本日は会社で3つのリスクマネージメントについての研修がありした。
3夜に渡って?ご紹介を・・・
第1夜は『セクシャルハラスメント』についてです。
すべてはご紹介出来ないので要約して。
99年に施行された改正男女雇用機会均等法でセクハラへの対応は「雇用管理上必要な
配慮をしなければならない」「問題が起きた時は
行政による助言・指導・勧告がなされる」と言うものでしたが、07年に施行予定の改定版では「雇用上必要な
措置を講じなければならない」「問題が起きた場合は
行政機関が介入する調停が行われ、企業名公表の対象となる」「
男性社員に対するセクハラも措置の対象になる」となるそうです。
セクハラの定義は「職場などで相手の意思に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言葉や行動により、相手の人権を侵害する行為を指す」
と言うことは相手によっては同じ言動でも受け取り方が異なるため基準が異なると言うことです。
ですから、軽い気持ちで食事に誘っても相手が不快感を感じるとセクハラになると言うことです。
セクハラの種類は「身体接触型(髪や肩をさわる)」「発言型(猥談や性的冗談を言う)」「視覚型(水着の写真などをPCの壁紙にする)」「動作型(身体をじろじろ眺める)」に大別できる。
場所は職場のみならず、驚いたのが就業後の飲み会であっても実質的に職場の延長線上のものであれば職場とみなすらしい・・・
みんカラでもセクハラに困ってらっしゃるお友達がおられますが今一度自分自身も見直してみたいと思います。
関連URLに本内容に近いページのリンクを貼りました!
皆さんも心当たりのある方はご参考に~
Posted at 2006/09/28 22:16:34 | |
トラックバック(0) |
ビジネス | ビジネス/学習