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ぴこちゅのブログ一覧

2014年11月13日 イイね!

国家恋人法

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  ※この記事は全てネタでできています。変な人がいたら追記・まとめをお願いします。
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○恋人法(婚前に関する法律及び契約、婚前法)

前書
本法律は20xx年11月1日本案可決20xx年5月1日より施行とする。
この法は婚姻前の男女に対し相対的平等に適用されるものであり
婚姻者並びに制限行為能力者にはこれに適用されない。
この法律は契約を法にしたものとみなす。
本条中の記載契約において男性は甲、女性は乙と記す。

総則
本法律においては恋人に関しての条例を記す。
基本理念は信義誠実の原則(民法1条2項)を遵守する。
思想及び良心の自由は、甲乙ともにこれを侵してはならない。
法的効果、法的根拠は特別の定めがない場合において民法を類推適用するものとする。
又、、何人もこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第1条:本法律は婚姻前の甲乙に限り適用される。
 第2項:1項に反した時は契約時に遡り適用される。
 第3項:契約は各行政の役所に届けを出すこと。

第2条:婚姻前の甲乙は本法律を遵守し擬制恋人と証することができる。
 第2項:書類を持って互いに意思の同意うえで捺印することを義務付ける。
 第3項:市役所において婚姻届の受理を完了させた時点で擬制の効力を失う。

第3条:契約更新期間は1ヶ月とする。
第2項:但し、5年を経過後婚姻としなければならない。

第4条:前条の期間の定めについては甲乙の協議によって期限を変更することができる。
 第2項:甲乙の異見については乙の意見を遵守すること。
 第3項:第3条2項について同一者との再契約はできない。

第5条:特別な事情がない限り契約に関する支払いは互いを権利を同等とする。

第6条:甲乙に関する金銭の貸借に関して民法404条を適用する。

第7条:甲は乙に対し特別な事情が明らかでないときは申出を断ることができない。
 第2項:甲は申出に対し断る場合根拠を示すこと。

第8条:乙甲は本法律に反する行為をした場合損害賠償を請求する権利を有する。
 第2項:訴訟は民事訴訟法および民事訴訟規則に基づいて行なわれる。
 第3項:相手の不法行為を遡って3年以上の期間が経過したときは時効になる。

第9条:甲乙ともに代理権授与に関しては全て民法109条、110条、112条を適用する。

第10条:乙は一方的に甲との契約を解除することができる。
 第2項:契約解除に関して甲は一切の対抗をできない。
 第3項:乙は甲の契約解除に関し不服申立又は意義申立することができる。

第11条:甲乙は風俗並びに同飲食店等に出入りした事実があるときは損害賠償を請求できる。
 第2項:また乙はこれを認めなかった場合契約を解除することができる。

第12条:すべての国民はこの法律を遵守する義務を負う。
 第2項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第13条:文民以外にも適用する。
 第2項:但し、該当庁の長に申請を出さなければならない。

第14条:監視・検閲はこれをしてはならない。

第15条:婚姻がなされた時は該当契約は全て民法に委ねる。

第16条:甲乙共に連絡をする場合72時間以内に返信すること。
 第2項:これに対し遅れた場合は乙に判断を委ねる。または8条2項を適用することができる。
 第3項:意思表示は発したときに効力を生じる。

第17条:物的担保及び人的担保をもつてはならない。

第18条:甲又は乙が死亡したとき契約時に遡り契約をなかったものとする。

第19条:権利が衝突した場合、乙に対し優先権を持つ。
 第2項:代理人を選定しこれに代理させることができる。
 第3項:無権代理及び追認は認めない。

第20条:瑕疵行為があったときは契約を無効とする。

第21条:詐欺又は脅迫があった場合一方的に契約を取消すことができる。

第22条:重複契約は登記を持ってこれに関係を表示させる。
 第2項:意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

第23条:この法律の適用は行政庁への申請への処分が下った時とする。
 第2項:第1条3項に不服があった場合、該当行政庁に不服申立てができる権利を有する。

第24条:契約中は国から相当額の歳費を受ける。
 第2項:住民税又は所得税に関しては一部免除とする。
 第3項:免除額は各自治体の行政に依る。



飽きたのでヒマな方がいたら章ごとに纏め補完して下さい。健全な日本の未来の為に



第108条:この法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第109条:この法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第110条:この法はその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。




Posted at 2014/11/13 18:03:59 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | その他
2014年11月10日 イイね!

日はまた昇る

11月9日に行政書士試験なるものがありました。
1ヶ月間全てを封印して初学者からスタートし試験に臨んでみました。

手ごたえは・・・問題見た瞬間に意味不明な文字の羅列で10点取れればいいんじゃないかってくらいでした┐(´д`)┌記述もワケわからないし。

お酒を断ち!

キャバクラも行かず!←これが1番ツラカッタ

-y( ´x`)。oO○禁煙し!

遊びのネットも見ず!

ブログも書かず!←これは普通

食事制限!

大好きなワンダーコアを封印し!

ナンパもしない!どころか仕事以外家から出ない!

しか~~~し!1ヶ月で士業とか甘かった!

な~んか六本木ヒルズに素手でパンチしたようなもんです。
本気で勉強して試験に臨んでる人には申し訳ないお記念受験でした。
ゆえに今はポカ~ンとしてます。
でも休日に1日15時間お勉強してチョット法学は好きになりました。
いつかは司法書士やら行政書士に本気でチャレンジしようかな(´∀`)


久しぶりにみんから覗くと皆さん楽しそうな生活をしていて羨ましい。
1億人いれば1億人分の楽しさがありますもんね~。

!告知!
久しぶりにネタでも1発考えて投下しようと思います!(誰も見ない気がするけど)
今も文字打ちながらノートにくだらない事を書いています。

お題は日本の晩婚化対策(?)
お勉強終えてホッとした頭の中からくだらない事がドバドバとでてきてます。

                                       Coming Soon




Posted at 2014/11/10 17:10:13 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 日記

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何シテル?   02/14 06:53
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