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2014年07月04日

構造変更メモ

構造変更メモ 先日受けた構造変更。最初は右も左も分からない私みたいな素人にとっては構造変更って相当、敷居が高そうなイメージがありましたが、いざ受けてみると予想に反して簡単だったので、次にまた構造変更する時に備えて得た情報をメモっておきます。





おおざっぱに言うと、リフトUPBIGタイヤを履いた改造程度なら、その補正(アラインメント、光軸等の各種調整など)補助(ラバーフェンダーorオーバーフェンダービス止め)さえしっかりしていれば国のお墨付がもらえます。



手続きも簡単、まずは何はともあれ陸運支局に素人丸出しで相談すれば優しく教えてくれますし、日時が決まったらネットで予約。書類関係は併設の行政書士事務所で3000円程度で全部一式作ってくれます。検査自体は約1時間、ベルトコンベアーみたいな流れ作業で「はい、ライト点灯して下さい。」「次はブレーキ踏んで下さい。」「はい。車幅を計ります。」といった具合に検査官の指示に従うだけであっと言う間に終了します。ユーザー車検の延長みたいなものです。



検査に受けに来た人達は、業者さんだけでなく、若い女性の一般ユーザーからおじいさんまで色々です。週頭の月曜日や週末の金曜日は混雑してるそうです。当方は木曜日でしたの検査待ちで渋滞することなくスムーズでした。







■構造変更が簡単スムーズだった理由■

構造変更が簡単スムーズだった一番の要因は信頼のおける四駆専門SHOPでリフトUP施工に伴い、サイドスリップをはじめとしたアラインメントのしっかりとした調整、光軸調整などを施してもらった事と、検査前にディーラーで万全の点検整備をしてもらった事だと思います。
もし、これを怠っていると、検査官に指摘を受け、やり直しになってたかもしれません。もちろん簡単な調整なら陸運局に併設のテスター屋に持っていけば、すぐに調整して、再度テストコースに入り直すだけで済みますが、そうで無い場合は、後日改めて整備を施して検査の受け直しになる場合もあるそうです。

それともう一つの要因は、構造変更自体が、「寸法の変更」程度だった事だと思います。強度計算を必要とする部品交換やミッション交換となると、こう簡単にはいかないそうです。

あと、初めての場合は、面倒な申請書類関係は代筆してもらった方が安心で早いですね。








■構造変更を必要としない改造■

以下1と2の条件を満たしていれば、諸手続きが不要との事です。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要で、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。


1.自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である 場合。

  車幅:±2cm、車高:±4cm、車長:±3cm、車重:±100kg(軽は50kg)

2.指定する自動車部品を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着した場合

 これは、つまり例えばゴムモールの両面テープによる取り付けならOKでビスで取り付ける場合は、構造変更になるという事かな?
ただし、両面テープでの取り付けの場合でも、ゴムの素材がやわらかすぎるとアウトでした。

当方が、最初に使用した素材は↓です。

これ、実は車用のフェンダーモールではなく、柱などに設置するコーナークッションです。ホームセンターで1本600円程度です。ちょうど厚さ9mmでしたので大丈夫かなと思ったのですが、素材が柔すぎでアウトでしたw

・リフトUPに使用する素材の条件
「コイルスプリング」や「ショックアブゾーバー」なら『指定部品』になるので条件クリア。

※ただし、上記車高±4cmを超えれば、構造変更要。

<主な指定部品>
エア・バッグ、けん引用トレーラ・ヒッチ、コイルスプリング、ショック・アブソーバ
ストラット式ショック・アブソーバ、マフラー、排気管、タイヤ、タイヤ・ホイール ルーフ・ラック、キャリア、エア・スポイラ、エア・ダム、グリル・ガード、ドア・プロテクタ、オーディオ類、ナビゲーションシステム、アンテナ、ラダー、トウバー 等 等









■構造変更が必要な改造■

車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。

当方の場合は、車高でコイルとタイヤ併せて合計+14cmUP(5.5インチUP)、車幅でフェンダーモールを付けて+5cmUPとなるため、構造変更となりました。





↓これはどうなんだろう? レディリフトのフロント3、リア2インチキットです。スペーサーですね。
まだ一度も使ってませんが保管してあります。

検査官についでに聞いとけば良かった。指定外部品というのは、通常の車検がダメなだけだと思うので構造変更なtらOKなはず・・・・・









■タイヤはみ出しのチェック位置・角度■

改正平成14年12月18日国自技第244号
自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30゜及び後方50゜に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダー等)より車両の外側方向に突出していないもの。


KMCのRockstar あたりを履いてる方は、真ん中のセンターキャップが突起してるので、はずしておいた方がいいかもしれませんね。









■ヘッドライトなどの高さ■

初年度登録:平成17年12月までの車
•ハイビーム(走行用前照灯):ヘッドライトの中心が地面から120cm以内
•ロービーム(すれ違い用前照灯):同じく中心が地面から120cm以内


初年度登録:平成18年1月以降の車
•ハイビーム(走行用前照灯):車枠内であればOK。
•ロービーム(すれ違い用前照灯):ヘッドライトの上縁が地上から120cm以内












■前方視界確認基準■

自動車の前方2mにある高さ1m直径0.3mの円柱を直接見ることができること。



道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について









■スピードメーターの誤差の基準■

メーターが40km/hを表示した際に実際の速度が
改正前・・・-15%~+10%
改正後・・・-25%~±0%
の範囲である必要があります。


例えば、215サーフのタイヤの標準サイズは265/70R16(です。大径化して、285/70R17のタイヤを装着すると、外径774mm→840mmとタイヤの直径がおよそ1.1倍になります。
つまり、スピードメーターの針が、100km/hを指して走行すると、実際は110km/hの速度が出ていることになります。









■フェンダーミラーを外した場合■

1.前方視界基準は直接目視
平成17年1月以降、車検を取る車全車に対しての規制で初年度登録は関係なく、全ての車が規制の対象とのこと。直接見える」という事が必要な条件だそうです。

2.前方・側方視界基準は関節視
フェンダーミラーに関する基準。
製造年月(初年度登録ではない)により、要・不要があるとのこと。
ミラー(鏡)やカメラ(サイド・フロントブラインドモニター)等で運転席から見えればOK。

①モデルチェンジされずに継続販売されている車は平成19年1月以降製造の車は取り外し不可
平成18年12月までに製造されたお車は外してもOK
②平成17年1月以降に新型モデルとして型式登録された車は17年1月から取り外し不可

ただし、陸運支局によって解釈が異なる場合があるそうです。またディーラーなどの指定工場の場合は自社基準により、外してある場合はNGとしている場合もあるそうです。










■構造変更&車検の所要時間と費用■

構造変更の準備が整ったら、検査日を決めて、国土交通省の運輸支局(車検場)に予約を入れておきます。自動車検査インターネット予約システム 

<構造変更・車検の所要時間>
都道府県により異なると思いますが、陸運局に到着して必要書類の記入に30分、検査(テストコース)に60分、車検証発行に30分のトータル2時間程度です。通常のユーザー車検との違いは、新規で車幅や重量の計測があるだけ。これも10分前後で終わります。平日中日の混んでいない場合。
<費用>
通常のユーザー車検にプラスα構造変更用の書類代が数千円UPする程度。当210サーフの場合で重量税¥32,800、自賠責:¥27,800、用紙&印紙代等で数千円の合計7万円
但し重量税が変更になるような大掛かりな改造を行っている場合は、それなりの料金になると思います。











■構造変更のタイミング■

これはもう少し調べてみないと分かりませんが、構造変更は新規登録扱いとなるため、通常の車検を受けた直後に、改造して構造変更すると、重量税や自賠責を新たに支払う形になるため、料金が嵩みます。これは直接陸運局にTELして聞いた話です。従って、当然といえば当然かもしれませんが車検が切れる前に構造変更した方がいいかもしれません。











■構造変更に必要な書類


●自動車検査証

●検査に必要な書類
・自動車検査票
・点検整備記録簿

●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

●使用者の委任状(認印押印)
・委任事項〔自動車検査証記入・構造等変更検査〕

●所有者の委任状(認印押印)
・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
・委任事項〔変更登録〕

●本人出頭の場合;認印持参

●申請書(1号様式)

●手数料納付書

●自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)

●納税証明書(二輪の小型自動車を除く)










余談ですが、万全な整備をしているとは言え、検査を受ける前までは少々不安でしたが、陸運局に到着すると職員駐車場らしき所に、度迫力の36インチ位ありそうなマッドタイヤをはいた超ハイリフトのランクル70が停まってました。こんなのに比べれば当サーフはノーマルみたいなもん・・・・だと意識しながら検査を受けましたw  実際に今弄ってる箇所は、リフトアップとタイヤホイール交換だけですから。








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Posted at 2014/07/04 21:23:27

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