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2012年09月07日 イイね!

後席シートベルト

後席シートベルト大阪で後席シートベルト未装着で、違反対象でないケースまで取り締まり、違反が取り消された。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120906-00000157-jij-soci
「2008年の法改正で高速道路などでの後部座席のベルト装着が義務付けられた際、座席を折り畳んで収納できるワゴン車などは対象外だったが、取り締まった隊員が理解していなかったという。府警は運転手に謝罪し、減点処分を取り消した。」






気になるのはこの点
「座席を折り畳んで収納できるワゴン車などは対象外だった」

ステップワゴンは全席シートベルトが用意されているのだが、2列目は座面跳ね上げ収納、3列目は床下収納が出来るのだが、後席シートベルト義務の対象外になりうるのであろうか?
PRELUDEも座面が外れるので跳ね上げられると駄々をこねれば後席シートベルト違反を逃れることが出来るのであろうか?



まず、運転手以外のシートベルト(座席ベルト)装着義務の基本となる法律は
道路交通法71条の3第2項となる。

2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
※乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)


やむ得ない理由を除き、運転手以外はシートベルトをしなければならないと書かれている。
では「その他政令で定めるやむ得ない理由」とは
道路交通法施行令第26条3の2第2項にはこのように書かれている

一  運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
※乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)
※(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)
※このあと二(健康上の理由、妊婦)、三(肥満等)、四(緊急自動車)、五(公務員職務)、六(郵便)、七(パレード)、八(選挙)などが書かれている。


定員を超えない限り、シートベルトが足りなければ装着は免除。
即ち、1人でも2/3人と定員計算する子供などを乗せたときや、座席数に対しシートベルトの数が足りない場合は免除される。

「座面を折り畳んで」とは書かれていない。
折り畳んでで探したら、次の規定にたどり着いた

自動車検査法人の審査事務規定

5-36 座席ベルト等
5-36-1 装備要件
(1) 次の表の左欄に掲げる自動車には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合
において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席の乗車人員が、
座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止する
ため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備
えなければならない。
※座席〔5-34-1(5) アからウまで及びカに掲げる座席(イに掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。) 及び幼児専用車の幼児用座席を除く。〕
※イ 車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車


即ち、貨物用の車で、臨時に引き出せる座席はシートベルトの装備を付ける必要がない、
道路交通法施行令に戻れば、シートベルトが足りないので、シートベルト装着義務から免除される。
ということか、であれば、シートを跳ね上げようが、畳もうが乗用車のステップワゴンやPRELUDEでは座席に対しシートベルトが取り付けられてなければならず、当然ながら着用も義務になる。

な~んだ、駄々をこねようが後席シートベルトで捕まったら、逃れることは無理なようだ。


---以下、参考条文---

道路交通法
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

道路交通法施行令
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二  法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四  法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2  法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一  運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
二  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
三  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
四  緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
六  郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
八  公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
3  法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一  その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三  負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四  著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五  運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六  道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七  道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八  応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。


検査事務規定
5-36 座席ベルト等
5-36-1 装備要件
(1) 次の表の左欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度
20km/h 未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合
において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席〔5-34-1(5) アからウまで及
びカに掲げる座席(イに掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むこ
とができるものを除く。) 及び幼児専用車の幼児用座席を除く。〕の乗車人員が、
座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止する
ため、それぞれ同表の右欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備
えなければならない。(保安基準第22 条の3第1項関係)
(編者注)イ 車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車
Posted at 2012/09/07 11:51:08 | コメント(3) | トラックバック(0) | PRELUDE他 | クルマ

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