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イイね!
2014年11月20日

拾ったペットちゃんに関する事

今回はわりと短めにごく簡単でわかりやすい民法を紹介。
毎度毎度書きますが民法は私生活そのものを記述しているものも多いです。
勉強するときは1044条全て暗記ではなく興味を持った分野から広げていくのがいいと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
民法第195条(動物の占有による権利の取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

つまり捨てられてた犬や猫や猿等保護してから1ヶ月間善意でお世話をしたらその動物(動産)の所有する権利を有すると解釈できます。
1ヶ月以内に元の持ち主が現れたときは返さないとうけないけど1ヶ月以上お世話をしたらあなたのペットですよ。って民法でそんな事まで記載されてるんですね。

もし拾った犬が天才犬で1年後に捨てた飼主が現れ「返してくれ」といっても民法195条により対抗できるのです。

○例外
・リーガルハイの古美門研介弁護士によってこの195条の判例が覆されていますが問題はありません。あのドラマはフィクションです。
・ゴキブリは誰のものでもありません。1ヶ月家にいたからといって占有権は発生しません。見つけ次第駆逐するように心がけましょう。


つまり・・・ペットは責任を持って育てよう(´∀`)ノ
ブログ一覧 | 法律 | 日記
Posted at 2014/11/20 16:28:23

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この記事へのコメント

2014年11月20日 18:46
YES!
コメントへの返答
2014年11月20日 20:10
いいえ ケフィアです。

ペットをお大事に( ´∀`)b

プロフィール

「挿絵について http://cvw.jp/b/1944947/45871990/
何シテル?   02/14 06:53
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