まとめ記事(コンテンツ)

2018/06/09

ピカソを降車しました その18(和解勧告拒否)

その18です。

相手方から裁判所の和解勧告を拒否する上申書が出されました。
相手の主張は90:10、裁判所の勧告は相手も納得した上で95:0、こちらの主張は100:0です。

しかし、これまでのこちらの主張を否定する証拠や計算等による論理的な反論が一切なく、裁判官も謎理論のところ以外は、こちらの主張を原則(和解対策で金額を盛ったところを除いて)認めています。謎理論についても、判例等で明らかに裁判官の考え違いであることを示しているため、相手が主張する90:10の判決にはならないと考えられます。

にも関わらず和解勧告を拒否する理由として合理的なのが、保険会社の内規や契約弁護士の立場として、100:0は受け入れられないので、判決で渋々100:0を受け入れると言う事です。

もっとも、裁判官が謎理論を修正しなかった場合は95:0(もしくは95:5)の判決の可能性もあるのですが(^^;。





Posted at 2018/06/09 17:39:05

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