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2016/09/22

LEDリフレクター改良

カテゴリ : 外装 > ランプ、レンズ > 取付・交換

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先日、プロのみん友さんよりご指導いただきましたLEDリフレクターのブレーキ連動の違法性。内容は以下の通り。
事故や違反、街頭検査などで見つかった場合、単なる「整備不良」ではなく「悪質な不正改造」として摘発される案件との事。当然、その場で「整備命令書」を切られる可能性も有り。そういう事態を回避するために改良をしてみました。まず、LEDで光るようにした時点でそれはリフレクターで無くなるという事です、次に、今の配線状態では「補助制動灯」とみなされる事になる模様。この場合、高さ(地上85cm以上、制動灯よりも高い位置で1箇所)、発光の仕様(車幅灯と兼用で有ってはならない)という規定が道路運送車両法、保安基準の細目を定める告示第213条に定められているという事。
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対策は重要保安部品であるブレーキランプと連動させない構造で、明るさを30%(多分、それで車幅灯と同等の明るさ)とする事で「任意灯火」として認められる模様。
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そこで、ブレーキとの連動を外しスモールの車幅灯となるように配線変更。そして貼り付け式のリフレクターを購入。
後部リフレクターの仕様規定は…
■後部反射器
・色…赤色
・サイズ…10平方センチメートル以上
・形…文字及び三角形以外の形であること
・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内
とのことらいしので赤の10平方センチ以上のリフレクターを入手。
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ただ、見た目も気になるので取付位置には悩みました。ボンネットのリフレクター間にブラックの溝があります。で、そこにマイブームのカーボンシートを仕込みました。
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カーボンシート施工後、位置決めをしてLEDリフレクターの両内側にリフレクターを仕込む事にしました。リフレクターに厚みがあるので少しはみ出しました。
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完成です。ルックス的に気持ち勿体無いですが「悪質な不正改造」として摘発されるよりは百段ましです。目一杯はルックスにも配慮して見ました。
ご指摘ありがとうございました。

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