【はじめに】
皆さん、なかなか伺えなくてすみません。
小職未だ従前からの課題を為し得ず、本日も仕事自宅に持ち帰り、書斎に篭って仕事中です。
あ…勿論弊社は仕事資料持ち帰り禁止なのですが、もう職場にいたら雑務が嵩んで何もできないので、特例措置をとらせてもらいました。
大丈夫、弊社の業務内容柄個人情報流出の心配はございませんし、資料は対内的なものばかりです。
というわけで、ケネディおばちゃんの赴任、アメリカの財政の壁、そしてデフレと消費税の話など、書きたいことは枚挙に暇がないのですが、今は仕事優先させてください。
と言いつつも…今日はちょっと許せないネタが目に付いたので、チラッと書かせていただきます。あまり私の強い分野の話ではないのだけれど…とんでもない話なので拡散希望です。
【権利の暴走】
まずは以下の引用を御覧ください。
『
「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」の一部改正:岩手県警察
岩手県警察では、「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(以下、「条例」と記します。)の一部改正を検討しています。
このことについて、県民の皆様のご意見をお聴かせください。
1 条例改正の趣旨
社会情勢の変化等により、女性を狙う盗撮行為が悪質・巧妙化しているほか、電子メール等の連続送信による嫌がらせ行為等、現行条例では対処できない事案が発生しています。
このような事案に適切に対処し、県民生活の平穏と安全を確保するため、条例の一部改正を行うものです。
(中略)
3 改正のポイント
(1) 盗撮画像がなくても(!)盗撮を取締りできるようにします(!→著者注)
(中略)
このような現状を踏まえ、カメラ等を着衣で覆われた下着等に向けて差し出す行為自体を禁止行為として規制し、盗撮画像の有無に拘らず、卑劣な盗撮行為を取り締まることができるよう改正するものです。』
(以上引用終わり)
…これ、
物的証拠がなくても「盗撮された」と言われれば罰則が適用されるトンデモ条例です。しかも、“現行犯”として捉えるには、あまりに“被害者の主観”に偏りすぎる可能性が高い。
そもそも司法において“物的証拠”が重視される理由って、その“証拠能力”に“客観性”があるためなんじゃ…逆にいうと“主観性”を極力排除して法に照らし合わせ、“信義と公正”に基づいて判決を下すのが、
“民主主義における裁判”の大原則なのでは?
私は法曹界には疎いのですが、これ、民主主義制度の根幹に関わる問題ではないでしょうか?
これが前例となり、全国に同様の施行されたらどうなるか…想像してみて下さい。
冤罪が増える、とかステレオタイプの思想に陥る前に、その背後に横たわる
“怖さ”を考えましょう。
【燻り続けるもの】
ほら、思い出しませんか?忘れかけていませんでしたか?
『人権擁護法案』
…悪夢の民主政権時、泥鰌内閣が崩壊したおかげでたな晒しになったアレです。私は今回の岩手県の条例が、人権擁護法案の
“亜種”に思えてなりません。
(人権擁護法案の大いなる危険性については、今更ここでは詳述しません。「何ソレ美味しいの?」という方は、『国民が知らない反日の実態 人権擁護法案の正体』
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/142.html
を御覧くださいませ。)
今回の岩手県条例改定の件で、もうひとつ私が気になるのは…この人権擁護法案の持つリスクと、この条例改定の持つリスクの類似性なのです。
以下、参考として人権擁護法案の持つリスクを列記してみます。
(『サルでもわかる?人権擁護法案』2005/03/09 より)
●正当な批判さえ差別と取られる可能性がある
●テレビやマスコミでほとんど取り上げられてないため、国民のほとんどが知らない
●差別の基準があいまい、(人権委員会が好き勝手できてしまう)
●新しい権力機関を作ること
●人権委員会の行動を監視、抑制する機関が存在しない
●インターネットを潰す事によるマスコミの情報操作能力の向上。よってマスコミの曲解報道に一切対抗できなくなる (マスコミの情報規制ができるので議員の汚職及び犯罪隠蔽が容易になる
●何が差別と取られるかわからない、使える表現が減る事によるアニメ、漫画、ゲーム、小説、映画、テレビ、お笑い、音楽、ドラマの衰退(当たり障りのないものしか作れなくなる)
●特定の人権を過剰に守るという事はそれ以外の人権を踏み躙る事に繋がります。
…どうでしょう?前述の条例改定に何処か似た香ばしさを感じませんか?
以下、今回の岩手県条例改定と人権擁護法案のリスクとを照合してみましょう。
①正当な批判さえ差別と取られる可能性→(車内の風景などを)撮影“しようとした”としても、盗撮と取られる可能性
②国民のほとんどが知らない→知らないでしょうなあ
③人権委員会が好き勝手できてしまう→自称“被害者”の判断で好き勝手できてしまう
④人権委員会の行動を監視、抑制する機関が存在しない→(恣意的な冤罪の可能性など)自称“被害者”の行動を評価する制度がない
⑤マスコミの曲解報道に一切対抗できなくなる →報道さえされないと思われる
⑥何が差別と取られるかわからない、使える表現が減る→盗撮された、とする物証が不要。怖くて車内でスマホさえ使えない。
…人権擁護法案ほどひどくはありませんが、そのリスクにはあまりの“類似性”が認められませんか?
例えば…みんカラ流に例を挙げてみると、こんなこと考えられます。
①オフ会なるものがある。
②あなたは車高調整した車の足回りを撮影しようと、屈んでカメラを構えた。
③その場にたまたま超ミニスカのビッチがいた。
④足回りを撮影しようとしているあなたの姿を、ビッチが発見。
⑤ビッチが、「許可もなくアタシのスカート内を撮影した」と主張
⑥あなたは「足回りの写真だ!」と証拠を見せたにも関わらず、抗議虚しく、犯罪成立
…怖いと思いませんか?
人権擁護法案…アレはまだ死んではいないのです。
私には、今回の岩手県条例改定は、その末節に燻る火種に見えて仕方がありません。
(残念ではありますが)“思想の自由”の…民主主義の制度を悪用した、お花畑の、ジェンダーの思想は、“女性専用車輌”と同じく、永遠に滅することはできないのです。
だからこそ、代議制民主主義の国民は国家に対して責任を持つが故に、このような“権利の暴走”に釘を刺さねばならないのです。
(いつも言っていますが)もう一度言います。
“政治に背を向ける者に、政治は必ず復讐する”
【抗議】
-この条例に対し、危機意識が芽生えたならば、是非とも抗議の声を!
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/pabukome/seiankikaku/meiwakukoui.pdf
(以下、パブリックコメント提出情報)
意見の募集期間
平成25年11月6日(水)から平成25年12月6日(金)まで【必着。ただし、郵送の場合は当日の消印有効】
【意見の提出方法】
(1) 電子メール、郵送(手紙・はがき)、ファクシミリのいずれかの方法により、募集期間中に下記へ提出してください。
なお、電話による意見の受付は行いませんので、ご了承ください。
電子メール police@pref.iwate.jp
郵送 〒020-8540 盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部生活安全部生活安全企画課 条例改正担当
ファクシミリ 019-653-2110
【注意事項】
意見の冒頭には、「パブリック・コメントについて」など、要旨がわかるよう標題をつけてください。
意見の記述は、具体的かつ簡潔なものとしてください。
住所・氏名・電話番号(以上は必須)、及び性別・年齢についてお知らせください。
以上