まとめ記事(コンテンツ)

2018/06/01

ピカソを降車しました その16(謎理論対策と懲戒請求)

その16です。

謎理論への準備書面と相手弁護士の懲戒請求を提出しました。

謎理論については、あらゆる判例や教科書が過失割合の基準としているのは「どの様にぶつかったかではなく、どの様に交差点に侵入したか」である事を示し、相手の警察官聴取、状況証拠、計算何れも判例等での100:0の条件に合致し、相手からは、こちらの主張に対する論理的な反論が一切ない事を示しました。
これでも100:0にならないなら、トンデモ裁判官に当たってしまったと諦めるしかないぐらいの内容です。

懲戒請求については、弁護士会に書類を提出しましたが、結果が出るのはおよそ半年後。
今回の裁判に影響はしませんが、ここまであからさまな証拠が裁判所に提出されているので、何らかの処分は出ると信じていますが、田舎の弁護士会なのでなぁなぁで済ませる可能性も否定できません。
Posted at 2018/06/01 21:08:30

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