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2024/11/05

車検ステッカーを貼る位置について(法令上の解釈)2


さて、結論から言うと、「罰則を受ける可能性がある」は、誤った解釈になります。

その根拠を示します。


(1)法令等における根拠

以下は、国交省のプレスリリースから

『自動車に表示する検査標章については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条により、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ運行してはならないこととされている。
この検査標章については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37条の3において自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることにより表示するよう規定され、また、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」(以下、「実施要領」という。)により具体的な貼り付け位置が定められているところ。
(中略)
道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則により自動車の前面ガラスに表示することが規定されている検査標章について、具体的な表示位置を定めている実施要領において以下の改正を行う。
〇前面ガラスに貼り付けて表示する検査標章の表示箇所は、前方かつ運転者席から見易い位置として、前面ガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置。』


以上より、具体的な表示位置を定めているのは法令ではなく、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付、自車第880号)」という通達であり、今回はその通達の改正ということがわかります。


(2)通達とは

通達と言っても、一般の方にはなじみが薄いかと思います。

いわゆる法令解釈通達から事務連絡に至るまで、省庁等における下達文書はすべてが通達等として取り扱われますが、簡単に言えば、行政機関の内部文書です。
要するに、民間企業で言う社内文書にあたります。

その法的性格を示した判例があります。


通達の取消の訴が許されないとされた事例(最判昭43.12.24)

(判決要旨)
通達は、原則、法規の性質をもたず、上級行政機関が下級行政機関と職員に対して命令するために出すもので、このような通達は行政組織内部の命令だから、下級行政機関と職員が通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接通達に拘束されず、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利・義務に重大なかかわりがある場合でも同じ。


このように、通達は行政機関の内部命令で法規ではないから、国民は直接拘束されないとはっきり明示されています。


詳しく知りたい方は、裁判所の判例データベースに出ていますので、そちらをどうぞ(公式サイトです)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54975

Posted at 2024/11/05 13:14:31

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