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- ピカソを降車しました その14(矛盾だらけの説明)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/05/22
ピカソを降車しました その14(矛盾だらけの説明)
その14です。
昨日は、保険会社への事情聴取を行いました。
最初に対応した支社の担当者は、こちらの説明に反論できず。次に対応した支社の部門責任者は、こちらが明らかにおかしな点や矛盾している点を指摘しても、詭弁と論点のすり替え、堂々巡りのネゴシエーターの常套手段を駆使し、当然ながら非を認めませんでした。
認めちゃったら保険会社への損害賠償請求と弁護士への懲戒請求に発展する話なので、当然と言えば当然なんですがね。
ですが、嘘に嘘を重ねるものだから、さらに矛盾する証言を引き出すことが出来たので、次回裁判官との個別折衝時に有効に活用させてもらいます(笑)。
主な点だけでも
・裁判前に、担当者から利益相反になるので弁護士は自分で用意してください相手側も同様です。→相手側の弁護士は保険会社の契約弁護士でした。
※保険会社が作成した修理見積書とともに作成された損害報告書の宛先が損害保険会社弁護士なのですが、その作成日はこちらが裁判にする前なので、私と契約弁護士には保険会社を経由しての契約関係が成立します。そのため、どのような詭弁をしようとも、契約弁護士がその時点で入手した資料を相手方の証拠として裁判所に提出したことは明らかに利益相反で、弁護士職務基本規定第二十三条、二十八条に反します。
・ディーラー宛の修理見積書を受け取っていない→ディーラーと内容の確認をする前の作成途中の書類であるので送っていない。
※相手方が主張する金額の証拠とはならないことになります。また、記載内容にも多数の齟齬があり、それを裁判資料として使用した相手弁護士には、弁護士職務基本規定第十四条に反する可能性があります。
・今回の裁判での争点について保険会社が調べた事を証拠として提出したことは利益相反行為→顧客の要求に応じて必要な業務を行っただけ。相手弁護士はこれまでのこちらの書面で、同じ保険会社であることを知っているので、利益相反関係にある保険会社が入手した情報を裁判で使用することは弁護士職務基本規定第十四条に違反します。
・では、顧客として先ほどの損害報告書と見積書の内容に齟齬が出ていることの説明と、こちら立場での相手方と当方の損害確認報告書の提供を求める。→裁判中なので応じられません。
※どちらも裁判の争点なのに、一方には応じ、こちらは応じないと明らかに利益相反行為です。また、保険法やそれに基づく一般社団法人日本損害保険協会のガイドラインでも、顧客の要求に応じ説明する義務があります。
こんな感じで、嘘に嘘を重ねた説明をするものだから、ボロが出まくりです(笑)。
昨日は、保険会社への事情聴取を行いました。
最初に対応した支社の担当者は、こちらの説明に反論できず。次に対応した支社の部門責任者は、こちらが明らかにおかしな点や矛盾している点を指摘しても、詭弁と論点のすり替え、堂々巡りのネゴシエーターの常套手段を駆使し、当然ながら非を認めませんでした。
認めちゃったら保険会社への損害賠償請求と弁護士への懲戒請求に発展する話なので、当然と言えば当然なんですがね。
ですが、嘘に嘘を重ねるものだから、さらに矛盾する証言を引き出すことが出来たので、次回裁判官との個別折衝時に有効に活用させてもらいます(笑)。
主な点だけでも
・裁判前に、担当者から利益相反になるので弁護士は自分で用意してください相手側も同様です。→相手側の弁護士は保険会社の契約弁護士でした。
※保険会社が作成した修理見積書とともに作成された損害報告書の宛先が損害保険会社弁護士なのですが、その作成日はこちらが裁判にする前なので、私と契約弁護士には保険会社を経由しての契約関係が成立します。そのため、どのような詭弁をしようとも、契約弁護士がその時点で入手した資料を相手方の証拠として裁判所に提出したことは明らかに利益相反で、弁護士職務基本規定第二十三条、二十八条に反します。
・ディーラー宛の修理見積書を受け取っていない→ディーラーと内容の確認をする前の作成途中の書類であるので送っていない。
※相手方が主張する金額の証拠とはならないことになります。また、記載内容にも多数の齟齬があり、それを裁判資料として使用した相手弁護士には、弁護士職務基本規定第十四条に反する可能性があります。
・今回の裁判での争点について保険会社が調べた事を証拠として提出したことは利益相反行為→顧客の要求に応じて必要な業務を行っただけ。相手弁護士はこれまでのこちらの書面で、同じ保険会社であることを知っているので、利益相反関係にある保険会社が入手した情報を裁判で使用することは弁護士職務基本規定第十四条に違反します。
・では、顧客として先ほどの損害報告書と見積書の内容に齟齬が出ていることの説明と、こちら立場での相手方と当方の損害確認報告書の提供を求める。→裁判中なので応じられません。
※どちらも裁判の争点なのに、一方には応じ、こちらは応じないと明らかに利益相反行為です。また、保険法やそれに基づく一般社団法人日本損害保険協会のガイドラインでも、顧客の要求に応じ説明する義務があります。
こんな感じで、嘘に嘘を重ねた説明をするものだから、ボロが出まくりです(笑)。
Posted at 2018/05/22 07:59:26
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