ブランド物(特にマスク)に興味がある方への情報
「メーカーが権利を主張するとメーカーを守ってくれる法」として知的財産権と呼ばれるものが有る。ざっくり分けると、特許権・著作権・商標権などが有名どころである。
38-30は現役時代、工業生産物や、その製造テクニックを「真似」から守ってくれる特許権に関して「発明者」の立場にあった時期があり、それなりに分かっている(つもり)。但し、著作権・商標権に関しては門外漢で、弁理士(知的財産権関連の弁護士のような資格を持った人たち)と話をした事も無いので素人の域を出ない。この程度のレベルの者だが「みんカラ」のテーマに含まれるであろう車の内外装に「ブランドもの」や、その「コピー品」を使用する場合に配慮しなければいけない事について、このブログで記録する
まず、商標 リメイク 譲渡 に関して、比較的わかりやすく書かれているサイト「東京弁護士コラム」を紹介する
ここに書かれている事を要約すると、
正規に購入した真正品(特許製品、著作物を含む。)に改変・改造・加工・部材交換等(以下「改変等」という。)を加えて転売・譲渡等する行為が、当該真正品に含まれる知的財産権の侵害となることがある。
商標法関連の項目では、
改変(リメイク)等がなされた場合の転売・譲渡に関して、グレーゾーンと解説している
著作権法関連の項目では、
同一性保持権は、条文上、私的領域での行為も侵害とされている(同法50条)。
家庭内における使用目的での改変行為も、理論上は侵害となりうる。
の解説が有り、家庭内限定であっても改変(リメイク)がNGと読める
そして、税関(コピー品の輸入を水際で防ぐ立場)のホームページでは、正規品業者からの指摘事項を紹介して居る
知的財産の輸入差止申立情報:分類
https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/index.htm
権利分類 主な対象
商標権 いわゆる「ブランドもの」のコピー品・模造品の輸入差止
トヨタ・ニッサン・mazda:ロゴに関する権利侵害で輸入差止要求
意匠権 ホンダ:自動車用フロアマットのデザインで輸入差止要求
著作権 映画・書籍・音楽などが中心
特許権 ブランド物に関しては関係性が低い
さて、今回 S660 内装にTrad Leather Editionの「ライトタン」に似た明るい色の生地を貼りたかった。その際に、「ライトタン」が、バーバリーの標準的な「タータンチェック」のベース色「ベージュ」に似て居る事に気が付き「バーバリーチェック」の生地を探す方向にシフトした。
↑は、真正品のハンカチを使って居るみたいだが「リメイク品の転売」なので残念ながら確実にアウト
↑はパット見 似てるけど、バーバリーの登録した商標と異なるから「アウトになるかどうか微妙」
コピー品はもちろん、真正品であってもリメイク品について、有償での販売はもちろん、無償での譲渡もアウトなので、オフ会などでの配布も要注意である。
以下、メルカリの「たてまえ」
https://www.mercari.com/jp/help_center/article/877/
メルカリでは、商標権や著作権などの知的財産権を侵害する商品の販売を禁止しています。
どのようなものが違反になりますか?
・権利商品のロゴ、デザインやマークを許諾なく使用していると判断される商品
・ブランド品の全部または一部を加工したリメイク品
・商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど)
ということで、手元に残った真正品のハギレは、自分で使う事しかできない。
さて、基本的に、思考回路が「ハッカー指向」な38-30なので、完成後もコピー物を探している。
幾つかコピー品の素材が見つかったので紹介する
まずは、外装に使えそうなラッピングフイルムから
↑も、パット見 似てるけど、バーバリーの登録した商標とは異なる
もう一点
↑は、バーバリーの登録した商標とは異なる
しかし、バーバリー側の登録に問題が有るかもしれない事実が見つかった。(後述)
さて、外装でなく内装用の「生地」に関しては、下記が見つかった
↑はパット見 似てるけど、バーバリーの登録した商標とは異なる
もう一点
の、バーバリー風チェックプリント4(グレー)
これは、色目さえベージュなら文句なしに買いたい
チェックプリント2(クリーム)は雰囲気・色は悪くないけど、パターンが異なる
まあ、世の中イロイロある。買いたいものを見つけ出すのは非常に難しいと言う事がわかった。
さて、バーバリー側の問題? に関して。
最もベーシックなバーバリーのチェック柄でキャメル地に白と黒のラインに赤が入っている誰もが一度は見たことのある柄
バーバリークラシックチェックやバーバリーの本社であるヘイマーケットチェックなどと呼ばれる
これこそがバーバリーのアイコンと考えて間違いありません。
と紹介されているのが、
↑え、赤のラインが2本線???
で、お馴染みの方は、
ノバチェック 今や一番人気のあるパターン
ノバチェックをバーバリーチェックと思っている人も多い
通常のバーバリーチェックよりも太いラインが斜めに入っていて、そのクロスされた部分によってひし形を作るというのがノバチェックの特徴
として、
が紹介されている
はあ、、、日本で商標登録されているのは、
によると、赤のラインは1本線のものだけ
ということは、赤2本の、
は、商標法に守られていない???
上で書いた2つ目のラッピング df-c1 が、これにそっくり。
pinterest でも
https://www.pinterest.jp/pin/340795896797297154/
うーん、、、何で赤2本線を登録しないのか謎
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Posted at
2021/03/21 12:05:51