まとめ記事(コンテンツ)

2019/09/03

ピカソを降車しました その43(笑いすぎて腹痛い)

いやはや、笑いすぎて腹が痛いですwww。

損害確認報告書を提供しない理由が出てきたのですが、相変わらずやってくれる弁護士、またもや墓穴を掘る準備書面です。

その理由なのですが、こちらが無過失(100:0)を主張して、対物賠償保険を使用しないと主張したからだそうです。この弁護士、契約約款をなんも読んでないですね。

契約約款にはこう書かれています。
「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。」

この条項に基づいて、私の立場での私の車と事故相手の車の損害確認報告書の提供を依頼しているのですが、条項を適用するトリガーは、こちらが損害賠償保険を使う意思を示した時点ではなく、相手が賠償請求を行なった時点です。

被告の主張する理論にしたがったら、被害者と加害者が別の保険会社の契約者で、被害者が被告の契約者であった場合、被害者が無過失を主張すれば被害者側保険会社の一切の援助を得ることが出来ませんが、加害者は加害者側保険会社の援助を受けることが出来ます。
このことで被害者側が著しく不利となり、本来被害者側に存在しないはずの過失が認定されれば、これに応じた賠償を被害者側保険会社が行うことになります。
一方で、事故の加害者による請求をトリガーとして契約者への援助を行えば、上記の事態を防ぐことが可能です。

被告の主張に基づけば、営利企業として自殺行為であることは明白であるとともに、被害者と加害者が同一の保険会社の契約者であった場合、利益相反行為を肯定する主張になります。

それに、こちらが100:0を保険会社に明確に伝えた日には、事故の相手側の損害確認報告書の初版が出来ています。
仮に保険会社の主張が正しかったとしても、私と事故の相手に対等な対応を行なっているのなら、私側の報告書も出来ていなければならず、作成すらしていないと主張していますから、利益相反行為と契約違反を行なった事を認めることにしかなりません。

だから前からいってるやん、嘘に嘘を重ねるから下手な主張をしたら倍になって返ってくるって。

と言うことで、この事を書面に起こして裁判所に提出しました。
Posted at 2019/09/03 22:32:22

イイね!0件

はてブに送る
はてブに送る

オススメ関連まとめ

マイページでカーライフを便利に楽しく!!

ログインするとお気に入りの保存や燃費記録など様々な管理が出来るようになります

まずは会員登録をしてはじめよう

みんカラ+新登場

リンレイ
リンレイ

カーグッズ

ニュース