まとめ記事(コンテンツ)

2018/05/19

ピカソを降車しました その13(大きな話になりそう)

その13です。

本日、こちらが作成した準備書面をもとに、弁護士と打ち合わせをしてきました。

物理の法則と自動車工学の基礎を弁護士に説明し、相手の書面が屁理屈だらけであることと、私が作成した書面の内容に矛盾点がないことを理解していただき、言い回しや、説明の順番を除き、ほぼそのままの内容で裁判所に提出することになりました。

でもって、ここからが本題です。

今回は相手とこちらが同じ保険会社であるため利益相反になるので、保険業法第百条の二の二第百二条の二により、保険会社は中立性を求められます。

ところが、今回相手が出してきた準備書面で
・保険会社がこちらの準備書面の内容について問い合わせた結果を根拠とした記述。
・私もディーラーも受け取ってもいない、保険会社のアジャスターが作成したディーラー宛の私の車の修理見積書を証拠として提出。
・修理内容や金額が実際の損傷状況と一致せず、その金額も事故車と同じ車種に乗り換えた場合の相手方の主張に合致する。
・保険会社が作成し契約弁護士宛に送付された損害状況報告書を証拠として提出。
・報告書の内容が上記見積書の内容と一致せず、相手方の主張に沿った内容になっている。
・修理見積書の作成日がディーラーが保険会社に概算見積を伝えた日よりも前。
・損害状況報告書内の修理費用の査定日付とバックデータとなる修理見積書の日付や金額が違っている。
・上記書類作成日の後に私が保険会社へ行った問い合わせで、アジャスターによる修理見積書の作成はまだと回答されている。
・一般的に、ディーラーからの概算見積が評価額を明らかに上回る場合は、無駄な経費となるためアジャスターによる修理見積書は作成されない。
など、明らかに保険会社が相手に加担し、保険会社が作成した証拠類についても信頼性が揺らぐどころか、存在しないはずの物です。

信頼性については、今回の裁判に関わることなので上記内容を反映した準備書面としましたが、利益相反に関しては、民事では判決に影響を与えないため弁護士への依頼範囲を超えるので、こちらで対応としました。

とりあえず、月曜日に保険会社担当へ経緯説明を求め、保険会社コンプライアンス部署への訴えを行う予定ですが、裁判の結果に影響を与えた場合は、相手側弁護士の懲戒請求や保険会社への損害賠償請求、金融庁への訴えに発展するかもしれません。
Posted at 2018/05/19 22:33:05

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