2023年02月14日
有料道路における障害者割引制度の見直しについて
来月の3月27日より、有料道路における障害者割引制度の見直しが適用され、1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入されます。
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r5/0210/
NEXCO西日本
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/
NEXCO西日本ページがわかりやすく説明があるから、西日本ページのリンクです。
全国統一で適用されます。
2/10に突然発表されました。
簡単に噛み砕いて、要旨を説明すると…
障がい者手帳をお持ちの方が役場の福祉窓口で割引登録、登録シールが水色の道路記載で本人が乗車、運転に限り登録車以外の友人知人の車、代車やレンタカーでも高速道路等の有料道路割引が適用に成ります。
また、登録シールが緑色の道路介護記載の場合は同乗乗車していれば割引適用に成ります。
登録車以外の友人知人の車やレンタカー、タクシーでも割引適用に成ります。
また登録時に登録車が無くても割引登録出来るように成りました。
【新たに対象となる自動車】
○事前登録されていない自動車
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
【事前登録されていない自動車での利用方法】
○割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン
(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)で手帳を提示して走行
(事前登録されていない自動車は、ETC無線通行(ノンストップ走行)では、本割引の適用を受けることはできません。)
○料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行
○料金所係員が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用
※事前登録されている自動車は、現行のご利用方法で引き続きご利用できます。
<今回の改正点>
事前登録されていない自動車でも以下の自動車が対象
となります。 (※他の割引要件は変更ありません)
追加の内容
〈ETC車、非ETC車〉
事前登録された自動車1台のみ
本割引の対象
親族や知人等の所有する自動車、
レンタカー、車検時の代車、
タクシー(要介護者のみ)、
福祉有償運送車両(要介護者のみ)
など、事前登録されていない自動車
であっても本割引の対象となります。
商用車はワンボックスはオッケー👌ですが、トラック🚚はNGですね。
ボンネットのあるピックアップトラックはオッケー🙆です。
軽トラックもNGですが軽バンはオッケー👌
スラントノーズの商用トラックはNG。
ダブルキャブトラックもNGです。
今まで窓口しか受付してませんでしたが、オンラインでも受付開始しますよ。
割引率は半額と成ります。
障害者手帳の登録車両以外のETC車は入口はETCレーンを通行し、出口はサポートや一般のレーンで登録シールを貼付した障害者手帳と入口をETC通行に使用したETCカードを提示することで割引が受けられます。
(料金支払う時には手帳を呈示しますと覚えればオッケー👌)
ただしETCカードは極力、障害者手帳に紐付けた登録済みの自分のカードを使用します。
凄くザルな穴だらけ改正でびっくり(@_@;)しました。
しかし不正行為発覚時はペナルティが重く成ってます。
不正行為はしないでください。
詳しくはリンク先の要件をお読みください。
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r5/0210/
Posted at 2023/02/14 01:31:44 | |
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