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兄@相沢のブログ一覧

2013年11月19日 イイね!

マフラーの規制について

車検で指摘された後付けのサイレンサー、

法律を仕事とする者としてどうも納得がいかないので、

とことん調べました。

(サイレンサーに関わる部分以外は省略します。)







道路運送車両の保安基準
(騒音防止装置)
第三十条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

3 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない。






まず保安基準ですが、これは騒音について書いてあります。
要は、第1項はうるさくしちゃだめよ、第2項はうるさくしない装置つけないさいよ、ということになります。

で、これだけだと詳しく分からないので、文中にある「告示」が詳細になります。





道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第1章 総則
第1条 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号。以下「保安基準」という。)第1条から第3条まで、第5条、第7条から第31条まで、第32条から第54条まで及び第59条から第66条までの規定に基づく技術上の基準その他の保安基準の細目については、この告示に定めるところによる。



第161条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。
 一~三 省略
 四 法第62条第1項の規定による継続検査を行う場合
 五以降 省略



(自動車の騒音防止装置)
第196条
1 省略

2  内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30条第2項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。
 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。
 二 消音器本体が切断されていないこと。
 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
 四 消音器に破損又は腐食がないこと。
 五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。
 六 消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであること(乗車定員が11 人以上の自動車、車両総重量が3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)

3 以降省略






まず第1条でこの告示についての説明になりますが、騒音についての保安基準第30条の細目はこの告示で定めますよ、ってことになります。

この告示は全部で3節に分かれていて、第1節は指定自動車の新規検査、第2節は指定自動車以外の新規検査、第3節は継続検査となってます。

自分のインプは継続検査になるので、第3節(第161条以降)の適用です。

で、第196条で詳しく載ってますが、まず第1項は音量に関するもの、第2項がマフラーの取り付けに関するもの、第3項がマフラーそのものに関するものです。

第1項は近接排気騒音の音量、第3項は認証プレートつけなさいよという内容で、サイレンサーに関しては第2項になります。

第2項の第5号に「消音器の騒音低減機構」とありますが、これが要はインナーサイレンサーのことですね。

続きを読むと、「容易に除去できる構造でないもの」とあります。つまり、ボルト・ナット等で簡単に脱着しちゃいけないということになりますね。

ここまでで、確かに、今の基準では脱着式のサイレンサーは適合不可ということになります。

しかし、実はこれで終わりません。





道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
(騒音防止装置)
第二十七条
1~23 省略

24 内燃機関を原動機とする自動車であって、平成二十二年三月三十一日以前に製作されたものが備える消音器については、細目告示第百十八条第二項及び第三項並びに第百九十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。
 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。
 二 消音器本体が切断されていないこと。
 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
 四 消音器に破損及び腐食がないこと。

25以降 省略






いわゆる適用規定というものですが、いつ作られた車両かで基準の適用が異なります。

自分のインプは平成14年式なので、この第24項が適用されるわけですが、細目告示第196条第2項と比べると、第5号と第6号がありません。

つまり、消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造でない必要がないので、自分のインプはサイレンサーが脱着式でも良いという解釈になります。

さらに言うと、「~及び第3項の規定に関わらず」とあるので、認証プレートすらもいらないということになります。



とりあえず、条文のコピーを持参して、この解釈で説明してみようと思います。



※内容、解釈に間違いとかあったら教えて下さい。
Posted at 2013/11/19 22:44:21 | コメント(2) | トラックバック(0) | 相沢自動車工房 | 日記

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