雲を当方で追跡できたのは4月初旬までであって、それ以降の放出については追跡しきれていません。
この地図の状況と現在の状況とはまた異なってしかるべきだと思います。
九州までは追跡できませんでした。
個人レベルでは追跡の限界は四国位のエリアまでが限界でした。
Posted at 2012/02/27 00:22:40 | コメント(3) | トラックバック(0) | 日記
2012年02月13日 イイね!

日本国憲法

体調よくないのでこれ書いたら寝ますmm


第3章 国民の権利及び義務
 
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
 
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
 
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
 
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
 
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国籍法
 
第23条 学問の自由は、これを保障する。
 
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
 
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法
3 児童は、これを酷使してはならない。
 
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合法
 
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
 
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
 
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法
 
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
 
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
 
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
 
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
 
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
 
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
Posted at 2012/02/13 09:02:50 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2012年02月05日 イイね!

最近は時間の都合でツイッターでつぶやいています。

ツイッター
https://twitter.com/#!/yamasanww


原子力発電所は、稼動でも停止でも潜在する危険性には大きな差がないということ、私たちは知っておかなくてはなりません。 停止させれば安全といった代物ではありません。 制御棒を挿入していても核分裂反応は続いています。

くさい物にはふたをする、見たくないものから目を逸らす。そんな文化が根付いている。 くさいものに蓋をするから、くささを忘れて繰り返すんだ。 これからはどうする?

自分も福島入りしましたし、今もこうやって実数値と向き合っていますが、 それでも今の周りを見ていると、まるで事故はなかったかのように思えてしまうのです。



張り詰めすぎた糸は一瞬で切れます。 多くの人が張り詰めすぎていると思う。 切れないためにも多少の余裕を。

たとえば摂取だって8.ベク毎日とったらやばいよってことで、 今日とっちゃったとしてもその後抑えてちゃんと排出プログラムをやってやればいいんです。何でもかんでもだめってわけじゃないんです。

排出を促すためには 優良なカリウム摂取とともに分子レベルの細かい水が望ましいです。 俗に言うRo水なども良いのですが、ミネラルが含まれていない純水の場合は、体内中の優良なミネラルを逆に奪うのでちゃんとミネラルが配合されているものでないといけません。

ゆとりを持つとやっぱり精神状態も安定しますから、いいこと尽くめです。 ポイントは簡単です。摂取、排出、笑顔。これだけですw これらを実現するためにもうすぐ本格的な測定業務に着手しますのでw メインは東北、関東の方々です。

ストレスを感じすぎると代謝が低下し免疫も落ちます。これは排出において非常に不利になります。 ですから精神的にゆとりを持つことが非常に大切なのです。そのためには正しい知識をつけなくてはなりません。

ゴフマンによると、1万人/Svあたり(集団線量)のがん死者数においては0歳児のほうが40歳の成人よりも9倍多い。 これをどう捉えるか。一人一人よく各々で考えなくてはならない。

溶解とは水の例だと、水って本来はすごくたくさんの物質を取り込む能力があるんですよ。その能力のことです。 だから、純水をそのまま体内に入れると体内の栄養分を吸い出しちゃうんです。

集団線量とは集団全体での被曝線量のことであり、人/Svとして使われます。 ゴフマンは、集団線量が2.5人/Svの割合で一人のがん死者が出るとしている。 これは生涯という長い時間の中での話であり、数年単ではない。 3年、5年、10年を発症の一定のめどにするのはおかしい。

プロフィールに書いてあるとおり、放射性物質はその放射線だけが問題というわけではない。 セシウムは細胞内でカリウムのように装っているが、実際にはカリウムのような動きはしない。そのため細胞の誤作動や異常も引き起こす。
放射能とは別に、原子数についてもちゃんと把握しておかなくてはいけない。 例えば、Cs137の場合は1bqの裏には13億7千万の原子が存在します。 この一つ一つが放射線とは別の害をもたらすのです。 どう?1べくだからっていいって思えますか? でも、防ぐのは難しい。

今においては、はっきり言って完全に防ぐのはほぼ不可能です。無理です。 ではどうするか? ここがすべてのポイントで、リスクマネジメントにおいては常に最悪の状況を前提に置くようにブログでも伝えてきました。 今回の最悪な状況とは、体内に入るということ。

そうやって考えていった時、発言の内容がわかると思います。排出の重要性、細胞内に取り込ませないためにどうするか。 排出を促進させるためには? 自分が言っているのは、根本のことなんです。難しいことじゃないんです。 とにかく不安にかられない事。

不安になると、精神的に不安定になり、免疫低下等の自律神経失調に陥りやすくなる。 そうなると、免疫細胞の働きや、代謝能力などが低下します。 免疫が落ちると異常細胞の抹殺ができにくくなる、代謝が落ちると排出しにくくなる。 だからこそ、俺は適当学者や不安を煽る連中を許せないんだ。

今はとにかく体内に溜まった原子を追い出さないといけない。そのためには前から言っているように、とにかく根詰めすぎずに、楽しく生活をすること。 はっきり言うと、排出能力を高めれば多少べくれているもの食べても出ちゃうから大きな問題にはなりにくい。 気にしすぎていると逆に良くない。

あれもこれもダメっていう生活じゃやっぱりきついじゃない。それにそれをこれからもずっとなんて嫌すぎる。 食べたい時は食べればいいと思う。でも、べくれている可能性があるのであれば避けるか、量を減らすなどすればいいと思うんです。ギチギチに行くと、無理が祟りますから。

だから、詐病も、ミュンヒハウゼンも非常に危険だし、そいういうのがかなりたくさんある。 こういったことをまに受けるとやっぱり不安になるんです。 不安にならないためにはやっぱり一歩引いて距離を置いて分析しないと。 巷では最近4号が爆発したとか言っているらしいが・・・

臨界を伴う爆発であれば、要素やテルル、その他短寿命核種がたくさん出てくる。 核分裂収率の話は過去ブログで話しましたが、セシウムなんぞたった0.06%しか出ないのに、ヨウ素は検出されていないでしょ? 理由は爆発なんぞしていないから。

心臓が痛いというのは、心臓というよりも心膜ということ、お医者さんに教えてもらいました。 心臓には神経がないから。(ただし血管は痛いらしい) 自分的には、放射線が心膜を刺激しているのでは?と思っています。 痛みを感じるのであれば、数日程度離れてみたほうがいいと思います。

こんな状況下だから、笑うのは難しいとは思うんですが、それでもやっぱり笑えたらいいね。 笑う門には福来るってホントでw 入っちゃうのはしょうがない、だとしたら出せばいいw 真面目なときは真面目に、楽しむときは思いきり楽しむw 発症率はコントロールできますからw

でも、客観的になるということは忘却することとはちがいます。 あの事故で何が起こり、どのような危険にさらされているかはしっかりと認識しつつ、それを超えるための処置を多角的方面から実行していくことが大事です。

4号の漏水は事実。 5.6でも公になっているかどうかは定かではないが漏水している。 漏水した水の放射能濃度は結構ある。 4号の補強の内容ははっきり言うとハリボテ。 冷却系統が停止するトラブルは報道されていないだけで結構頻繁に起こっている。

ヨウ素素自体の放出量はとても膨大なので、過去行ったものが東京にあっても不思議ではありません。半減期はあくまで半減期ですから。 1月半ばの値については、地表沈着にヨウ素はNDなので臨界を伴う放出ではないです。
Posted at 2012/02/05 03:50:13 | コメント(3) | トラックバック(0) | 日記

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