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阿国(マリーダ クルス)のブログ一覧

2019年10月31日 イイね!

閣僚の辞任は「文春砲」がきっかけなの?

おはようございます。
先程は首里城の全焼が、ビックリとショックな報道です。那覇・沖縄のシンボルですから、早く元に戻って欲しいと願います。

さて、今日は何を書こうかなぁと思っていたのですが、



また、辞任の報道です。先の辞任理由と、全く同じ内容ですから、政治家全体的に「当たり前」の行動なんでしょうか?

それを狙っているのかはわからないですが、「週間文春」の報道は怖い怖い。

でも、週刊誌で報道されたから辞めます。とは理由にならないです。ちゃんと国民へ責任説明するのが、政治家の仕事ではないでしょうか?

選挙で当選して政治家の職をしています。そして、選挙にも税金を投入しています。

週刊誌に報道されたから「辞めます」だったら、何の意味ありませんから、しっかり説明してくださいと願います。
Posted at 2019/10/31 08:56:29 | コメント(0) | トラックバック(0)
2019年10月31日 イイね!

沖縄行くと必ず観光するのに

おはようございます。

朝からビックリしていますが…。



沖縄のシンボル的存在の首里城。

来年の沖縄旅行でも観光予定だったのに…。
Posted at 2019/10/31 08:26:57 | コメント(0) | トラックバック(0)
2019年10月30日 イイね!

【企画】プロスタッフさんの添加剤

またまた、添加剤のキャンペーン企画。
応募しますよ。


プロスタッフさん、よろしくお願い申し上げます。
(添加剤の企画多いですけど)

この記事は、プロスタッフのエンジンオイル添加剤について書いています。
Posted at 2019/10/30 18:31:45 | コメント(0) | トラックバック(0)
2019年10月30日 イイね!

実車見ていないので評価できませんが…。

東京モーターショー。

100年に1度の大変革期と、トヨタ社長話していますが、それなりの、コンセプトカーも出展されていますので、将来の自動車の方向性も分かるのでしょうか?

でも、将来ではなく近々販売される車も気になります。

私はネット記事を読んで、コンパクトカーが元気になってきたのかなぁ?と思います、







ホンダ「フィット」、トヨタ「ヤリス」

また、ガチンコ対決になりそうですが…。
見慣れないフィットのエクステリアも、だんだんと受け入れていくんでしょうね。

トヨタのあのクラウンのフェイスに、慣れてしまったので、フィットもきっとそうなるんじゃないかと。

だけども、ホンダは「本気」で車を販売してください。宣伝力、購買意欲を求められる戦略を、しっかりしないと、本当にホンダは「軽自動車のホンダ」のイメージになってしまいます。

初代オデッセイの衝撃的な印象は、今でも覚えています。そして購入した私がいましたから…。
Posted at 2019/10/30 14:33:16 | コメント(0) | トラックバック(0)
2019年10月30日 イイね!

夜のウォーキングで、いつも思う無灯火自転車

おはようございます。
昨日の雨とは違い、秋晴れが続く予報です。
行楽シーズンにちょうど良い季節になってきました。



その季節もちょうど良いので、毎晩のウォーキングでいつも自転車の違法行為(軽車両なんですけど)が、とにかく多いです。

特に「無灯火」運転。
警察の取締りはどうなっているのでしょうか?

私は、自己防衛で強烈なLEDライトの光を、無灯火自転車へ向けます。もちろん、自分がウォーキングしているルートの前から来る自転車です。

そうすると、ほぼ100%避けます。
大体「無灯火」運転すること自体が違反として理解しているのか?と思うほど、マナーを守っていません。

そこで、自転車の主な違反と罰則を調べました。



JAFから引用しました。

自転車を対象とした罰則もご覧のように数多く定められています。違反が確定すれば、罰則に従って罰金の支払い、もしくは懲役が科せられます。「併走の禁止」など、普段ついやってしまいそうな事象も含まれますので注意しましょう。

●自転車の主な違反と罰則

飲酒運転の禁止 5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金 第65条第1項
何人も酒気を帯びて運転してはならない。

信号無視 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 第7条
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

一時不停止 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 第43条 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。

無灯火 5万円以下の罰金 第52条
夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。

二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
又は科料 第57条第2項
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。

通行の禁止等 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 第8条
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

車道通行 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 第17条第1項
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。

左側通行等 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 第17条第4項
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。

軽車両の並進の禁止 2万円以下の罰金
又は科料 第19条
自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。

普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金
又は科料 第63条の4第2項
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。

自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金
又は科料 第63条の7第1項
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。



スマホ運転も酒気帯運転もアウト。

自転車は「軽車両」ということを、忘れています。
車の運転で「黄色信号」を、注意して運転と思う方は、アウトです。黄色も「止まれ」です。

きちんとマナーを守って事故ないようにしましょ!
Posted at 2019/10/30 06:16:56 | コメント(0) | トラックバック(0)

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「みんカラ:モニターキャンペーン【ガソリン燃料添加剤】 http://cvw.jp/b/2355519/47204413/
何シテル?   09/09 06:43
阿国(おくに)と申します。 旧ハンドルネーム「マリーダクルス」です。 マリーダクルスに馴染みのある方々がいますので、どちらでも名前はOKです。 GUNDAM(...
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