最近よく耳にする8ナンバー(特種車両)とは
いったいどんなものか?
私は4ナンバーDXですが何かメリットがあるのですか?
またメリットがあるなら、その登録の方法も教えてくだ
さい! 宜しくお願いいたします!
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8ナンバー(特種車両)について・・・ - ハイエースバン
8ナンバー(特種車両)について・・・
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8ナンバー車いす移動車登録を4ナンバーに戻すのはそんなに難しくないと思います。
ただ、記載変更ではなく構造変更になると思いますので次回車検時に申請して、手続に入るといいと思います。
作業内容的には車両の長さ、幅、高さ、重量を計測して、後は内装(車両内部)が貨物車両に適合するか点検するだけ
のはずなので、たとえ車両の重量が新車登録時にウエイト等で増やされていても、構造変更手続時点での重量が車検証に
記載されるだけなのでこれといった不具合はないはずです。
あ、重量税に影響があるかも…
内装はハイエースに限って言えばおそらく車椅子用スロープをはずすだけで
いけるのではないかと思います。まぁ、それぞれ個体差(カスタム度合い)があると思うので一概には言えませんが…
たとえばフロアーに敷いてあるじゅうたんの材質が難燃性であることを証明しなければいけなかったりします。
まあ、陸事の検査員の方々も事情をきちっと説明すれば、誠意を持って対応してくれますよ。 -
毎回、予備検査で
内装の施工もなく、車いす移動車登録を行うため
に必要な設備キット〔毎回同じもの〕だけを装備して
登録を行っている業者に対して
検査官も知っているのに
登録時は合法登録になっているので
何も言えない実態があるようです。
また、検査時スロープなどの設置状況の確認もなく、
実際に使用できる内容なのか確認も行ってないことも。
ただ設置したままの装備品を見て、寸法を測るだけとか。
〔強度や危険性などの確認は行っていないことが大半〕
また、登録検査場で見て
未だにチェーンで車体とスロープを固定しいる状態や
2列目乗車シートのシートベルトをビスで固定しているのに合格 不自然、固定方法がわからない検査官が?〕
キャンピングカー登録の場合は、設備などの
写真などを撮って管理しているのに
これだけ問題になっている「車いす登録車」に対して
何も行っていない現状や
この検査登録方法が矛盾していると思います。
登録に必要な基準を強化するのではなく、
検査官の確認方法を改善してほしいと思います。
このままでは、キャンピングカー登録と同じく
基準が強化されてしまいます。
『検査規程基準の強化は反対です』基準が強化 ウれると
車輌価格が高くなったり、車輌にも限定されることも
〔例えばキャンピングカー登録の場合、
室内高1.6メートル以上「この高さ意味不明」〕など
同等の基準にもしなった場合は、大きな車に限定され
街ち乗りや病院などにも行けなくなります。
車いす移動車を使用したい人がだれでもが購入でき、
気楽に乗れるサイズ、価格を希望するためです。
これからの高齢者社会や介護者のことなどを考えて
ください。 -
以前に福祉車輌関連の仕事をしておりましたが、ハイエースのバン(S-GLも含む)は、排ガスと重量の関係で通常の重量では排ガス規制のある地域では登録できなくなります。そのためこの手の業者は必ず初回の構造変更車検時に重量UP(隠して鉄板などを積む)をして違法に車検を受けている可能性があります。(ほぼ間違いなくやってます。)
そのため、実際の重量より必ず重い重量表示が車検証に記載してあるはずです。
S-GLの場合、通常2/5人のりですが、違法改造の福祉車輌の場合、5人乗車プラス、車椅子をなんと3台積む計算で8人乗りになります。
S-GLのラケッジスペースに3台の車椅子など不可能です。
なぜそんな状態で車検が受かるかというと?子供用の車椅子を3台積んで車検を受けているからです。
車検場ともある程度の癒着がある可能性もありますね。
大体県外に納車する場合でも、一度地元の陸運局にて予備検を受けて納車地の陸運局では、登録のみで車検は受けていませんので、販売した車輌を1ヶ月に何十台も地元の陸運局に持ち込むわけですから、ある程度検査官とも癒着や慣れも生まれるのも当然かもしれません。
現在違法改造の福祉車輌を購入してしまい、今後の車検や状 ヤについて不安をお持ちの方が見えましたら、ある程度ですがアドバイスできることもあるかもしれません。書き込んでみてください。
尚、各都道府県の減免申請手続きについてですが、減免申請自体できる県と出来ない県がありますが、出来る県では、専ら(もっぱら)使用が必ず条件で必要になります。要は、使用率95%以上ということです。車椅子を積載しない状況で毎日の通勤に使用しただけでも、条件違反で脱税ということになります。罰則があるかどうか分かりませんが、追徴課税はある可能性があります。注意してください。
結局、パクられるのは購入者側にあるということです。
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