
みんな大好き…(なのか?w)
ゆるキャン△
なんですが…
警視庁とのコラボレーションが話題になっている様ですな…
内容的には…
銃刀法違反
の注意喚起でございます。
ベテランのキャンパー諸兄はご存知でしょうがね…
銃砲刀剣類所持等取締法(通称 銃刀法)
と言う法律が日本にはございまして…
刃物類の場合は…
刃渡り6cmを超える刃物類は仕事や…
正当な理由
のある場合以外は持ち歩かないでね。
って言うモノでして…
持っていると
2年以下の懲役、若しくは30万円以下の罰金が課せられます。
でね…
キャンプに行って薪割りやフェザースティックを作るのに使う所謂
ブッシュクラフトナイフ
なんて言うヤツは大抵刃渡りが6cm以上あったりしますよね…
後は薪割り用ナタ…
これを両方所有してキャンプに行かれる方もいらっしゃるかと思うのですが…
先程申し上げた
正当な理由
って言うのは…
キャンプに行って帰って来る事はそれに該当しております。当然ですが…
でもネ…
テントやシュラフは干して焚き火台も灰落しをしたンですがそれ以外のツールの片付けが億劫になって何日かクルマのラゲッジルームのキャンプ用コンテナに入れっ放し…
なんて事ありませんか?(あたしだけ?w)
後…
今回は四尾連湖だったけれども又再来週に浩庵に行くからな…(笑)
ってクルマに入れっ放しで通勤に使っちゃう…
なんて事も…
で仕事帰りに検問があって…
こんな時ナイフやナタが見つかると…
銃刀法違反の疑いで間違いなく任意同行、最悪検挙されますよ。
って話でございます。
勿論、犯罪に利用するなんて1mmも思っていなくても…
でございます。
最近のキャンプブームで、この類の事案が多く発生しているらしいンですな…
で、警視庁さんがそのキャンプブームの火付け役となった
ゆるキャン△
とコラボレーション(責任取れよ?笑)して注意喚起をしている…
って事らしいンですな…
アウトドアショップさんなんかでも購入時に説明はされている様ですが…
中途半端に慣れて来ると…
つい、面倒臭くなって…
なんて事もあるやもしれませんが…
世の中はそんなに甘くは無い訳ですよ。
まぁネ…
大部分の方は不起訴(場合によっては厳重注意)で済んでいるらしいですが…
一応犯罪ですからネ…
ちょいと考えるとご理解頂けると思いますが…(苦笑)
ついうっかりが大変な事になりますのでネ…
えと…
法律を守らない法学部卒のあたくしからも注意喚起させて頂きました。
さて…
明日は遅番です。
シャワーを浴びて寝るとしますか…
それでは皆さん…
又明晩…
※画像は関係省庁様、関連団体様、他サイト様よりお借り致しました。問題がございましたらご一報下さいませ。
Posted at 2022/07/05 00:57:22 | |
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