2016年03月29日
後部リフレクターをフォグライトにした場合の法的根拠について【その1】
タイトル的に仰々しい感じですが、要は何を根拠にリフレクター部分をリアフォグ兼用にして車検に通るかを
私なりに検討したものを簡単にまとめようというものです。
かなり長くなると思いますので読まれる方は覚悟してください(汗)
まず、レガシイの後部リフレクターをリアフォグとの兼用にする場合について
リフレクター、リアフォグそれぞれの性能を満たさなければなりません。
条文や告示などを記載していくとそれはもう意味不明な上に様々な法令が
絡んできてごちゃごちゃになりますので、要約して記載します。
まず後部リフレクター(正式名:後部反射器)の性能は以下の通り
【性能】
1.反射器の色は赤色にすること
2.反射器の大きさは10平方センチ以上あること
【取付け位置】
3.車体本体の一番外側から40センチ以内の場所に取付けられていること
4.リフレクター本体の下端から地面まで25センチ以上あること
5.リフレクター本体の上端から地面まで1.5メートル以下であること
【大きさ・視認性】
6.夜間に150m後ろからハイビームで照射したときに反射していることが確認できること
反射部分の大きさが10平方センチ以上ある場合はこの基準に適合しているものとする。
7.リアリフレクターの中心から上下方向に各10°、左右方向に各30°の位置から
リフレクターの反射が確認できること。
以上がざっくりとしたリアリフレクターの性能条件となります。
ついさっき調べてみたら6番の「反射部の大きさが10平方センチ以上~」と言う部分は
今年一月の保安基準改定により削除されているようなので、
基本的に、150m後ろからハイビで照らして見えるかどうかのみ、
見当しなければなりません。
結論として私の乗るレガシイの場合はどうなのか・・・
1.2.3.4.5.7については純正位置に設置していることやローダウンしていないことなどから、
保安基準に適合していると判断して良いと思います。
問題は6番です。実際に友人に協力してもらって確認しなければなりません。
今週末にでも、近くの河川敷で試してみようと思います。
次は、リアフォグライトの性能ですがいったんここで切ります。まだ続きますm(_ _)m
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Posted at
2016/03/29 19:42:06
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