まとめ記事(コンテンツ)

2019/01/25

ピカソを降車しました その36(即時抗告をしました)

その36です。

保険会社からの移送申立ですが、裁判所から認められ、1審が地方裁判所からとなりました。

こちらの主張が通らなく残念、、、と言いたいところですが、実は意見書を出すときに「移送を求める具体的な根拠を書いてないから一応反論の書面出すけど、地裁へ移送してもらって良いですよ」と裁判所側へ伝えてあったのです(^^;。
中々裁判所からの決定通知がないものだから、意見書を取り消して地裁へ移送同意と、その具体的理由を書いた上申書を出そうと思っていた矢先だったので、余分な書面を作る必要が無くなったと思ったものの、、、。

決定通知の中身なのですが、こちらが移送が必要な具体的な理由を保険会社へ求めていたものだから、代わりに裁判官が色々書いてくれました。
移送が必要な具体的理由については、ほぼ納得できる内容なのですが、関連する法律の趣旨や手続き上間違ってるのでは?と思う点が。

民事訴訟法第18条に基づく決定なのですが、申立人からは一切移送が必要な具体的理由が述べられていないため、決定書でもその事に触れずに、書かれた理由は全てこちらの訴状に基づいた裁判官の意見です。ですので、同じ18条でも申立ではなく職権での移送と見なす必要があります。

そうなると裁判官は一旦少額訴訟の期日を決定しているので、その時点で、こちらの訴状に追加の説明や証拠の提出の必要はなく、通常裁判への移行や職権による移送の必要性も無いと認めていることになり、それぞれの決定で矛盾が発生しています。

と言うことで、即時抗告申立を行うことにしました。
中身としては、決定の取り消しと、新たに職権による移送を求める内容です。

今回は本人訴訟なので、誰に気兼ねすることもないので、疑問やおかしいと思ったことは全て書面で提出する方針です。裁判所が非を認めるとは思えませんし、抗告をしようがしまいが移送になるので、裁判官に喧嘩を売ることになるのですが、素人相手ということで今後も含め曖昧な判断や手続きの省略的なことをされないためのジャブも兼ねてます(^^;。
Posted at 2019/01/25 18:25:38

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