運転中はしばしば見る速度計
最近、ナビの速度計と比べるのだがどうも
ずれている!
はたしてこれで大丈夫なのだろうか?
調べてみると以下の法律で速度計の取り付けは決められている
道路運送車両法41条 (自動車の装置)
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保 全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
17項 速度計、走行距離計その他の計器
保安基準46条 (速度計等)
自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がな いものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇 所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び 農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。
2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメート ル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をも つて走行距離計に代えることができる。
では誤差の許容範囲はどれくらいだろうか?
速度計が40km/hの時に実際の速度が以下の範囲内
31.0~44.4km/h(H 18.12.31以前製作車)
31.0~40.0km/h(H 19.1.1以降製作車)
即ち速度計は実速×1.2~0.9
(H19以降は1.2~1.0)の範囲内ならばOK
意外と範囲が広い
ちなみにナビの速度計(実速と仮定)に対し
Preludeは5%程、速度計が速い(多く)速度を、
A4は10%程、速度計が速い速度を示している
とりあえず法の範囲内ではあるようだ。
Preludeはインチアップしているから?(205/50R16→215/45R17)と思ったが
計算してみると16インチの直径半径は305mm、17インチの直径は312mmと約2%程大きくなっていた。
タイヤが大きければ当然回転数が落ち、実速に対し、速度計は遅い速度を指すはずなので、
本当の誤差は数パーセントになる
でもね、りナビの速度と増加メーターの
SPEEDMONITORの速度は一致しているのですよ。
SPEEDMONITORの速度センサーは車両のCPに繋がっています。
即ち、車自体はかなり正確に速度を計っているようだけど、
メーターで表示するときはなぜか遅くなる。
これはメーカー側の技術力が低いせい?それとも策略?
※速度の許容範囲の法律。
(やはりkm/l表示でないと車検には通らないみたいです)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示148条(速度計等)
速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46 条第1項の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合において、
次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
イ 速度がkm/hで表示されないもの
ロ 照明装置を備えたもの、自発光式のもの若しくは文字板及び指示針に自発光塗料を
塗ったもののいずれにも該当しないもの((略))、又は運転者にげん惑させるおそれのあるもの
ハ ディジタル式速度計であって、昼間又は夜間のいずれにおいて十分な輝度又はコントラストを有し ないもの
ニ 速度計が、運転者において運転する状態の運転者の直接視界範囲内にないもの
二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、
かつ、著しい誤差のないものであること。この場合において、次に掲げるものは、こ
の基準に適合しないものとする。
イ 平成18年12月31日までに製作された自動車にあっては、
自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h 未満の自動車にあっては、その最高速
度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次
に掲げる基準に適合しないもの。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものである
こと。
10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1
この場合において、
V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
(2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。
10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1
この場合において、
V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
ロ 平成19 年1月1日以降に製作された自動車にあっては、イの規定にかかわらず、
自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h 未満の自動車にあっては、その最高速
度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次
に掲げる基準に適合しないもの。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものである
こと。
10(V1-6)/11≦V2≦V1
この場合において、
V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
(2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。
10(V1-8)/11≦V2≦V1
この場合において、
V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
2 (略)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示226条(速度計)
(速度計)
第226 条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46 条第1項の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
一 (略)
二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、
かつ、著しい誤差のないものであること。この場合において、次に掲げるものは、こ
の基準に適合しないものとする。
イ (略)
ロ 平成19 年1月1日以降に製作された自動車にあっては、イの規定にかかわらず、
自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h 未満の自動車にあっては、その最高速
度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次
に掲げる基準に適合しないもの。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものである
こと。
10(V1-6)/11≦V2≦V1
この場合において、
V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
(2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。
10(V1-8)/11≦V2≦V1
この場合において、
V1 は、自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2 は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
Posted at 2009/08/06 00:24:35 | |
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