雨ですね。。。
こんな時は何もする気にならず・・・
やってみた
い事のひとつ、
リアフォグライト取付けに際して色々調べています。。。
皆さんも苦労されているようです。
特に
車検に通るように合法的にといったところがややこしい。
一番確かであろうと、
国土交通省のデータベース検索で調べてみました。
※全て網羅されているわけではないとの注意書きがあります。
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
最終改正:平成二三年一月二八日国土交通省令第七号
(後部霧灯)
第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2009.10.24.】第38条 (後部霧灯)
(後部霧灯)
第三十八条 平成十七年十二月三十一日以前に製作された自動車については、保安基準第
三十七条の二の規定並びに細目告示第五十一条、第百二十九条及び第二百七条の規定に
かかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
二 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
イ 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
ロ
後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
三 後部霧灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ
うに取り付けられなければならない。
イ
後部霧灯の数は、二個以下であること。
ロ
後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であ
り、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる
構造であること。
ハ
※後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
(1) 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操
作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報す
ること。
(2) ※前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は
点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合
には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の
自動車に備える後部霧灯は、その
照明部の上縁の高さが地上一メートル以下、下縁
の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。
ホ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え
る後部霧灯は、その照明部の中心が地上一メートル以下となるように取り付けられ
ていること。
ヘ
後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメートル以上離れていること。
ト 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車
に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する
水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後部霧灯の中
心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向二十五度の平
面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位
置から見通すことができるように取り付けられていること。
チ
後部霧灯を一個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又は
これより右側の位置となるように取り付けられていること。
リ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
ヌ 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、ニからトまでに規定するほか、前条
第一項第三号ホの基準に準じたものであること。。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 2009.10.24】〈 第一節 〉第51条(後部霧灯)
(後部霧灯)
第 51 条 後部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 37 条の2第2項の告示で定
める基準は、別添 65「後部霧灯の技術基準」に定める基準とする。ただし、型式の指
定等を行う場合以外の場合にあっては、別添 65「後部霧灯の技術基準」4.1.の規定中「で
あること。」とあるのは「であること。ただし、当該後部霧灯の最小光度については 4.2.
及び別紙に示す最小光度値の 80 %値、最大光度については 4.3.に示す最大光度値の 120
%値まであればよい。」と読み替え、法第 75 条の2第1項の規定に基づく装置の型式の
指定を行う場合にあっては、別添 65「後部霧灯の技術基準」の 2.7.、2.8.、5.1.1.中括弧
書き及び 5.3.の規定は適用しないものとし、5.1.1.及び別紙 4.2.の規定中「標準電球又は
定格電球」とあるのは「標準電球」と読み替えるものとする。
2 後部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 37 条の2第3項の告示で定め
る基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以
外の自動車にあっては別添 52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基
準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す
る軽自動車にあっては別添 53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取
付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第 75 条の2第1項の規定に基づ
く装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48 号第4改訂版補足第
3改訂版 5.及び 6.(6.19.を除く。)の技術的な要件に定める基準とする。
道路運送車両の
保安基準の細目を定める告示【2005.11.09】〈第二節〉第129条(後部霧灯)
抜粋
光源は35W以下で照明部の大きさが140㎠以下。
( ̄0 ̄;アッ
飛ばし待て読みましたね!?
かく言う私も。。。
※印のいずれかの方法を模索中。。。
(・x・ ).o0○