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ぴこちゅのブログ一覧

2015年12月26日 イイね!

鍋は人生の縮図である

鍋は人生の縮図である2日間出張で東京に行っていたため12/24~12/25日の分のブログ記事はありません。
スマホから投稿しようとしたのですが冨樫病が発症しきっていて書けませんでした。
そのかわり過去の総集編として近いうちに12/24~12/25の分をアップしたいと思います。


12/13の意味不明な記事に2桁のイイねがついた・・・謎すぎる。ってのはおいといて、過去の話とか総集編とか持ち出してきた作品って終わるのが近いんですよね~。
12/24~12/25は仕事の打ち合わせ及び打ち上げでお酒飲んで吐いていただけなので日記としては『吐いた』だけで終わるのですが、せっかく2日分もあるので皆さんの気が狂うような記事を作成したいと思いますので楽しみにしていてくれて構いません。
今年の12/29より東京に引越しをします。
引越しの間もブログをかけないため、その日付も後日談のフリーダムな記事が出来ると思って下さい。
それに伴い年末最後のオフ会としてIボールさんやマリオンさんが参加する、カプチーノ(?)のオフ会に顔を出したいと思っています。
私に会って『ブログ読みにくいんじゃボケ!もっと簡潔にしろ!』等という戯言はその場で受け付けます。
ちなみにオフ会場所はとあるブロガーさんのブログに『埼玉県上尾水上公園駐車場です。』と書いてあるが正式名称は『さいたま水上公園』であると予想する。
開催日は12/30で9:00からやるらしいです。
↓Iボールさんのブログから画像をパクり↓

パクッてなんぼ訴訟上等!(120万まで)

寝坊したらいけないか~もしれないけど、とりあえず年内のオフ参上予定はこれが最後になります。
12/31にスーパーカーミーティングとかオープンオフとかあってもガン無視します。

今日のタイトルである鍋は人生の縮図である、について最後に説明します。
鍋とは海鮮、肉類、野菜類、加工食品類を1つの鍋に入れて煮て食べる事です。
これは『みんカラ』でも私は同じだと思っています。
軽自動車、スポーツカー、ファミリーカー、スーパーカー等様々な車に乗った人が『みんカラ』というブログを通じて煮詰められ一緒になると私は考えています。
もちろん鍋ですから好き嫌いもありますし、奪い合いになるかもしれません。
同じ鍋というカテゴリーに存在する以上、より多くの人と知合い、より多くの食材を入れた鍋ができたら良いなと思って私はブログを始めました。
一期一会を大切にし、実際に会った事のある人や会ったことのない人との交流も大事にしていきたいと思っています。
よっし~♪さんなんかは一度も会ったことがないのに親しくしてくれてると感じます。
その他、私のブログを見てくれている人達にも常日頃から感謝をしています。
よっし~さんはそのうち何かの機会で会いに行くのでここでは無視しておきましょう。
新たなる出会いがあればそれは大事にしていくこと。
これはブログという仮想ネット社会でも現実世界でも大切な事だと思います。
私の場合、あまり友達申請をしないタイプなのでみんカラでの友達は少ないですが、その少ない人達を楽しませるような記事を作っていきたいです。
ってゆうかどっちかっていうと苦しませる記事を作る方が理想ですけどねw

同じ鍋に入ってる仲間同士これからも末永く、そして楽しくお付合いをさせていただけたらこれ幸いです。
オフに参上したときはチョット恐い人に見えるかもしれませんが中身は小心者ですので気軽にお声かけ下さいませ~♪


本日の教訓:一期一会はイチゴメロン
Posted at 2015/12/26 17:14:10 | コメント(3) | トラックバック(0) | 車関係 | 日記
2015年12月25日 イイね!

慌てるな!クーリングオフというものがある

慌てるな!クーリングオフというものがある本日は楽しいメリークリスマス♪
しかし日本ではクリスマスイヴが重視され12/25日は平日扱いされているのが多いのが私が見てきた中での現状である。
クリスマスプレゼントをイヴに渡してまちがえた~と言う人も安心して下さい履いてますよまだ交換できますよ。
クリスマスにふさわしい話題を用意してみた。
これを機に新しい人生でもいかがだろうか。




これは離婚調停について書く記事である。正確性は怪しい。
まず夫婦のプロフィールをまとめる。
・本人の氏名・性別・年齢・現住所・心身状態など
・本人の職業、勤務先、雇用形態(正社員・派遣社員・パートなど)
・本人の年収
・相手方の氏名・性別・年齢・現住所・心身状態など
・相手方の職業、勤務先、雇用形態(正社員・派遣社員など)
・夫の年収
・夫婦の資産状態
・子供の有無 有なら、名前、年齢、性別、学校名、心身の状態
現在に至るまでの経緯(年表)にする
相手との出会い、結婚式、新婚旅行、子供の誕生、子供の入学、暴力・浮気発覚、別居開始、離婚請求等大きな出来事を年表にする。
その出来事に対して、補足や付随したい点があれば、それも書いておくべし。
【参考例】夫(又は妻)の暴力を受けた際の補足点などの書き方↓
2014.2 夫婦の話し合いが喧嘩となり、夫は妻を拳で数回殴り、妻は全治3週間の打撲(診断書あり)
その際、長男が夫を制止しようとしたが、夫は長男も平手で殴った。(受診なし)
物事の日付と具体的な内容を書くのがポイント。

夫と妻、それぞれの考え方を書く

現在の気持ちや、考え、離婚条件などの希望を具体的に書く。
同じく、相手が主張していることや、考えていると思うこと、相手が提示する離婚条件を具体的に書くべし。
【参考例】妻の考えの書き方。
妻の考え:最初のうちは、夫も妻への暴力を反省している態度にも思えた。
しかし、現在でも私への暴力は断続的に続いている。
今までは夫が泣いて反省する姿を見て、私も許してきたが、夫の私へ対しての暴力は、一向に無くならないどころか、息子に対しても暴力を振るようになったことをきっかけに、これ以上の婚姻関係は困難だと判断した為、離婚を決意した。
妻からの離婚条件
私が子供の親権者となる
養育費は月額に5万円
慰謝料300万円・・・


以上の様な内容を書いていこう。
項目が完成すれば、自分の住所・氏名を記載し、押印すべし。
出来あがった陳述書を3部(調停委員2名分、自分の分)用意すれば準備完了。
最後に陳述書を作成するということは、幸せだった日々から一転して辛い日々に変化し、最後には離婚を決意するに至るまでの、過去を振りかえることが重要である。

基本的に法律的根拠がある場合はそれを引用することをオススメする。
文体は「です」「ます」調ではなく「です」「である」調で書くのがポイントになる。
法に乗っ取り提出する文章なので内容は確実なものであやふやな表現はしてはいけない。
陳述書の用紙は「A4」サイズにしよう。
枚数は夫婦の経緯は人それぞれだと思うが、3枚~5枚ぐらいでまとめるのがベスト。
「夫の悪行は5枚程度では書き切れない!!」
と思う人もいるかもしれないが、6枚以上となると、相手の非難と自分の正当性ばかりの内容になっている可能性が高い。
その様な陳述書は、調停委員に悪い印象を持たれるかもしない。
なぜなら、調停委員は以下のような考えする傾向がある。
「この人、自分のことだけしか見えてないな」
「相手の意見や考えを取り入れることが出来ない人だな」

こんな風に思われたら、せっかく時間や手間をかけて、作った陳述書が逆効果になってしまうだろう。
陳述書は冷静に事実を伝えることが大切。
文字の大きさは、「12~13」ポイントが無難。
調停委員は年配の方が中心なので、小さな文字だと読みにくい印象を持たれてしまう。
フォントは「明朝系」か「MSゴシック」が良いとされる。
一行の文字数は「30字~40字」にする。
記載内容について。
冒頭の書面の表題は「陳述書」とすること。
そして、作成年月日を記載する。
宛名はあなたが申し立てを行う、裁判所の担当部署を書く。
(例「○○○(地名)家庭裁判所家事○○部○○係御中」)
陳述書は離婚調停に至る経緯やあなたの考え等を、書面で効果的に調停委員へ伝わると思う文章で書けばよい。
親権が決まらない限り離婚は成立しない。
離婚調停において未成年者の子どもがいる場合、親権者を決めないことには離婚が成立することは無い。
どういった事情があろうとも、必ずどちらが子どもを引き取るのかを決めなければならない。
慰謝料や財産分与などは離婚の成立とは関係がないので、あとからでも協議をすることが可能となっているが、子どもがいる場合はそうはいかない。
離婚とは、未成年者の子どもの成長に著しく影響を及ぼすものなので、最優先で協議が成されることになる。
しかしながら、夫婦間における親権問題は話し合いがもつれることが多く、調停による話し合いだけでは決まらないことも多い。
お互いの合意があればどちらが親権者となっても構わないのだが、どちらも親権を譲れない、どちらも責任放棄をしているなど、なかなか決まらない事態も想定される。というかこのパターンが1番多い。
家庭裁判所調査官というキーマンの存在
そうなった場合、裁判官の判断により家庭裁判所調査官が介入し、過去や現在の子どもと当事者との関係や、今後の見通しについてなど、様々な側面からの調査がなされることになるはず。
調査官は事実関係に加え、私感による意見を述べることができるので、担当となった調査官へのアピールは子どもの親権を獲得する上で非常に重要なものとなる。
裁判官の裁判所における役割
離婚調停で相手に親権を取られないために必要となる知識を書く。
家庭裁判所における調査官の役割は、一般的な家事調停や審判事件においての事実関係の調査に加え、少年の非行事件に関する調査や、親権者の指定に関する調査である。
今回は、この3つめにあたる親権者指定に関する調査について説明しよう。
上述したように親権者がなかなか決まらない場合、当事者同士の意見だけではなく実際の生活状況や家庭環境を踏まえたうえで、第三者による意見が必要となってくるのが現実である。
調査官は調査結果による事実関係を基準にし、第三者目線でどちらが親権者となるべきかを専門知識を交え裁判官や当事者へ促す。
このような役割があるため、調査官は心理学や教育学に精通しており、子どもの心情や周りの環境を分析した結果から、どちらが親権者として適格かを導き出す。
この専門知識があるために、裁判所における調査官の調査への信頼はかなり厚いものとなっていて、裁判官も調査官の意見を重視しているし、調停委員も非常に参考にしているはず。
調査官の調査内容
調査官の調査内容はおおまかに①~④のものになる。たぶん・・・
①現在の監護状況
現在の監護状況が子どものためになっているかについて現在の監護親や看護補助者(同居人等)に面接をしたり、場合によっては学校や保育所にも足を運び、子どもの現在の状況を調査する。
②子どもの意向を確認する
子どもが15歳以上のときには、その子の意見を聞かなければならない規定がある。
また、裁判官が必要と判断すれば15歳未満の子であっても意向を確認することがあるらしい。
③現在の非監護権者の受け入れについて
非監護権者が親権を主張している場合、子どもを受け入れられる状況が整っているかどうかを調査により判断するはず。
これは生活環境だけでなく収入に関する調査も行い、子どもを十分に養育していくことが可能かどうかを見極める事にもなる。
④子どもと他の親族との交流関係について
実際に子どもがどういった交流関係を持っているのかを調査する。
子どもの監護親と非監護親についても他の親族らと関わりを持たせ、その際の言動を見ることもある。
これらの調査内容は「調査報告書」という形で裁判官や調停委員へと提出されることになりる。
裁判官はこの内容を鑑みたうえで、場合によっては審判という形で親権者の決定を出すこともある。
上述の事からも、調査官との面接は子どもの親権を決める上で非常に重要となるので、いい加減な気持ちで臨まないようにしよう。
なお、調査官による調査は原則として非公開となっているが、調査報告書に関しては当事者であれば閲覧謄写を申請することができる・・・と思った。※自分でggr
離婚調停で親権を獲得する2つのポイント
特にどのような点に気をつけていれば離婚調停において親権を獲得することができるのか?
まず、面接時における子どもへの愛情の有無が大事である。
どれだけ自分が子どもを大切に思っているのかを伝えよう。
次に、子どもへと割ける時間や、経済的な部分での余裕もポイントとなる。
子どもをしっかりと養育できることを伝えなければならない。
有責配偶者(離婚原因を作った者)でも親権は得られる
仮に、有責配偶者(離婚原因を作った者)であっても、子どもの養育に関しては親権を得ることが可能。
離婚原因は大して判断のポイントにはなないので、あくまでもポイントとなるのは、子どもを養育すべき環境がいかに整っているか。
このことからも調査官には必ず自分が親権者にふさわしいと伝えよう。
調査官は事実関係を調査することが仕事だが、親権者となるべき気持ちを持っているか否かもしっかりと見ているはず。
ただし、あまり感情的になってしまってはマイナス印象となってしまいますので、冷静に面接を進めるるように心がけよう。
調停委員へのアピールも忘れずに
また、調査官への印象はもちろん重要なポイントのですが、調停委員へのアピールも忘れてはいない。
調査官の報告書もかなり重視されるのですが、裁判官が調停委員へと意見を求めることも多いので、調停委員への心証も大事にしよう。
話し合いがまとまらない場合は審判手続きへ
調査官は必要に応じて調停期日にも同席し、当事者へ意見を促すこともある。
あくまでも自主的な話し合いによる解決が調停の目的である。
それでも一方がどうしても親権を譲らないとなってしまえば他の方法で判断するしかない。それが、裁判官による家事審判手続きというものである。
当事者からの申立により審判手続きに入ることもできるが、離婚調停内で解決がされない場合は移行という形を取られるのが一般的。
家事審判手続きの流れ
家事審判手続きとは、裁判官が調停や調査報告書の内容を鑑み、どちらが親権者となるかを決定する。
これを審判決定といい、判決と同様の効力があるとされている。
ただし、この審判決定に不服がある場合は2週間以内に「即時抗告」をすることも可能。
即時抗告がなされた場合、この審判決定は効力を失い、高等裁判所にて審理されることになる。
高等裁判所での決定に対しても不服がある場合、「特別抗告」をすれば最高裁判所まで審理をすることも可能なのですが、子どもの親権に関してはあまり一般的とはいえない。
抗告が繰り返されれば審理に1年以上かかってしまうこともあるが、通常は面会交流の調停を検討することがほとんどのはず。
通常、子どもの利益を考えた審判決定がなさるので、よほどの事情でもない限り即時抗告がされることはないともいえるがなんともいえない。
それでもやっぱり母親が有利
親権のポイントについてここまで言及してきましたが、やはり子どもの親権については母親が有利である。
それが本来の形であるという認識もかなり世間には浸透しているので、父親側が親権をとれることはよほど環境が整っていない限りは難しいといえます。
父親側が親権を取るには運とハッタリに長けた弁護士を雇う等した対策を立てないとほぼ不可能です。
さらに、子どもが幼ければ幼いほど母親有利とされているのが現状である。
母親側に特別悪い事情がない限りは、まず親権者は母親に指定されると考えていて間違いない。

そして・・・もう書くのが面倒くさい。
これはワードでクライアントの為に離婚調停を説明した文章を改変したものである。
っということは基本的にコピペなのだがワードで作成している文だけ2回書き直してるという・・・・・・・・愚痴グチ・・・・・まぁ途中途中文章を読みやすく変えている。
しかしここまで読む人はまずいないだろう。
しかもクリスマスに離婚調停の話をするのがやはり1番いいだろう。
聞いておくが良いカップル達よ。
結婚がゴールではない。
ゴールの先にも谷があることを!


本日の教訓:クリスマスなんて大嫌い!!なんちゃって



※間違いがあれば後日訂正します・・・
Posted at 2015/12/30 20:11:37 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法律 | 日記
2015年12月24日 イイね!

刀じゃ斬れないものがある

刀じゃ斬れないものがあるこれは後日談でありシングルベルイヴを過した寂しい男の物語の回想シーンであり、リアルタイムなブログではないうえにタイトルとかタイトル画像なんて全く関係ない、皆様の大好きなフリーダムな記事である。
かといって好き勝手に書いていいとなると何を書こうか悩むのも現状。
好き勝手な事を書けるということはみんなが困るような記事を書けるということでワクワクするものである。



18禁のタイトル画像を入れたときはPVが伸びていて知らない人からも『イイね』がついてマジであせった。
やはり18禁の記事は良いのだろうか?
しかし書きたいことが書けないのも事実である。
画像に力を入れるか文章に力を入れるかと言ったところだ。
『みんカラ定期便』を見る限り後日談で上げたブログ記事のPVは伸びてないので、あまり人にみられない、つまりある程度は適当に書いてもツッこまれないわけである。
じゃあ何を書くかというと、民法の話でも書こうかね。
人は出会いがあれば必ず別れがあるのと同時に、人は生まれたら必ず死を迎える事になる。
それは生まれてから死が来るまで何年かは私にはわからないが、生まれてきて学校を卒業し、仕事をし、あるいは結婚をすると死を迎える時に必ず発生する事柄がある。
それは遺産を分配することである。
最近は『シュウカツ』というキーワードが就活から終活に変わりつつある時代である。
今の高度経済成長を支えたのは紛れもない団塊の世代の人達であり、これから日本は少子化に向かうであろう。
今回は少子化について無視し、今後20年ないし30年後あたりに亡くなるであろう団塊世代について語ろう。


っとおもったがこんな記事誰も読まないので遺留分だけ書いて終わらせよう。
●親等について。
世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(726条1項)。
つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。
親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。
例えば、父母と子とは1親等(血族)であり、夫の連れ子と妻とは1親等(姻族)であり、祖父母とその孫とは2親等(血族)である。

画像は作るのが面倒くさくてそこらへんからパクってきてますのでちょっとみにくいかも。
例えば両親が亡くなっていて自分の妻も亡くなっていて子供1人(娘)と孫がいるとする。
この場合自分が亡くなった時に相続するのは娘である。
しかし自分と娘が育児放棄し、自分と仲が悪く絶縁状態にあり自分が孫を育てている場合、孫に遺産を残したいと思うのが人情であろう。
ポックリ自分が逝ってしまえば遺産は全て娘の所へ行く※図を参照。
しかし娘に遺産は渡したくない。
ではどうすればよいのか?そこで出てくるのが遺言書である。
遺言書の種類は自筆証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある。
各遺言書の種類はここでは長くなるのであえて書かない。
遺言書を残すことである程度の資産を上記のケースでは孫に渡すことができるのである。
「ある程度」と書いたのは、残された家族のために民法では遺留分減殺請求という法を置いてある。
概略は遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求すること。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができるという内容だ。
民法でいうと1028条や1031条からの条文がこれに当てはまる。
簡潔にいうとどんなに嫌っていても、遺書に書いてなくても娘が遺産を請求したら一定の割合で財産を受け取る権利があるということである。
簡単に民法の条例を書いておこう。
・第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
②前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
解釈:被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる。
これを遺留分というわけ。
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である必要がある。兄弟姉妹は含まれない。
・第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
解釈:遺留分減殺請求権の規定である。
遺留分権利者の法的に認められた遺留分を保護するための制度である。
遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられているわけで、すなわち相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができる。
ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」時効消滅する(1042条)。
ちなみに1042条は「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」という内容になっている。
これは法律上の話で1番最初に挙げた例のうち孫の親権もしくは姓(戸籍)の直系が誰にあって、その孫がもし亡くなった場合どこに遺産が流れていくのかも考慮すべき点である。

これ以上掘り下げても誰も読まないだろうからこの辺にしておきましょう。


本日の教訓:知っておいて損はない!

Posted at 2015/12/26 18:48:33 | コメント(1) | トラックバック(0) | 法律 | 暮らし/家族
2015年12月23日 イイね!

タイトルだけじゃ映画の面白さはわかんない

タイトルだけじゃ映画の面白さはわかんない本日はちょいと趣向を変えて特殊なお話でもしましょうか。
しかも画像多用しまくるため現段階でかなり読みにくい記事になるに違いない。
ある意味狂ってるブログの頂点を極めるかもしれないし、最悪の場合消される可能性もあるので見れたらラッキーとでも思って下さい。
タイトル画像もすでに挑戦であり、タイトルと内容は全く関係ありません。

最近話題になっているといえば、クリスマスなどではなく『軽減税率』である。

20日にとある雑誌のインタビューに自民党税制調査会の宮沢洋一会長と、公明党税制調査会の斉藤鉄夫会長が答えた記事を見つけたのでまとめる。

消費税率を10%に引き上げた場合の軽減税率について、公明党の斉藤会長が飲食料品を中心に幅広く対象にするべきだと主張したのに対し、自民党の宮沢会長は、増収分を年金や医療などの社会保障費に充てるとした「社会保障と税の一体改革」の範囲内にとどめるべきだとの考えを示し、基本姿勢の違いが浮き彫りになった。

消費税増税と同時の導入を目指すことや、導入時には事業者に商品ごとの税率や税額を記した「インボイス(税額票)」を義務付けることは見送り、事業者の負担を抑制する簡素な仕組みを導入することでは一致した。

●軽減税率の対象範囲をどう考える?
与党税制協議会の中で(1)精米だけ(2)生鮮食品(3)酒類を除く飲食料品-の三つを検討してきたが、それぞれ問題点もあればいいこともある。

今回、これしか検討しないというのではなく、いろいろな角度から自民党内で検討していく。食料品以外でも、社会政策的に配慮が必要なものについては検討していかなければいけないだろう。

●軽減税率による税収減はどれぐらいの金額までなら認められるのか?
軽減税率の財源は、社会保障と税の一体改革の枠組みの中で議論すべきだ。

消費税収の使途は決まっているわけで、その中で対応できる金額だろう。
酒類を除く飲食料品を対象にすると税収は一・三兆円減るが一兆円というような規模でないことは確かだ。

●事業者の経理事務負担をどう抑制する?
年末に与党で最終的な合意ができた後、法律が年度末直前ぐらいに成立することを考えると、施行まで一年しかない。零細な事業者に混乱が生じない制度をつくらなければならない。インボイスにしても公明党の案でも、一年という短期間で義務付けることはできないと思う。

●自民党内には軽減税率に消極的な意見もある。
少なくとも税調の幹部の段階では軽減税率を何らかの形で2017年4月1日に導入する方針は確認した。
いろいろな意見が出てくるとは思うが、納得できるような案を作っていく事になる。

◆公明・斉藤鉄夫税調会長:現状の8%が大前提!

●軽減税率を適用する対象品目をどうするか?
痛税感の緩和を実感できることが譲れない一線だ。

対象品目の線引きによる混乱をできるだけ小さくするため、外食を含むより幅広い品目を対象にするというのがわが党の基本的な考えで、酒を除く飲食料品を対象にしたい。

また、精神の健康を保つ新聞や書籍など活字文化も人間の生活には欠かせない。
●外食を含む飲料・食料品を8%にした場合、年間1兆3000億円の税収が目減りする。その財源をどう埋めるのか?

現在行われている簡素な給付措置などに年間四千数百億円を使っており、それが発射台の財源になる。残りの財源をどうするかは、消費税だけではなく、税制全体の中で考えることが今の基本姿勢だ。
●8%以下に軽減する選択肢はないのか?
現場を歩くと5%に戻してほしいとの声も聞くが、財源の問題で現状の8%から上げないということが議論の大前提になる。

●事業者に課す経理方式に対する考え方は?
現在の請求書等保存方式に、請求書の発行義務を売り手に課す方式を、自民公明は提案している。
これなら消費税8%で売ったものに印を付けるだけだ。

印が付いたものとそれ以外を別々に足し算する必要はあるが、さほど手間は増えない。

自民党でもっと簡単な方法はないか検討しており、今後議論するとの事。

スタートから三~五年後にインボイス方式を導入すべきである。

そもそもの<軽減税率制度>食料品など生活必需品の消費税率を低くして家計の負担を軽くする制度が軽減税率制度だ。
所得が低い人ほど消費税の負担を重く感じる「逆進性」を和らげる目的があり、欧州などに例がある。
税収減や企業の事務負担が大きいとして自民党は採用に慎重だったが、公明党の要望に沿って安倍晋三首相が14日、自民党の宮沢洋一税制調査会長に、2017年4月の消費税率10%への引き上げと同時の軽減税率導入を考えるよう指示している。


やばい!全く意味のわからん記事になった・・・これは過去に例を見ないほどのクソ記事だ。
ひよこ殿下が現れてもいいくらいであるが殿下はでてこない。
文章だけ読むと軽減税率の現状がわかりますが、間に画像が入ってるので邪魔くさいと思うだろう。
ちょっとプレビューで見てみたけど全く意味がわからない。
これでホンマにPV伸びるのか?伸ばす意味とかもわからんが・・・
男性女性も楽しめるように前半は男性向き、後半は女性向き画像を多様してみたが、やはり意味不明な記事に。
でも、書いてる内容は今後の問題だからみんなもちゃんと軽減税率について理解しようね。

本日の教訓:まぜるな危険!意味不明



※明日から出張なのでコメントに返信できなかったり、新規で記事上げられない可能性があります。
Posted at 2015/12/23 16:55:16 | コメント(2) | トラックバック(0) | 政治・経済 | 日記
2015年12月22日 イイね!

喧嘩はグーでやるべし

喧嘩はグーでやるべしタイトル画像は18禁だけど騙されてこのブログにアクセス戴いた方残念でした~。
エロイ記事は書いてません。
みんカラ定期便を見たときにこの画像を使った時にえらい勢いでPVが伸びてたのでもう1回お試しで使ってみただけです。
以前のようなワケのわからない内容の記事は書かないので普段の読者様はご安心下さい。


18禁の画像でクリックしてしまうとは皆さんエロいですね~。
18禁なのはパチンコ屋の事ですよ?エロビデオとかと勘違いしたのでしょうか?
そして18禁以外で変なPVが付いたのは『マツイ棒』である。
白銀号さんに掃除道具の画像くっつけるとPVが伸びたってコメント入ってたので、試しにやってみたらマジでPV伸びてて驚いた。
白銀号さんに感謝せねばならない。
ちなみに私のブログはPVが伸びようが知った事ではない落書きなので、ツイッターで拡散しようがFacebookで転載しようが自由です。
著作権フリーでやっております。
かといってこんな便所の落書き以下の記事を量産してる私を拡散してくれる人はまずいないわけで、イイねも理想的な1桁台に収まってます。
ダイエットの記事だけ2桁いっちゃってアレはダメな記事だなと思った今日この頃。
『え~まじで~~くだらね~wwワロスww』ってのが目指す所なので、いい記事を書くことはない。
記事ってゆうか日記をほとんど書いていないのが現状で、お前普段何してるの?っていわれても『仕事してるだけ』で終わるのでブログにならない。
今日は禁則事項ですっていう文字を多用しないので安心して下さい。吐いてますよ。

シングルベルとかクリスマスはいつもの如く悲しくなるから無視して年末というとお歳暮の時期である。
時期的にはちょっと過ぎちゃいましたが・・・クリスマスには触れたくない。
お歳暮の時期と言えば12月頭~12月20日頃である。
お世話になった方に感謝の気持ちを込めたり、またこれからもよろしくお願いしますという気持ちをこめて贈るのがお歳暮。
もともとお歳暮と言えば、以前はお世話になった人に贈るものが中心だったが、近年では社会生活を営む上でお世話になった人だけでなく、親愛の情を込めて友人・知人や親族にも贈るお歳暮へと少しずつ変化してきたようにも思える。
ちなみに私にお歳暮を贈ってくる人達はなぜか全て酒類を送って来る。
そしてご丁寧に箱に入れて送ってくるため処分に非常に困る。
酒飲みのイメージしかないのか?
酒とかいらないから商品券とか現金をくれ!

○そもそもお歳暮って?
ggrks!だけで終わらせるとこの記事にならないので知ってる限り書きます。
間違ってたらコメント欄に『ちげーよボケ、シネ!』とか入れてくれて構いません。
お歳暮という言葉は、もともとは年の暮れ、年末(歳暮=さいぼ。せいぼ)という意味を表わす言葉である。
御歳暮は、お正月に家々で飾る「年神(歳神)様」の信仰に基づくもので(日本民族的文化)、祖先を敬い新しい年の豊作を祈るための供物を年末のうちに配った習慣が現代に伝わっている、こうした信仰から来る習慣だけでなく江戸時代の商習慣に基づいている部分も大きいと考られる。
江戸時代、商売の基本は『掛け売り』であり「盆と暮れ」には半年分の請求書が来て、それをまとめて支払うことになってたという歴史がある。
いわゆる「盆暮れの支払い」のことである。
この支払いをする際に、例えば長屋の大家さんに、或いは仕入れ先の大店に「日頃お世話になっているお礼と、新しい年もよろしくお願いします」という思いをこめて、贈り物を持参した文化があった。
この、暮れに贈り物をする商習慣と、年神様(歳神様)への供物を配る時期や習慣が重なって、「年の暮れの贈り物」として現代に伝わったものが現代のお歳暮文化の祖先にあたると考えて良い。かもしれない。

18禁記事だからお子様には関係ないよぉ~。
ある意味アダルトなので18禁で正解かもしれない。
車の免許とるのも18歳だしぃ!

お歳暮について色々書こうと思ったがやはり辞めた。
書くのが面倒くさい。

話はガラッと変わって下町ロケットが最終回を迎えましたね。
あのドラマには夢を貰いました。
立ちはだかる壁に何万回だって挑戦して常に100%になれるようこれから努力しようと思ってます。
モノを作るのだけが技術者ではない。
何かを作り上げようとしてるのは技術であり、人は一生技術者でなければならない。
とある有名な先生が言ってました『諦めたらそこで試合終了だよ』
まさにその通りであり諦めない事で人は前へと進んで行き、自分が歩いた痕跡は後ろを見れば通ってきた道がわかる。
何に努力するかって?
過去の記事あさってりゃ私の夢なんてすぐ分かりますよ。
叶わないから夢なのではなく、夢というのは叶えるものである。
夢を叶えたなら新しい夢を持つのもいい。
夢とは常に抱き続けてこそ意味がある。
叶える事が出来るのも運命だったり、人生の分岐点だったりするのだが、それはまた別の機会のお話にしましょう。


本日の教訓:人生真っ向勝負!
Posted at 2015/12/22 19:16:37 | コメント(4) | トラックバック(0) | 社会 | 日記

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