昨日のブログの続報で、ちょっとマジメな話します
「車の後部に白の反射ステッカー」は(・∀・)イクナイ!!
ということを昨日初めて知ったのですが
その根拠についてちょっと調べてみました
まず、
“道路運送車両の保安基準”曰く
第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
白の反射ステッカーは
「告示で定める灯火又は反射器」に該当するようです
で、今度は↑の条文に出てきた
“道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 ”曰く、
第62条 (その他の灯火等の制限)
7 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。
なーるほどねぇ
要は
フロントに赤orリアに白の反射ステッカーは
ダメ。絶対。てことのよーです
注:フロント赤反射には例外規定があります(^^;
法律は
「知らんかった~テヘ♪」では済まされないので
たまにはこうやって自分のくるまいぢりが合法かどうか見直してみるのもいいかもですねぇ(^_^)
以上、鯨のミニ法律講座でした~
さて、あのステッカーは何処に貼ろかいなぁ・・・(-ω-;)
↓出典リンク(参考までに・・・)
法令データ提供システム
ほとんどすべての法律・規則の条文が読めます(たぶん)
国土交通省HP
“政策→自動車交通→自動車ユーザーのみなさまへ→保安基準等”で、上に出てきた法律と、それに関連する告示が読めます
Posted at 2009/04/21 23:20:26 | |
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くるまいぢり | 日記