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Rinaパパのブログ一覧

2023年06月27日 イイね!

スペーシアをドナドナしました。。

スペーシアをドナドナしました。。今月初旬の話


仕事中に嫁からスマホに電話がかかってきて(仕事中に嫁からかかってくる電話は大抵ロクなことがない)





「クルマぶつけた。」と(ゲッ、またかよ!)


状況を聞いてクルマの写メを送らせたところ、




見た感じ、バンパーの破損だけみたいだけど、「エンジンから変な音がする」と言うので、JAFを呼んで、いつも車検をお願いしている整備工場まで牽引してもらいました。

JAFの方曰く、「フレームまで逝っている感じ」と聞いて修理費は覚悟しましたが・・・エッ(゚Д゚≡゚Д゚;)マヂ?




見積もり見て卒倒しそうになりました。

もちろん、車両保険は入ってません( ノД`)シクシク…


修理せず、このまま買い取ってもらうと50万円とのことだったので、82万円かけて修理しても「修復歴あり」だし、将来買い換えのことを考え、修理したつもりで132万円の予算で中古車を探すことにしソッコーで決めました。


4845

以前にも乗ってたことがある、ムーヴRSカスタム♪

プロパイロット付きのデイズと悩みましたが、厳つい顔系が好きなのでこれにしました。

取りあえずのイジリはレーダーの移植と、走行中でもテレビが視聴できるようにしました。








そして久し振りのガチ洗車♪

IMG_4082

シャンプー洗車 → 粘土クリーナー → スケール除去 → 脱脂 → コーティング



実は車両保険は入ってましたが、自損でもOKな一般型ではなく「車対車+A」だったので、今回一般型に切り替えました。


嫁ちゃん、なるべくぶつけないでね(;^_^A
Posted at 2023/06/27 18:46:27 | コメント(9) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2016年02月23日 イイね!

祝(^O^) すべて解決♪

さて、コーティング費用請求のメールを送ってから、ちょうど1ヶ月。
T海上火災から回答が来ました。返事はメールではなく、担当のSさんからの電話でした。


T海上火災Sさん:「コーティングの賠償については、Rinaパパ様のご認識のとおり、コーティングが業者施工であることや、保証が付いていることが条件になってくるのですが、今回はコーティング剤をご購入された金額を上限にお支払いさせていただきたいと考えておりますが、ご了解いただけないでしょうか?」


また、T海上火災が「バンパーの部分の面積割りで金額算出」とか言ってくるのを楽しみにしてたんですが、この回答には正直ビックリでした(笑)

なんて、イイ損保会社なんでしょ~


何はともあれ、損害賠償の趣旨である、「その損害をてん補することにより損害が発生しなかったと同じような状態に戻すこと」が、ほぼ100%認められて、良かったです。

まあ、金額が少額なんで、ハードクレーマーに付き合っていられない、という判断なんでしょうね(爆)



気になっていた色合わせもバッチリで、バンパーも綺麗に元どおりに♪
修理に2週間かかり、ちなみに修理費は85,000円だったそうですが、自損事故なら気が遠くなる金額(^_^;)


つまらないネタに最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。



おまけ画像

わが家の癒し系アイドルです(笑)
Posted at 2016/02/23 18:16:06 | コメント(9) | トラックバック(0) | 事件・事故 | クルマ
2016年02月19日 イイね!

何だか良く分からない回答(?_?)

T海上火災にボディカバーの時価額算定の考え方について、メールで問い合わせたところ、1週間後に回答が来ました。

今回はさすがに翌日回答と言うわけにはいかなかったようです(笑)


お断りしておきますが、T海上火災の事故処理対応は、さすが損保最大手だけあって、気持ちの良いものでした。
代車の手配についても、「喫煙車、禁煙車どちらがご希望ですか?」とか、「スタッドレスタイヤは必要ですか?」など、そんなに気を遣わなくても良いのにと言うぐらいでした。

私のことハードクレーマーと思われてるんでしょうか?(爆)


さて、T海上火災の回答は以下のとおりでした。



Rina様

お世話になっております。
T海上火災のSでございます。

掲題の件ではご迷惑をおかけしております。
さて、お問い合わせ頂きましたボディーカバーの件でご連絡いたしました。

Rinaパパ様のメールの通り、
民法709条にて「故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と規定しております。

先般お送りしましたメールの通り、民法709条における物の滅失・き損に関する損害賠償額は、「物」の交換価値(=時価)によると整理されております。
ここで示されている「物」というのは車両だけではなく、他の物品も含めた動産のことを差しております。
ついては、ボディーカバーについても損害賠償額は「物」の交換価値である現在時価を損害賠償額と判断する必要があると考えます。

また、併せてご提示いただきました中古市場がない物品については新品調達価格を採用すべきとのお考えについては、上述の通り、損害賠償額は「物」の交換価値である現在時価とすることから、現在時価を判断するにおいて、中古車市場の有無により現在時価の考え方が変わるものではないと考えます。

現在時価を判断する手段として、中古市場があればそれをもとに算出することもありますが、ない場合には物の取得価額から時間の経過・使用による価値分を差し引く減価償却を行い算出することも判例傾向としてみられることからも、減価償却は適切な手段であると考えております。

弊社の損害賠償額の考え方は上記の通りとなりますが、今回事故による賠償金額につきまして、Rinaパパ様の心情をお察した上で検討させて頂きました結果、上述の時価額の算出ではなく当時の購入価格である25,000円をお支払させて頂きたく存じます。

何卒ご検討いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。



う~ん、購入価格で賠償いただけるのはありがたいですが、何だか釈然としません。

T海上火災は、民法704条における損害賠償は、「時価」によると言い切ってますが、文面にはその根拠がまったく示されていません。
なんだか、苦しい言い訳をしているだけと読めるのは、私だけでしょうか?(笑)


新品で賠償していただける以上、私がこれ以上反論する意味もありませんが、無意味と分かりながら、一応お礼のメールを送っておきました。





T海上火災 ご担当S様


ボディカバーの賠償金額について、購入価格で算定いただきありがとうございます。

>現在時価を判断する手段として、中古市場があればそれをもとに算出することもありますが、ない場合には物の取得価額から時間の経過・使用による価値分を差し引く減価償却を行い算出することも判例傾向としてみられることからも、減価償却は適切な手段であると考えております。

「判例傾向」とは、ごく一部の判例傾向ではありませんか?

>車両付属品とみなせば年約30%の減価率といえますが、・・

最初に示された御社のこの主張も減価率について何ら根拠が示されていません。

前回当方が示した最高裁判例には続きがあり、

「右価格(現在時価)を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。」

とし、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤っているとして、高裁判決を差し戻しています。

当方の希望金額で賠償いただけるということで、損害賠償額の考え方については、これ以上議論してもあまり意味がありませんので、これくらいにしておきます。

Rinaパパ


判例では時価額賠償の場合、その算定の合理的根拠を被害者に示し、合意を得ることを条件としているんですね~


満額回答を得ておきながら、こんなメールを送るなんて、やっぱりハードクレーマーだな(爆)


次回、いよいよ最終回(^_^)/~
Posted at 2016/02/19 21:56:42 | コメント(8) | トラックバック(0) | 事件・事故 | クルマ
2016年02月16日 イイね!

自己施工のコーティングは賠償してもらえるのか?

実はボディカバーの全額賠償が難しいと思っていたので、自己負担分の少しでも足しになればと考え、並行してコーティング費用も請求してみました。


でも、コーティングの保険での賠償は、ショップでプロが施工したものしか認められないみたいですね。

ダメもとで、以下のようにメールを送りました。



T海上火災 ご担当S様

 コーティングについては、先日電話で申し上げたとおり、自己施工です。また、コーティング剤もオークションで落札したため領収証もありません。証明になるかどうか分かりませんが、私がコーティングした際のSNSでの記録がありますので、ご覧ください。

コーティング施行時の記録
↓↓
https://minkara.carview.co.jp/userid/1466544/blog/36501550/

コーティング剤購入時の記録(購入金額3,930円)
↓↓
https://minkara.carview.co.jp/userid/1466544/car/1074186/6814751/
parts.aspx



通常コーティングを損害保険で賠償を受けるためには、業者の施行証明が必要なこと、保証期限内であること等が条件であることは認識していますが、以上の資料でご検討いただければ幸いです。

Rinaパパ


昨年の9月に5 years coatを自分で施工したのですが、何も証明する手だてが無いので、仕方なくみんカラのブログとパーツレビューをアップした際のURLを添付しておきました(笑)

これが認められれば画期的ですね~
プププッ (*^m^)o==3


さて、T海上火災の回答はいかに?


つづく
Posted at 2016/02/16 22:02:20 | コメント(4) | トラックバック(0) | 事件・事故 | クルマ
2016年02月13日 イイね!

ボディカバーの時価額とは?

前回からの続きです♪


T海上火災にボディカバーの時価額算定根拠をメールで問い合わせたところ、翌日に回答が来ました。

さすが、天下のT海上火災、対応が迅速です。
以前ブログで書いたMダイレクトと大違い(笑)




で、以下のような回答でした。





Rina様

お世話になっております。
この度は大変ご迷惑をおかけしております。
さて、先日はメールにてご連絡いただき有難うございました。
お問い合わせ頂きました時価について、以下の通りご回答申し上げます。

民法709条にて規定された不法行為における損害賠償において、物の滅失・き損に関する損害賠償額は、物の交換価値によると整理されております。物の交換価値とは、現在時価であると一般的に解釈されております。つまり新規調達価格ではなく、事故時点での時価のことをいいます。
現在時価を把握する手段として、物の取得価額から時間の経過・使用による価値分を差し引く減価償却を行うことが適切であると考えております。

本件事故における被害物は車両のボディカバーでございますが、車両付属品とみなせば年約30%の減価率といえますが、本件は個別事情を鑑み、年10%の減価率を用い、現在時価を算出したいと考えております。

何卒ご検討いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。


フムフム
年10%の減価率と言うと、25,000円×10%×6/12=1,250円

まぁ、これくらいなら仕方無いか、と思いつつも、つい悪戯心がムクムクと(笑)


再度、T海上火災へメールを送りました。



T海上火災ご担当S様

先日はボディカバーの時価額について、早速ご回答いただきありがとうございました。以下、賠償額について当方の見解を述べさせていただきます。


民法709条「故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
ここで言う損害賠償とは、「その損害をてん補することにより損害が発生しなかったと同じような状態に戻すこと」です。
つまり、不法行為の損害賠償請求の場合,損害額は「不法行為によって通常生ずべき損害」であり、①損害を受けた物の代替品購入費用、又は、②壊れた物の修繕費用が損害額となります。

但し、②の修繕については、製造元のアラデン(株)に問い合わせたところ、「修繕してもまたすぐ破れてしまう」という理由で対応できないとの回答でした。

確かに車輌毀損の場合は、最高裁でも時価賠償は認められておらず、「特段の事由のない限り滅失毀損当時の交換価格による」と判例も出ており、御社の主張に異論はありません。
しかしながら、先日のご回答の中で、ボディカバーを「車輌付属品と見なせば年30%の減価・・」とありますが、その考えで言えば、カーポートも車輌付属品になってしまい理にかなっていません。


交通事故で自動車の損傷の場合、「通常生ずべき損害」は時価と言われていますが、自動車の場合に時価とされているのは、中古車市場があり、中古車の再調達が可能だからです。

最高裁判例も、それを前提として、時価とは、「当該自動車の事故当時における取引」つまり「これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額」と判断しています(最高裁昭和49年4月15日)。

この最高裁判例にあるように、時価の判断の前提としてあるのは、中古車市場が存在し、中古車の取引が行われていることです。
時価の前提には、中古車市場で代替品を取得することができることがあります。
本件ボディカバーの場合,中古市場がないのですから,中古市場の取引価格というものは想定できません。
中古市場で調達できず、新品でしか調達できない以上、新品調達価格が「通常生ずべき損害」となると考えます。

いずれにしても、わずかな金額のことで、何回もメールのやり取りするのは時間の無駄であり、何卒新品調達価格での補償を再検討いただければ幸いです。

Rinaパパ


あっ!、私は決してハードクレーマーではありません(^_^;)
損害賠償の言葉どおり、その損害が発生しなかったのと同じ状態に戻してちょ~だい、と言ってるだけなんですが(笑)


さて、T海上火災の回答は?


つづく
Posted at 2016/02/13 18:03:17 | コメント(7) | トラックバック(0) | 事件・事故 | クルマ

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