
この記事は、
配線図の書き直し(ーー;)について書いています。
エーモンさんのまわしものではないですが、みんカラ+ですし。
この回路の説明をしますと・・・
<点灯>
点灯側にスイッチを倒すと点灯します。
エンジン停止しているとき点灯します。ただし、バッテリにつながず、IG電源配線につなげばエンジン始動しないと点灯しません。なるべく15A以上のヒューズが付いたところにつなげる必要があります。
<点滅>
点滅側にスイッチを倒すと点灯します。
・スモールONのときに点灯させたいのか
回路図中で使用しているCRDは、LEDが15mA以上の電流に耐えられず壊れてしまうものなので、電圧と電流を制限させるために用います。
また、整流ダイオードは一方向しか流れないようにするものです。これがないと逆流して点灯しっぱなしあるいは点滅しっぱなしになってしまいます。
>車検対応だとフロントフォグ点灯時のみ別スイッチにてリアフォグ点灯(フロントフォグを消せばリアも消えなきゃダメ)でフロントフォグ連動はNG。
フォグ点灯時はインジケータランプ(R・FOG表示もいります)も点灯しなければNGになります。
という点で、視認用LEDを装着します。
>点滅表示は公道はもとよりどこでもNGです(緊急自動車と同じ表示になっちゃいますんで)
これは、車が動かなくなったときの緊急避難用に付けた点滅タイプのLED式発煙筒が市販されていますし、切り換えスイッチが付いていれば、なんとかごまかせるはずです。公には認められていませんが、公道での使用は非常時のみとすれば大丈夫だと思います。
>厳密にはリアライトからリアフォグの距離とか地上からの距離、光度とかも決められてます。
リアフォグですので、視認性もさることながら、後続車の安全が第一です。これも法律で定められています。
要約すると・・・
後部霧灯の灯光の色は、赤色であること
35W 以下で照明部の大きさが140 cm2 以下であること
後部霧灯の数は、2 個以下であること
エンジン停止時に、ランプ点灯を知らせる警告音が必要
フロントフォグと連動させないこと
水平面より上下方5°、水平方向 左右25度のエリアで視認できること
高さが地上0.25m以上
照明部の上縁の高さが地上1m以下
となるようです。
以下を見て、確認してみてくださいね。
<道路運送車両の保安基準>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
(後部霧灯)
第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
<審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等>
5-70 後部霧灯
5 - 70- 1 装備要件
自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。( 保安基準第37 条の2 第1 項)
5 - 70- 2 性能要件
5 - 70- 2 - 1 視認等による審査
( 1) 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交
通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、
明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するもので
なければならない。( 保安基準第37 条の2 第2 項関係、細目告示第207 条第1 項関係)
① 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源
が、
35W 以下で照明部の大きさが140 cm2 以下であり、かつ、その機能が正常である後部霧灯
は、この基準に適合するものとする。
②
後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
③ 後部霧灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる後部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第207 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後
部霧灯
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた後部霧灯又はこれに準ずる性能を
有する後部霧灯
5 - 70- 2 - 2 テスタ等による審査
5 - 70- 2 - 1 (1)② の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあ
ると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する
方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合す
るものとする。
5 - 70- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければ
ならない。( 保安基準第37 条の2 第3 項関係)
この場合において、後部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等
の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第207 条第3 項関
係)
①
後部霧灯の数は、2 個以下であること。
② 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、
前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
③ 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
ア 原動機を停止し、かつ、運転者席のとびらを開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が
点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
イ
前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、
かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点
灯操作を行うまで消灯していること。④ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その
照明部の上縁の高さが地上1m以下、下縁の
高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
⑤ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。
⑥
後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
⑦ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、
水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°平面及び後部霧灯の外側方向25°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
⑧ 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
⑨ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
⑩ 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、④から⑦までに規定するほか、5-69-3(1)⑤の基準に準じたものであること。
⑪ 後部霧灯は、点滅するものでないこと。
⑫ 後部霧灯の直射光又は反射光は、当該後部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑬ 後部霧灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。
⑭ 後部霧灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5-70-2-1(1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
(2) 次に掲げる後部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第207条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯