この記事は、
雪道走行の最低限のマナーについて書いています。
お友達の
マサ9766さんが、路肩に積雪ある道を走行する時は冬用タイヤ装着義務があります。
ノーマルタイヤで走行したら、道路交通法違反になります。
とブログに書いてあったので、え?本当ΣΣ(゚д゚lll)ガガーン!!
と無知な僕は驚いてしまいました(;´Д`)
チェーン規制箇所でチェーンなしで、走れないというのは知ってましたが、コレ(道路交通法違反になること)は正直知りませんでした。
※チェーン規制箇所はスタッドレス可
あまり雪の降らないこちら東京では、降雪時にノーマルタイヤで走ることなんて、わりと当たりまえ。
若いときなんか、わざと滑らせて遊んだことも・・・(;´∀`)・・・
雪道の危険性は、十分わかっているので、最近は雪が降ったらまず乗りませんが、まさか、それが違法行為になるとは・・・(;´д`)ゞ
そんなの道交法のどこで定められてるんだ?・・・と気になったので調べてみました。
すると、コレが面倒くさいことに、道路交通法の中でも、各都道府県が定める道路交通法施行細則で定められています。
例えば、東京都の場合だと、「
東京都道路交通規則」の第2章 運転者の遵守事項等で、第8条(運転者の遵守事項)の第6項に次のように定められています。
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
また、神奈川県の場合だと「
神奈川県道路交通法施行細則」の第3章 運転者及び使用者の義務 第11条(運転者の遵守事項)の第1項で、以下のように定めています。
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
このように各都道府県で個別に定められています。
ちなみに、もっとも雪が少ないであろう、
沖縄県の道路交通法施行細則には、これらの表記は認められませんでした。
(※私が見つけれらなかっただけかもしれません。もしも、見つけた方が居たら教えてください。)
沖縄の話は置いといて・・・
いずれにせよ、かなりの都道府県で雪道に関する規則が定められています。
但し、いずれもタイヤチェーンを取り付ける
などの雪道対策をするように定めていますので、タイヤチェーンはもちろん、スタッドレスタイヤもOKでしょうし、
以前、ご紹介した「オートソック」などでも良いと思います。
現実問題、ノーマルタイヤで雪道走ってそれで検挙されるかと言われたら、そういうケースはほとんどないでしょうが、それで事故を起こしたら相当不利になるでしょうね。←コレ重要
まぁ、スタッドレスやチェーンだって、100%ではないですから、必要に迫られない限り乗らないにこしたことありませんね。
僕の知人にも、4駆にスタッドレスを過信して事故を起こしたオオバカモノが居ました・・・(;´Д`)
なんにせよ、雪道の運転には皆様十分ご注意ください(* ^ー゚)
※写真は
ブリヂストンのスタッドレスタイヤ「BLIZZAK REVO GZ」
【追記】
マサ9766さんが、各都道府県の「
チェーンとタイヤの規則に関する道路交通法施行細則」を紹介してくれています。(
http://ps-j.com/data/tyre.pdf)
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Posted at
2011/01/17 15:35:52