まとめ記事(コンテンツ)

2018/06/18

ピカソを降車しました その20(保険会社からの回答)

その20です。

損害保険協会をとおして保険会社に問い合わせていた内容の回答がありました。
一見それっぽく納得できる様な言い回しですが、自動車の商取引や構造に詳しい人が見れば、矛盾した内容であることは明白ですし、肝心の点については回答が明記されていません。

例)
Q:損害確認報告書の作成日付や金額が見積書とあってないんだけど?
A:12月20日に一旦査定しましたが、再査定して修正したのが提出された見積書です。
えっとね、それなら報告書には再査定日が12月21日になっているから、見積書の作成日は12月21日にならないとおかしいんですけどね。それと、12月25日に保険会社の担当者に査定額の確認したら「出来ていない」って言われたのに、これについては回答なしなんですね。

Q:損害確認報告書が裁判まえに契約弁護士に渡っているのは?
A:今回の弁護士とは別の方への送付で、今回の弁護士へは裁判開始時に一括して関係資料として渡した。
えっとね、裁判開始時に受け取っているのなら、最初に証拠として出してくればよかったのに、なぜ何ヶ月も立ってから出してきたのでしょうね?

Q:受け取り日が確認できる書類は?
A:ありません。
通常、裁判に関わる書類は、揉めないために受け取り関係の確認書類を残すんですけどね。

Q:見積書では骨格は分解後に確認となっており、分解をしていないのに、なぜ骨格に損傷があり全損と損害確認報告書に記載されているの?
A:見積書に記載されている様にリーンホースメント(骨格)を交換なので、その様な記載です。
えっとね、リーンホースメントの項目に(骨格)ってどこにも書かれていないし、これはフレーム(骨格)を守るための衝撃吸収部材で、簡単に交換ができる様に骨格にボルト留めされた部品ですよ。それにバンパーを外さなければ交換が必要か判断できないです。

こんな感じの回答なので、これはこれで、今後の裁判や懲戒請求の証拠として活用させてもらいます(笑)。
Posted at 2018/06/18 07:34:24

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