元は自己トラバ先の画像です、解らなかった漢字は○で代用しています。
引用
平成22年6月5日土曜日 旬刊宮崎 1334号
安愚楽牧場本紙記事を否定!
必至のオーナー対策か? 元従業員が全て暴露
本紙が報道した5月15日号の1面内容(安愚楽牧場が口蹄疫1ヶ月隠蔽)にいつて、5月20日付で○安愚楽牧場(本社・栃木県、三ヶ尻久美子社長)から代理人を通じて「ことごとく事実に反するもの」と抗議文が届いた。
しかし、本紙は確たる証言に基づき掲載した。同社は、約三万人と言われるオーナー対策として本紙に送り届けたに違いない。法的手段に出るなら受けて立つ。むろん、同社が法の裁きを受けることになるだろう。
安愚楽牧場の本紙に対する言い分の大筋は、4月はじめの段階で「当社の牛に口蹄疫を疑わせる症状を示したものはなく、専門の獣医師によっても口蹄疫の可能性を予見する事は不可能」というでたらめなものだ。
大手新聞社の記事内容し「教科書と違った最初の異変」を引用し、「従来口蹄疫の症状とされていたものとは異なる初期症状を示した」ため、「予見することは不可能」という。
第一例前から専務駐在 隠ぺい工作を陣頭指揮
「教科書と違った初期の異変」も2000年に口蹄疫が宮崎県で発生した際、既に確認されており、主な症状は「発熱、食欲不振、発咳、ハナや口腔内にビラン」などが指摘されている。○畜衛試ニュース(2000年、NO.103)にも口蹄疫感染の牛から「口腔部や蹄部に水泡は観察されず」「口蹄疫を疑う症状は全く報告されていない」と明確に書かれている。
通常は本社から巡回程度の増渕○専務(社長の弟)○言だったのが、4月10日頃から長期駐在して陣頭指揮をとっているのも当時の児湯牧場が尋常な情況でないことを理解していたからだ。
元従業員によると、4月に宮崎支店(高鍋町)を訪れた増渕専務は、一旦は長崎県の預託農家に向かい、そのまま本社へ直行するはずだったが急きょ、宮崎支店へ逆戻り。以後、ずっーと口蹄疫騒ぎの陣頭指揮をとっているという。
その後、牧場内の口蹄疫感染に気付いた同社の獣医が、県に報告していないため「ライセンスを剥奪される」と漏らしていたのも元従業員の証言で判明した。
安愚楽児湯牧場は都濃町で発生した第一例の報告よりも少なくとも二週間ほど前から騒ぎになっていたようだ。獣医は現在宮崎支店の寮に24時間監視付きで軟禁同然の状態だという。
それどころか、牛の変調は実際、四月より二ヶ月以上もさかのぼる二月中旬に始まっている可能性が高いのだ。この場合、隠ぺいしていた期間は二ヵ月半になる。
韓国で口蹄疫が発生してわずか1ヶ月後のことだ。
牛の変調2月からか? 複数の元従業員が証言
当時、従業員の雑談の中に「牛の具合がおかしい」「多くの牛が通常と違うヨダレの○らし方をする」「伝染する」などの内容を聞いた複数の証言を得た。元従業員が「ヨダレの出るのが普通ではない」と○○で話したとの情報もある。発熱や下痢などの症状が出ていたとの複数の証言も得ている。
更に、4月21日に死んだ牛を「別の牧場に運んで処理するなどと○うことは不可能」
と弁解しているが、これもデタラメ。同じく元従業員の証言では、受け入れ先の牧場で突然、従業員たちを他の牧場へ行かせ、その間に牛の死体を運んだという。
殺処分対象牛に受精 牛評価額上昇を見越す?
現在、牧場などの牛は「牛の個体識別のための情報の管理および伝達に関する特別措置法」に基づき、個体識別番号で管理され、情報を個体識別センターへの報告が義務付けられている。同社は、だからデータ改ざんは「不可能」と言うが、個体識別番号は牛の耳につけている番号に過ぎず、ハサミでチョキンと切れるようなもの。牛にはそれぞれ鼻紋(人間の指紋と同じ)があり、これも登録しているものの死体検査の場合などは通常、鼻紋の照合はしない。複数の自社牧場があれば、耳の番号のすり替えなど簡単なのだ。
更に、同社では感染後も殺処分の対象になっている牛に精液ストローで受精させていたことも元従業員の証言でわかった。妊娠した牛を増やすことで牛の評価額が上がるのを見越してのことではないかという。
えびの市への飛び火についても「口蹄疫の危険性を認識ないし予見する事は不可能」と弁解するが、えびの市の発症第一例目は間違いなく安愚楽牧場の預託農家。
予防法の届出義務無視 獣医「ライセンスなくなる!」
しかも、この農家に川南町から5頭の牛を運んでいる事も事実。近隣農家から「夜中に立ち寄った」との証言を得ており、感染原因の可能性は否定できないのだ。
同社は家畜伝染予防法第13条第1項にある都道府県知事への報告義務を「家畜が患畜又は擬似患畜となったことを発見した時」と強調する。
しかし、これは、「見つからなければ構わない」と全く同じ意味。更に言えば、「見逃しても責任は問われない」と言ったバカバカしい理論にもなる。
ところで、同社は本紙に対する抗議文の中に、牧場内の石灰まきを拒否したことについて全く触れていない。
家畜伝染病の場合は通常、石灰をまくことが重要な防疫対策の1つでもある。現場の従業員が提案したもののコスト削減を理由に上層部が拒否したことは、感染症対策はゼロ。もともと感染症が出てもおかしくない状況にあったということの裏づけにもなる。
裁判は望むところ 裁かれるのは安愚楽
さらに、抗議文は「法的手続きに及ぶ所存」とあるが、本紙は確たる証言に基づき掲載した。法定でのやり取りになれば、全ての事実が明らかになる。本式時にある出荷した15頭の行き先も社員の獣医が届出を怠った違法行為もはっきりする。口蹄疫の隠ぺい工作も白日の下に晒され、同社は法の裁きを受ける事になるだろう。
Posted at 2010/06/17 12:06:20 | |
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