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2023年06月05日

ヤマト運輸の翌日配達不可に対応すべく佐川急便がやってくれました

思ったより記事が長そうなのでお暇な方だけ御覧くださいm(_ _)m

ヤマト運輸により
一部区間における宅急便などの「お届け日数」と「指定時間帯」の変更について(2023年4月17日 更新)
というのが発表されて6月1日から・・・

もう少し説明しやすく説明すると、
対象区間は翌日の14時以降の指定で日時指定が可能でした。

ところが、2024年問題と言われる社会に影響を与える問題があります。

そもそもですが、日本の法律では原則1日8時間を超えて雇用者に労働をさせることは出来ません。

いゃいゃ残業って普通にあるでしょう・・・

その例外として原則という表記がありまして、
原則に外れる例外の場合は36協定と言われる
使用者(会社)と労働者の間で協定を交わせば、
(36協定は経営者にとても近い職種は除く)
月間の残業時間で45時間を超えない範囲かつ、
年間360時間を超えない範囲で、
双方の合意により時間外労働を行わせることが可能になります。

ちなみに、1週間の法定労働時間というのも定められていて
1週間の法定労働時間は40時間となっています。

例えば、1週間の内5日は8時間労働を行って、
その中で1日は休日出勤で4時間労働を行ったとしても、
その4時間は残業時間としてカウントされます。

仮に、1週間の内4日は8時間労働を行って、
残りの1日は4時間労働を行って、
休日出勤をして4時間勤務をしたという場合であれば
その週の残業時間は0時間となります。

もっと言うと、
仮に、1週間の内3日は8時間労働を行って、
残りの5日の内1日は2時間労働を行って、
5日の内別の1日は4時間労働を行って、
休日出勤をして2時間労働したという場合であれば・・・
残業時間は0時間ですがこれは違法です^^;

というのも使用者は労働者に対して原則週1日の休日を与えなければならない
と定められているからです。

話をすこし元に戻して、
この双方の合意というのがポイントで、
法律上、使用者は1日8時間を超えて労働させることは違法となります。
但し、双方の合意があった場合のみ36協定が結ばれることにより
残業させることが出来ますが、
双方の合意がない場合は、
そもそも36協定が結ばれていないので残業させることは違法となります。

この事を知らない方は多いと思います^^;

1日8時間以上労働するのは違法なのですよ・・・(-_-;)
また、例えば週5日の8時間=週40時間労働させた上で
6日目に労働させるのは双方の合意を得た上で36協定を結ばない限り
違法となります。

これは
⼤企業︓2019年4⽉から
中⼩企業︓2020年4⽉から
導入されています。

そう、もうあなたの会社も法律が導入されているのですよ・・・

ちなみに、タイムカードの後押しや先押しは完全違法となります。
そういう雰囲気だからという会社もあるかもしれませんが、
後押しや先押しを行わせる雰囲気を作っているということで
強要罪に当たる可能性もあります^^;

ただ、立証する事が出来る必要がありますが
今であれば会社の30分ごとの電気使用量をモニタリングできる仕組みもありますし、
会社に防犯装置があればその施錠履歴から退社時間を立証できることも出来ます。

それらの履歴を会社側が提出するのを拒否することも可能出来て、
日本の法律では疑わしきは罰せずというのもありますが、
疑わしくないのであれば提出することが出来るであろうという言い方もありますので
腕のいい弁護士さんであれば上手くやってくれると思います。

ただし、ここにも例外が存在します。

それは2024年問題と言われるものです。

使用者が労働者を、
1日8時間を超えて労働させる場合は
双方の合意を元に36協定を結ぶ必要があるというのはすでに述べたとおりですが、
自動車運転業務を行う場合のみ2024年4月1日以降は
年間時間外労働時間が960時間に制限されるというものです。

自動車運転業務は36協定から除外されているんですね・・・
一般労働者であれば年間360時間を超えて時間外労働時間をさせることは出来ないのですが、
自動車運転業務の場合は2024年4月以降でも960時間以下で時間外労働をさせることが出来るのですね・・・

年間960時間と言えば、平均すると月間80時間となります。
月の出勤日数を週2休とすると、
ざっくり4週辺り5日出勤するとすれば
年間平均して時間外労働出来る時間は1日あたり4時間となります。

残業時間が毎日4時間といえば長いような気がしますが、
とある運送業に勤めている方から聞いた話では
12時間労働は当たり前だとか・・・(-_-;)
6時前にタイムカードを押して、18時すぎにタイムカードを押すとか(-_-;)
しかも配車ルートに寄っては1時間前倒しだとか(-_-;)

しかも誰もが知っている会社ですよ(-_-;)

運送業界に勤めている方々は
私が思っている以上に過酷な環境で勤務されているのですね(-_-;)

その話を聞いて
労働時間と残業時間の計算を行ったら
なんとしてでも1回で受け取りを行いたいと思いましたし、
不在率を0%にしたいと思いましたし、
なんなら営業所に取りに行こうと思いました。

とある日本でも有名な誰もが聞いたことのある運送会社で
1度で配達が終わらない不在率を聞いたことが有るのですが、
ものすごい確率でした(-_-;)

そりゃJPは1回しか配達せずに、
不在票を入れようという方針にするはずです(-_-;)

私は物流業界に10年ほど居て、
色々思う所があったので熱くなってしまいました(-_-;)

話を元に戻して・・・
2024年問題を考え見て2023年6月1日出荷の荷物から
ヤマト運輸が特定地域で翌日配達可能エリアについて
リードタイムが+0.5日増えるということで、
翌日の午前中、若しくは翌日の14時以降到着していた荷物が
翌日の14時以降、若しくは翌々日の午前中と
0.5日後ろにずれるという状況になりました。

例えば、関東から離れている中国・四国から出発する荷物であれば
一般的には直行便が無いと思いますので、
どこかのハブから関東に行く便があると思うのですが、
出勤してから、ハブに到着して荷物を下ろして事務作業を行う時間を考え見ると
下請け若しくは孫請けの労働環境を無視することは出来なかったのでは無いのかと思いますので、
リードタイムが+0.5日というのも納得できる状況かと思います。

これは2024年問題を見据えて、
下請け、若しくは孫請けの労働環境を無視できない状況になったのだと推測されますが
その判断は、市場の状況を考え見て間違ってはいないのではないかと思いました。
(2023年6月5日現在)

ところが、佐川急便がヤマト運輸は2023年6月1日から
特定地域での翌日配達が不可能になって、
リードタイムが0.5日延着するという状況になったにも関わらず、
それら(以外かもしれませんが)の地域について
今までリードタイムから0.5日短縮して
翌日の14時以降配達可能(但し日時指定シール必須)
というのはかなり衝撃的でした。

佐川急便のとある(本社会議に出るクラス)情報筋の系列から得た情報なので間違いないと思いますが、
この情報は衝撃的でしたよ。

とある有力筋からの延着率の具体的な数字なので好評は差し控えますが
翌日到着可能と全面に押し出しても良い数字に思えました(-_-;)

ヤマト運輸が無理と言っている状況から真反対の
佐川急便の翌日配達可能エリアの大幅拡大というのは・・・
これは荷物を取りに行く気満々の用に思えます

佐川急便側に経費負担は有るものの、
ヤマト運輸の特定の荷主(主幹のトップ5以下?)に
アポイントしていた頑張って翌日到着可能にしたいと言うのに対して
佐川急便の地域の荷主全てに対して適用可能
(しかも即日から?^^;)
というのは衝撃的すぎています。

ヤマト運輸は運賃Up+リードタイム遅延+転送有料に対して
佐川急便はリードタイム短縮+LINE通知(但し1回のみ^^;)
JPはヤマト運輸に取られた荷物を取り戻そうとしてアタックしている+リードタイムは変わらず
という状況を考え見ると中々経営判断は難しい状況になっているのではないかと思います^^;

因みに佐川急便は(おそらく)運賃そのままで
翌日配達可能になったので荷物いっぱい出してください!
という営業をかけるようになっているようです。

なお、JPもヤマト運輸に荷物を取られたことに対して何もしていないわけではなく
新しい輸送形態により荷主から荷物の取得を行っているようです。

これは・・・
戦国時代突入か・・・(-_-;)

これは・・・
今まで痛い目を見てきた経営者は相当難しい判断を下さなければならなくなってきているのではないかと思います(-_-;)

今、とある運送会社としか付き合いがなかったとしても、
成長傾向にある運送会社のトップ営業を掴めらられば
すごい運賃表が出てくるかもしれません^^;

この辺りは運送会社との信頼関係ですよね・・・

経営者とその側近は大変ですよね(-_-;)

因みにこの話は妄想も入っているかもしれませんが、
事実を含んでいるかもしれません^^;

仲良くなった方であれば、
メッセージを頂ければ可能な範囲でお答え出来るかもしれません^^;
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Posted at 2023/06/05 22:23:31

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この記事へのコメント

2023年6月5日 22:45
月間の残業時間で45時間を超えない範囲かつ、
年間360時間を超えない範囲

法的な事は、よく知りませんが、さらに例外もありますよね。
コメントへの返答
2023年6月6日 6:28
法律上というものは但し書きが多くて難解ですよね~^^;
2023年6月6日 0:31
現在うどん県のお客さんのところに追加料金払って翌々日AM必着設定だったりするんですよね。エクストラ無しで翌日14時以降って衝撃的だわ。
コロナがでてからかなり訪問は、減ってますが、年に数回は、うどん県に行ってます。
コメントへの返答
2023年6月6日 6:33
おぉ〜まさに運送業界に携わっている方からコメントをいただけるとはm(_ _)m
何の位でホームページのリードタイム表記を変えるのか分かりませんが、かなり広い範囲で翌日到着可能エリアが広まるのでしょうね。
私もうどん県に行く事あるので、都合が合えば一緒にうどん食べにいきましょう(^o^)

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