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- 【まとめ3】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その44(日弁連による恐ろしい決定)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2019/09/06
ピカソを降車しました その44(日弁連による恐ろしい決定)
懲戒請求の異議申出の結果が届きました。
いつまでたっても結果が来ない時点で想定はしていましたが、棄却です。しかも、こちらが異議(綱紀審査)を申し出ることが難しい時期での決定です。
その決定書の中身なのですが、はっきり言って何もありません。元々無理筋の原決定ですから、下手に理由を述べるとこちらに反論されます。
そのためか、原決定を追認するのみで、異議申出に伴う自分たちに都合の悪い追加の主張や証拠に一切触れず、どの様に判断したか記載されていません。唯一、「保険会社は、その機能を分離し、各部署が得た情報が共有されることのないように配慮していること、並びに対象弁護士も、その分離された一方とのみ打合せ等を行うなどして利益相反等の問題が生じることのないように注意を払っていたことがうかがえる。」との原決定への追加がありました。
この決定に基づくと恐ろしいことになります。
保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ(同じ部屋の中で業務を行なっているのに、そんなこと現実的に不可能)、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかった(例えば、加害者にのみ有利な資料を提供、修理査定や過失割合について被害者に不利な判断を行なった)としても、それぞれの部門が独自でやったことなので、利益相反行為とはならないと言っていることになるのです。
被害者にとって奴隷契約以外の何物でもありません。
日弁連がこれを追認しているのです。
そして、なぜこの時期の決定なのか。
現在、懲戒請求とは別に、利益相反と契約違反による損害賠償請求の裁判を行なっており、こちらが有利に裁判を進めているのですが、判決が出るのは数ヶ月後です。
30日以内であれば異議(綱紀審査)申し出を行うことができるのですが、決定的な証拠=判決文は間に合いません。判決文とは別の新たな証拠を提出しなければ、綱紀審査を求めても棄却となる可能性が高いです。
また、日弁連が利益相反行為を否定すれば、懲戒対象弁護士が非弁行為を行なったことになります。しかし、非弁行為については、当初の懲戒請求に記載されていないので審議の対象外としています。
そのため、非弁行為で再度懲戒請求を行なっても別々の関連しない懲戒請求として扱われ、本来どちらかの違法行為にしかならないはずなのに、これまでの経緯から、どちらも棄却となる可能性が高いのです。
やはり日本弁護士連合会と保険業界はスブズブの関係ですね。
でも、このまま黙っているつもりはありません。
前回の被告準備書面で弁護士が更なるツッコミどころを作ってくれたので、これを足がかりに色々攻めていこうかと思います。
いつまでたっても結果が来ない時点で想定はしていましたが、棄却です。しかも、こちらが異議(綱紀審査)を申し出ることが難しい時期での決定です。
その決定書の中身なのですが、はっきり言って何もありません。元々無理筋の原決定ですから、下手に理由を述べるとこちらに反論されます。
そのためか、原決定を追認するのみで、異議申出に伴う自分たちに都合の悪い追加の主張や証拠に一切触れず、どの様に判断したか記載されていません。唯一、「保険会社は、その機能を分離し、各部署が得た情報が共有されることのないように配慮していること、並びに対象弁護士も、その分離された一方とのみ打合せ等を行うなどして利益相反等の問題が生じることのないように注意を払っていたことがうかがえる。」との原決定への追加がありました。
この決定に基づくと恐ろしいことになります。
保険会社の分離した部門同士がお互いに連絡等をおこなってさえいなければ(同じ部屋の中で業務を行なっているのに、そんなこと現実的に不可能)、被害者側の部門が保険会社全体の利益を考え、加害者側と対等な対応を採らなかった(例えば、加害者にのみ有利な資料を提供、修理査定や過失割合について被害者に不利な判断を行なった)としても、それぞれの部門が独自でやったことなので、利益相反行為とはならないと言っていることになるのです。
被害者にとって奴隷契約以外の何物でもありません。
日弁連がこれを追認しているのです。
そして、なぜこの時期の決定なのか。
現在、懲戒請求とは別に、利益相反と契約違反による損害賠償請求の裁判を行なっており、こちらが有利に裁判を進めているのですが、判決が出るのは数ヶ月後です。
30日以内であれば異議(綱紀審査)申し出を行うことができるのですが、決定的な証拠=判決文は間に合いません。判決文とは別の新たな証拠を提出しなければ、綱紀審査を求めても棄却となる可能性が高いです。
また、日弁連が利益相反行為を否定すれば、懲戒対象弁護士が非弁行為を行なったことになります。しかし、非弁行為については、当初の懲戒請求に記載されていないので審議の対象外としています。
そのため、非弁行為で再度懲戒請求を行なっても別々の関連しない懲戒請求として扱われ、本来どちらかの違法行為にしかならないはずなのに、これまでの経緯から、どちらも棄却となる可能性が高いのです。
やはり日本弁護士連合会と保険業界はスブズブの関係ですね。
でも、このまま黙っているつもりはありません。
前回の被告準備書面で弁護士が更なるツッコミどころを作ってくれたので、これを足がかりに色々攻めていこうかと思います。
Posted at 2019/09/06 23:07:10
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