
2022/7/4 追記
ネット検索でこんなpdfが見つかりますね
ネットで探したら
消防法
第11章 給油取扱所の基準
(危政令第17条)
トレーラー積載JETやダンプに積載での重機等へ給油は出来るとの文面、
で検索するとヒットしました
法令で明記されてる。
消防危 第 111 号
令 和 元年8 月 7 日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
消防庁危険物保安室長
(公印省略 )
危険物規制事務に関する執務資料の送付について
危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。
また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処
理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであ
ることを申し添えます
ここにも記載されてる。
https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000236/236076/011-11shou.pdf
第1給油所の定義、区分等
(2)(自動車等)航空機、船舶、気動車その他動力源として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するものすべてが含まれる。
(5)の ウ
トラック等に積載している重機、トラクター、水上オートバイ等及びキャリアカーに積載している自動車等に固定給油設備から直接給油すること。
と明記されてるのが有るのでもし何かあったらこの記載文面を交渉したいなとは思います。
元のブログは、、、、
夏のJETの悩みで給油がセルフはダメ
有人店舗も確認した聞いたら、
トレーラー牽引のJETは給油不可、
(燃料タンクが樹脂製だから)消防法に適合していないって言い方
マリンジェットは公的船舶登録にされ承認されてるのにメーカー認証製品ですが給油ダメってなんで?
なんと今って自動車の燃料タンクも樹脂製なのに
トレーラー牽引等は何故か断りされます、
なのでどうするのかと???
危険物取扱者は、消防法で定められた「危険物」の取扱いや管理などに必要な資格です。また、一定数量以上の危険物を貯蔵する施設(ガソリンスタンドや化学工場など)では、有資格者を配置する義務があります。
危険物取扱者の「危険物」に該当するもの
危険物取扱者の「危険物」には、どのようなものが該当するのでしょうか。簡潔に言えば「爆発や火災、中毒の恐れがあるもの」です。
例えば、ガソリンやアルコール類、灯油、ニトロ化合物や硝酸などはすべて「危険物」に該当します。
■第4類:引火性液体
【性質】
引火しやすい液体です。可燃性の蒸気を発生させ、点火源(火気、火花、静電気)があると火災や爆発の恐れがあります。
【物質】
ガソリン、アルコール類、灯油など
自分は危険物取扱責任者ではありませんし資格も持っていません。
自己責任の範囲って事ですよね!!!
某店舗エネオス (有人給油所)は携行缶なら20L消防法適合表示あり
10缶 迄なら販売します、(住所、氏名、目的等記入して身分証提示)
コレに入れるなら199.9L迄行いますと、、、、
何かおかしいよね!
今回は
30L購入して車両にて自宅まで運びました、
5300円程
171円/1L レギュラーガソリン
消防法は、、、、、、、ポリタンクには給油しないとは分かりますが
トレーラー牽引車両
トレーラブルボート船舶、マリンJETとか移動発電機とかタンクが牽引車両には不可との事を理由に断る
キャンピングトレーラー等は?どうなんでしょうね?
サブエンジン積載等艤装あると思うのですが。
でも何故か土建のダンプ荷台に乗せたユンボやエンジンコンプレッサー、発電機とか重機には入れるスタンドが多い???
何故なんでしょう????
自分のはコノ
10Lと20L携行缶
携行缶からなら自分で入れても法令に違反しないって事ですよね?
ガソリンを扱うのに???
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Posted at
2022/06/30 20:16:46