• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

ぴこちゅのブログ一覧

2014年11月30日 イイね!

世界の格言集

11月も終わりだという事で一筆書くことに(´∀`)/
みんなが興味ない格言を集めてみましたよ!

法律の世界においては、古くはローマ法の時代から多くの法格言が伝えられています。そこで、それらの中から基本的かつ我が国の現行法とのかかわりが深いものをいくつかご紹介したいと思います。

【法律がなければ犯罪(刑罰)なし[19世紀ドイツ]】
 いわゆる罪刑法定主義の考え方を示したもので、自由主義・民主主義の要請によるものです。憲法第31条(「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」)や第39条前段(「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」)などにその思想が具体化されています。



【過失なければ責任なし[古代ローマ]】
 いわゆる過失責任の原則を示したもので、私的自治の原則、所有権絶対の原則と並ぶ民法の基本原則の一つです。現行法では過失(注意を欠いて結果の発生を予見しないこと)がなければ不法行為による損害賠償責任を負わないとし(民法第709条)、過失責任を原則としていますが、被害者救済の要請から、製造物責任法などのように例外的に無過失責任が制度化されている場合もあります。



【権利の上に眠るものは保護に値せず[起源不明]】
 この法格言の考え方は、民法第166条以下の消滅時効制度(一定期間の経過により権利が消滅してしまう制度)などに具体化されています。例えば、飲み屋のツケは、店側が請求しない限り1年間で消滅することになります。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

○番外編
【たい焼きの頭と尻尾はくれてやれ】
 日本の相場格言で最も有名な格言ではないでしょうか。
大底で買い、天井で売るというようなことはできないという戒めです。
大底で買い最高値で売るのは理想ですがそんなのは宝くじを当て続けるようなものです。インサイダーでもしなければとてもじゃないけど無理でしょう。
ほどほどの安値で買い、ほどほどの高値で売る。
ということを奨める格言です。
確実に底を抜けてきたことを確認してから買えということでしょう。








寒くなってきたので風邪をひかないよう体調管理には気をつけよう!
Posted at 2014/11/30 17:17:16 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月20日 イイね!

拾ったペットちゃんに関する事

今回はわりと短めにごく簡単でわかりやすい民法を紹介。
毎度毎度書きますが民法は私生活そのものを記述しているものも多いです。
勉強するときは1044条全て暗記ではなく興味を持った分野から広げていくのがいいと思います。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
民法第195条(動物の占有による権利の取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

つまり捨てられてた犬や猫や猿等保護してから1ヶ月間善意でお世話をしたらその動物(動産)の所有する権利を有すると解釈できます。
1ヶ月以内に元の持ち主が現れたときは返さないとうけないけど1ヶ月以上お世話をしたらあなたのペットですよ。って民法でそんな事まで記載されてるんですね。

もし拾った犬が天才犬で1年後に捨てた飼主が現れ「返してくれ」といっても民法195条により対抗できるのです。

○例外
・リーガルハイの古美門研介弁護士によってこの195条の判例が覆されていますが問題はありません。あのドラマはフィクションです。
・ゴキブリは誰のものでもありません。1ヶ月家にいたからといって占有権は発生しません。見つけ次第駆逐するように心がけましょう。


つまり・・・ペットは責任を持って育てよう(´∀`)ノ
Posted at 2014/11/20 16:28:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月19日 イイね!

日本の休日

民法をパラパラ~っとめくると面白い条文があったのでご紹介。
ローマの休日ならぬ日本の休日もこれまた民法で定められているんですね~。
ちなみに条文は

第142条(期間の満了の特例)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
ちなみに国民の祝日に関する法律に関してはたった3条
法律として覚えることはありません。なぜならカレンダーに全て書いてます。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号

第1条
 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条「国民の祝日」を次のように定める。
元日:1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日:1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日:政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日:春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日:4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日:5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日:5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日:5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日:9月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日:9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日:秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日:10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日:11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日:11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日:12月23日 天皇の誕生日を祝う。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

次の国民の休日は『勤労感謝の日】ですね。
皆さんちゃんと休めてますか?


Posted at 2014/11/19 17:46:41 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月18日 イイね!

無権代と表権代理

車にほとんど乗らず電車とバス移動のためネタがありません。
ゆえに今までにないタグでも作成しようと筆を取った次第です。
なのでちょこっと法律のお話でも書きます。
興味無い人が多数だと思うので興味が無ければ画面右上のXボタンで閉じることをオススメします。
私が言えた義理ではないですが法律に関しても他の資格勉強に関しても毎日コツコツと続ける事が大事です。特殊な才能でもない限り試験3日前から全部詰め込む等は不可能と言っていいでしょう。毎日Lowテンションでも良いのでテキストに触れるクセをつけるのが大事だと思います。
比較的よく説明されてるサイトから文面を引っこ抜いてます。
では・・・なんちゃって講義開始

タグ登録は【無権代理】と【表見代理】

ここに飛んできた人はきっと表見代理について調べてきた人だと思います。
みんからなのに法律(笑)とかいうのは受け付けません。また質問についても一切解答を行いません。気になったら自分で調べるクセをつけよう!

民法を学んでく上で比較的前条で出てくる第一関門。
ちょっぴりつまづくのはよくあることです。
それは表見代理と無権代理についてです。知っていれば別にどうってことない話ですが友人と話をしてた時どうしても理解出来てなかった様なので(お酒入ってるから?)書き出します。
無権代理はとても重要な項目なので覚えておいて損はありません。
ってゆうか法律初学者は必ず覚えて下さい。
民法は法曹試験、司法試験・司法書士試験・行政書士試験・宅建その他ほとんどの分野で出題されます。
また民法は『睡法』と揶揄されるくらい膨大な量があります。得意分野にしないと学んでると眠くなります。私は民法が死ぬほど嫌いです。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
まず表見代理について民法を抜粋します。
民法109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

民法112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

○表権代理も無権代理に属しますってゆうか無権代理です。
広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度です。
民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
権限外の行為の表見代理(民法110条)
代理権消滅後の表見代理(民法112条)
の3条種があります。通説は表見代理を広義の無権代理の一種としますが学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もああるそうです。と・・・難しいサイトには書いてます。
簡単に書き出せば
代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合
代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合
以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合
もちろんこれらは全て無権代理です。
無権代理だとしても本当に代理権があるように見えるときは、表見代理が成立します。下記にまた記述します。(簡略表見代理の効果で記述)

【ワンポイント!無権代理の効果と取消及び追認
→無権代理人が結んだ契約は無効であり原則として本人に効力は生じない
本人が追認すると原則契約時に遡って有効な代理行為があったことになります。
追認をするのには無権代理人や相手方の同意は必要なく、追認の相手方は無権代理人でも契約の相手でも良い。
追認は権利であって義務ではないので追認したくないときは、しなくても構わない。】

○簡略表見代理の効果
代理権授与の表示による表見代理
本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合。

権限踰越による表見代理
基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた
賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合。

権限消滅後の表見代理
代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした
かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合

①~③の表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、
・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)
・無権代理として無権代理人の責任を問う
・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す
という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。

本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合
本人と無権代理人が親子だった場合などのお話。
↓               ↓              ↓
○本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合
単独相続当然に有効となる。
共同相続相続人全員による追認権の行使により有効となる
無権代理人は自業自得であり、契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。
ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、
当然に有効とはなりません。
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合は当然には有効とならず、追認を拒絶することができます。

もともと本人は、追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前
q( ゚д゚)pブーブーブー


☆ここだけ覚えよう!
表権代理って何?って聞かれたら「民法109・110・112条を読めば解るよ」って言えたらキミもなんちゃって法曹家だ!m9っ`Д´) キャバクラで披露しよう。
ただし本物の法曹家が近くにいる可能性があるので法律に関して結論は
知ったかぶりはやめよう(・∀・)v

Posted at 2014/11/18 20:39:20 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2014年11月14日 イイね!

We are the World

ネタがないので時事ネタ書いてごまかそう( ´∀`)・・・?
下記に動画埋め込んでますので聞きながらどうぞ。
※かなり私的感情が入っています。筆者は精神障害を患ってる可能性がありますので健常者の方がいたら修正をお願いします。

昨日私の住む地域で超暴風雨竜巻が発生し家屋が50mもぶっとばされたり電柱がなぎ倒される気象がありました。
近頃はたぶん雷雨が多いような気がします←北海道はこんなもん?

20年前や30年前に比べると夏はより暑く、冬はより寒く異常気象が発生しやすいと思います。
これも地球温暖化のせいなんだろうかと思い筆を取った次第にございます。
また地震も昔から比べると非常に多いように感じられます。
3.11の余震とは考えにくい程時間はたっていますがいまだに震度5クラスマグニチュード6クラスが発生しまくりだとも思います。
地震も地球温暖化の影響を受けてるのでしょうか?それは専門家でもない私が知るよしもありません。
3.11以降原発ゼロ運動を掲げている民間団体またはそれ以外の政府・議員がたくさんいます。地震による原発津波事故はたしかに悲惨なものでした。
だがしかし原発ゼロは本当に必要なのか?本当に実現したとしてCo2を排出し続ける火力発電所に頼るのもどうかと思います。
戦後高度経済性成長期には工場が立ち並び発電所は永遠とガスを噴出し続けました。安定的な電力と低公害こそが原発の在り方だとなぜ国民は思わないのか、また原発を止めたことによるコストや維持費は莫大な金額となり普段私達の生活に、電気料金として跳ね返ってきます。
現に電力会社はまた10%近い(地域によってはそれ以上)の値上げを行っています。
またそれに消費税を上乗せされるので実際の値上げ率は我々からみたら15%程度になるかもしれません。
何がいいたいかと言うと・・・【原発ゼロを行政に訴えそれにかかる維持は知らないけど電気料金上げるな!】という愚民の発言に最近違和感を感じます。
風力発電や太陽光発電などクリーンエネルギーと言われてるものに全て切り替えるというのも無理な話でしょう。メタンハイドレートがあるじゃないか~とはいってもまだ技術的に燃料として使用するのはムリです。
風力発電だらけにしたら風車が回る音で騒音問題となるのは目に見えています。周辺住民は必ず文句を言うでしょう。
津波の心配もなければ地震の心配もなく行政が永遠ににぶっ壊れない地域など日本にはありません。
日本人は不満ばかり報道しそれを煽っていますがTVのニュースでも現実を見ないで過去ばかりを報道してるのをよく見かけます。
たしかに過去の大災害は忘れてはいけないことです。だがしかしそれを直視しないと前には進むことは出来ないのです。
1995年(平成7年)1月17日(火)に発生した阪神淡路大震災は瓦礫からの復興、そして元に戻す、否 それ以上の復興を成し遂げました。
誰も瓦礫の山を捨てて移住しようとは思わず復興をなしとげ復興後は反省を生かし「耐震」なる物も生まれました。
今の東北復興も阪神淡路震災のように真剣に対処すればもう復興していたでしょう。2020年東京オリンピックなどと寝言を言ってないで選手村や競技場を作る費用や人がいれば震災方面に回す方がいいのではないかと思います。
っと、ま~個人的は見解はこの辺にして私は日本に生まれてきて良かったと思います。不謹慎かと言われればそうかもしれませんが世界にはたくさんの国で戦争が起こり犯罪が多発し、今もHIVや飢餓と戦ってる人達がいます。
私は何もできずただ街頭の募金箱に小銭しかいれてあげることはできません。
日本人全員が1円の寄付を行っただけで1億2000万円が集まります。
1年12ヶ月1円ずつ募金したら14億4000万(位)にはなるでしょう。
残念ながら我々日本人の多くは上からふんぞり返って他人を見下すのが好きな人種です。世の中金じゃないという正義を掲げている人もいますが所詮は金なんです。権力も金の集まる所に集中します。権力あるところに金が集中し金があるところに権力が集中します。
日本人は金を持っているのです。日本で飢餓に苦しみ死んでいく人は(いるかもしれないが)ほぼ皆無でしょう。それは日本国25条により国民の生活を保障しているから。世界にはいつ殺されてもおかしくない状況下で必死になって生きてる人達もいることを忘れないで欲しい。私達のたった1円の金が世界の人々を救える事もある現実を忘れないで欲しい。







つまり本日はネタがないので殴り書きしたって事です。



Posted at 2014/11/14 17:22:31 | コメント(0) | トラックバック(0) | 社会 | 日記

プロフィール

「挿絵について http://cvw.jp/b/1944947/45871990/
何シテル?   02/14 06:53
お友達・呑み友歓迎( ´∀`)b キャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャーミーミルの泉の水が呑みたいわ~ アニメ全般が好きです。特に深夜アニメ!この...

ハイタッチ!drive

みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2014/11 >>

      1
2345678
9 101112 13 1415
1617 18 19 202122
23242526272829
30      

リンク・クリップ

KAGUYA~混沌~ 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2018/12/06 16:20:49
長生村ダッチオーブン昼食会 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2015/11/27 16:30:06

愛車一覧

ポルシェ ボクスター (オープン) ポルシェ ボクスター (オープン)
売りました。 60万でした。

過去のブログ

2022年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2021年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2020年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2019年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2018年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2017年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2016年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2015年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2014年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2013年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
ヘルプ利用規約サイトマップ
© LY Corporation