2011年09月16日
引き渡し前にクルマが自然災害で失われても、代金は払うの?
震災と津波の影響で、本当にたくさんのクルマが失われてしまいましたよね…。
水田で離れ小島のように取り残されたクルマ達の姿、今も忘れられません(;_;)
1日も早く、被災者のみなさんに充実した楽しいカーライフが取り戻されることをお祈りいたしております。
えっと…
表題の通り、引き渡し前にクルマが被災してしまった場合、購入者はクルマが失われたのに代金を払わなければならないのか…という危険負担の問題があります。
危険負担とは、誰がトラブルによる代償を払うのか、ということです。
これは新車と中古車で異なります。
新車の場合、『この車種のこのグレード』が欲しい…という形で買いますよね?これを不特定物(または種類債権)と言います。カスタムしてても。
一方、中古車は現在も未来もコレ一台限り、その特質に着目して購入されますので…たとえ購入者本人はそう思ってなくても(笑)…特定物となります。
で、不特定物は売主が、特定物は購入者が負担を追うべきだと民法は考えます。
つまり、新車の場合は売主が別の新車を渡し、その代金は売主が負担しなければなりません(涙)。
その一方で、中古車の場合は、購入者はクルマが滅失して手に入らないのに代金だけは払い続けなければなりません(涙)。
売主・購入者とも納得のゆかない、ビミョーな法律ではありますが、なんとか社会秩序の安定を図るための苦肉の策であり、解決方法とお考えください。う~ん。
なお、どちらかに明らかに故意(わざと)または過失(注意不足)など責任があった場合、また話は別です。
追記:
被災地においてローンの返済猶予(一時延期)政策が行われていると聞きます。
猶予の適用範囲などについて詳しくは、最寄り役場までお問い合わせ下さい。
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Posted at
2011/09/16 14:47:41
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