いや、暑くて書く元気が無かっただけですが、オイラとしては結構頭を使う記事なのでね、歳ですよ、ええ。昨日辺りから雨で涼しくなってきたので、やっと体調が持ち直してきました。
一週間ほど前の口蹄疫の関連のニュースで、国は「宮崎県有の種牛」について補償を渋っているようですね。まあ、予想の範囲ですがね。当時の山田副大臣も「国の財源にも限りがあるから・・」とかなんとか
発言していましたし。当時の赤松大臣は「国が全額補償する」と
意思表明していたのにね。
家伝法定められている補償には、民有と公有の区別は無いのですが、農水省は手当金は
飼い主が伝染病の通報をためらわないための制度で、「家畜防疫の責任者の県が通報を怠ることはあり得ない」事を理由に
「支払いはできない」としています。ハァ?理由が良く理解出来ませんが。
そういえば・・・「防疫の初動の責任は県にある」とか「県の職員が通報を怠った」とか、国は(正確にはメディアがかな、でもメディアに情報をリークしていたのは・・・)県に対して色々と感染拡大の責任を追及する様な事を言っていたと思いましたが、ここに来て
「家畜防疫の責任者の県が通報を怠ることはあり得ない」
ですか・・・
そんなに信頼しているのなら、アノ追求姿勢は一体・・・
県有の種牛は擬似患畜になった時点で、家伝法で決まっているから殺処分するのは当然と言っていたのに、殺処分後は家伝法に従って手当金を出す事は出来ないんですね。「家畜防疫の責任者の県が通報を怠ることはあり得ない」事を理由に。
これがまかり通るなら、特措法で決まっているから殺処分するのは当然と言っていましたが、特措法に従って補償を・・・出さない若しくは値切るなんて事は無いですよね。適当な難癖をつけて・・・。
ワクチンを打って殺処分した家畜は言うに及ばず、特に民間の種牛に関しては、あれほど「感謝している」と連発していたんだから、それ相応の補償があるものだとは思いますけどね。殺処分した種牛の中は「忠富士」よりも評価の高かった種牛が一頭いましたし、時価で補償を算出するとしたら幾らくらいになるのでしょうか。
宮崎県家畜改良事業団も色々な噂の有る団体みたいですが、それでも家伝法で定められている手当金を国が出さないってのはねぇ。農水省の管轄で超法規的措置を発動できるのは、「農水大臣」か「内閣総理大臣」位だと思うんですが、そんな事を発動する訳もないし、勿論農水省の役員が家伝法を覆す事など出来はしないし、
「支払いはできない」って誰の指示で発言しているんだろう。内閣なのか官僚なのかで意味合いが全く違うんですが。「大臣は・・・」では無く、「国側は・・・」と書いある所を見ると農水省の官僚だとは思うんですが。
県と国が裁判になって法律の解釈になったらどうするつもり・・・
家畜伝染病予防法
(手当金)
第58条 国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第17条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、この限りでない。
1.第16条又は第17条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の3分の1
(中略)
3.第16条、第17条又は第20条第1項の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の5分の4
(以下略)
参考
種雄牛など殺処分県有牛 補償要望国が難色
口蹄疫の感染疑いにより殺処分された50頭の種雄牛など県所有の家畜について、県側が要望する手当金(補償金)に対して国側が難色を示していることが6日分かった。殺処分した家畜への手当金は、家畜伝染病予防法で評価額の5分の4を国が支払うと定められている。県は公有、民有を差別せずに補償するよう要請を続けている。
県所有の家畜について、県は7月下旬、農林水産省に補償金支払いが可能か文書で問い合わせたが、同省は「支払いはできない」と回答。同省によると、手当金は飼い主が伝染病の通報をためらわないための制度で、「家畜防疫の責任者の県が通報を怠ることはあり得ない」という。
県は先月、国に対して行った緊急要望にも盛り込んで補償を求めている。県畜産課は「種雄牛は(冷凍精液)ストロー販売の逸失利益を考えると数億円規模の算定になる。県民の資金を投入して育成したことも考慮してほしい」としている。
県所有の種雄牛は次代を担うための待機牛を含め、口蹄疫の発生前には55頭いた。国と県の協議を経て、5月14日に特例でエース級6頭が避難したが、直後に感染疑いを確認した1頭が処分された。残る49頭も県が救済を求めていたが、1頭に感染疑いが分かり、全頭処分した。
ほかに県立農業大学校、高鍋農業高(いずれも高鍋町)で飼育していた実習用の牛、豚など約550頭も感染疑いで処分されている。
―宮崎日日新聞9月6日―
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2010/09/13 08:37:33