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- 【まとめ】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その15(裁判官の謎理論)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/05/24
ピカソを降車しました その15(裁判官の謎理論)
その15です。
昨日は、裁判所で裁判官から個別で意見聴取=和解勧告がありました。
被害額については、
・原告の主張のとおり評価額にカーナビ等は含まれていない
・ただし、移設費用で全額を見ると実際に移設してないため無理があるので、一定割合を損害額と認定する。
・その他諸費用も原則原告の主張を認める。
と言うことで、訴状に書かれた、和解を見据え屁理屈で積み上げた金額からは下がりましたが、こちらが想定し、裁判前に保険会社に要求していた金額とほぼイコールの内容でした。
実質完勝です。
ところが、過失割合で謎理論発生です。
要約すると、これまでの書面で、相手が一旦停止をせず、こちらが十分すぎる減速や回避措置を取っているのは理解できたが、見た目で相手方の方が一方的に壊れているから、こちらの過失割合5だと言うのです。
そしてボソッと、こちらの側面に相手が当たっていれば、、、減速が早過ぎた、、、と。
それだと、あの速度差では助手席に乗っていた子供は大怪我か最悪死んでますし、これ以上ないくらいの最高レベルの回避措置を取った事で過失割合が発生って、、、、、。
今回の裁判で一番揉めない所だと思っていましたし、こんな判例や緑の本を無視した謎理論は、私も弁護士も納得できないので、和解勧告は拒否です。
そこで、判決文を描きたくない裁判官は、相手方弁護士を相手100:こちら0で説得するのですが、保険会社の契約弁護士がそんなもの認めたら仕事が無くなりますから、相手も当然拒否。
譲歩案として、当初よりも損害額を多く認定して、割合を95:0。これにより、実質こちらがもらえる金額は同じと言うのを、相手方弁護士が納得の上で裁判官が提示してきました。
ですが、謎理論のせいで完全に火が付いた私と弁護士はこれも拒否です。
裁判官に、金額が下がろうとも相手100:こちら0しか認めず、次回までに謎理論に対する準備書面を用意するので、その書面でも裁判官が納得できないのであれば判決で構わない、と通告し、この日の裁判は終了しました。
当分裁判は続きそうです(笑)。
昨日は、裁判所で裁判官から個別で意見聴取=和解勧告がありました。
被害額については、
・原告の主張のとおり評価額にカーナビ等は含まれていない
・ただし、移設費用で全額を見ると実際に移設してないため無理があるので、一定割合を損害額と認定する。
・その他諸費用も原則原告の主張を認める。
と言うことで、訴状に書かれた、和解を見据え屁理屈で積み上げた金額からは下がりましたが、こちらが想定し、裁判前に保険会社に要求していた金額とほぼイコールの内容でした。
実質完勝です。
ところが、過失割合で謎理論発生です。
要約すると、これまでの書面で、相手が一旦停止をせず、こちらが十分すぎる減速や回避措置を取っているのは理解できたが、見た目で相手方の方が一方的に壊れているから、こちらの過失割合5だと言うのです。
そしてボソッと、こちらの側面に相手が当たっていれば、、、減速が早過ぎた、、、と。
それだと、あの速度差では助手席に乗っていた子供は大怪我か最悪死んでますし、これ以上ないくらいの最高レベルの回避措置を取った事で過失割合が発生って、、、、、。
今回の裁判で一番揉めない所だと思っていましたし、こんな判例や緑の本を無視した謎理論は、私も弁護士も納得できないので、和解勧告は拒否です。
そこで、判決文を描きたくない裁判官は、相手方弁護士を相手100:こちら0で説得するのですが、保険会社の契約弁護士がそんなもの認めたら仕事が無くなりますから、相手も当然拒否。
譲歩案として、当初よりも損害額を多く認定して、割合を95:0。これにより、実質こちらがもらえる金額は同じと言うのを、相手方弁護士が納得の上で裁判官が提示してきました。
ですが、謎理論のせいで完全に火が付いた私と弁護士はこれも拒否です。
裁判官に、金額が下がろうとも相手100:こちら0しか認めず、次回までに謎理論に対する準備書面を用意するので、その書面でも裁判官が納得できないのであれば判決で構わない、と通告し、この日の裁判は終了しました。
当分裁判は続きそうです(笑)。
Posted at 2018/05/24 20:30:07
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