2014年05月20日
なんでも、危険運転致死と過失致死の間を埋める罰則なんだとか。
危険運転致死は、
「酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態だった」ことを証明する必要があり、
それが困難な場合は全部過失致死になっていたそうな。
そこに、
「酒や薬物、特定の病気によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態だった」
という適用条件が比較的緩い罰則を設け、
懲役15年まで課すように厳罰化するということらしい…が、
結局は判断する人の問題であると思うのは僕だけだろうか?
危険運転致死の条文を四角四面に捉えれば、
タイムマシンでもない限り、正常な運転に支障が生じる状態とかわからんよね。
ビールコップ一杯で轟沈する人がいる一方で、
大ジョッキ1杯を水のように飲む人だっている。
何を基準に正常な運転に支障が生じると断じることができるのかなぁ。
ちなみに、昨夜のNewsWEBでやってたけど、
無免許(免許不携帯ではないっす)で運転するとか、
どこかの豆腐屋の息子もやってたような気がするけど、
正しい運転知識を正しい方法で身に着けていないにも関わらず、
運転がうまけりゃ事故っても懲役7年が上限の過失致死になるんだそうな。
「疑わしきは罰せず」というか、
「事なかれ」という気がしてならない。
加害者は生きてるし人生が残っているから保護する。
過保護じゃないかなぁ、と思うのは僕だけだろうか。
でも、単に厳罰化すりゃあいいか、というとそうでもなくて、
罪を犯した人にも人生はあるわけで、
本当に過失で、救護とかできることを精いっぱいやった人は救うべきと思うんだ。
どうやったら事故はなくせるんだろうか。
法による抑止力もさることながら、
車に係る一人ひとりの意識を高めるしかないんだろうなぁ。
幸いにして、人を殺めるような事故はまだ起こしていないので、
これからも起こさぬよう、巻き込まれぬよう気を付けるとします。
Posted at 2014/05/20 07:21:11 | |
トラックバック(0) |
運転 | 日記